English新しいウィンドウで開きます

高速取引行為を行うみなさまへ

平成30年4月1日から、株式等の「高速取引行為」に関する新しい制度が開始され、高速取引行為を行うには、登録が必要となりました。

これを受けて、以下のとおり、高速取引行為を行うみなさまへ登録等に関する情報を掲載します。

高速取引行為に関する制度について
 

  

登録申請書類様式及び記載例・記載要領
   
登録申請書類の提出先

 登録申請書の提出先は、申請者の本店等の所在地を管轄する財務(支)局です。外国法人又は外国に住所を有する個人のうち、国内に営業所又は事務所がない場合は、関東財務局となります。
 
 関東財務局 証券監督第1課
 住所:〒330-9716 さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館
 電話番号:048-600-1155(直通)    
 
事業報告書様式

 高速取引行為者は、毎事業年度終了後3か月以内(外国法人又は外国に住所を有する個人である高速取引行為者が、本国の法令又は慣行で3か月以内に事業報告書を提出できないと認められた場合は、承認を受けた期間内)に、事業報告書を提出しなければなりません。事業報告書  様式(Excel)
 
お問い合わせ先

  登録制度の一般的な内容について
  金融庁 監督局大手証券等モニタリング室
  電話番号:03-3506-6000(代表)(内線:2510、2949)

  登録申請書類等提出書面の記載事項について
  関東財務局 証券監督第1課
  電話番号:048-600-1155(直通)
 

サイトマップ

ページの先頭に戻る