高速取引行為を行うみなさまへ
平成30年4月1日から、株式等の「高速取引行為」に関する新しい制度が開始され、高速取引行為を行うには、登録が必要となりました。
これを受けて、以下のとおり、高速取引行為を行うみなさまへ登録等に関する情報を掲載します。
高速取引行為に関する制度について
登録申請書類様式及び記載例・記載要領
- 登録申請書の添付書類については、以下に掲載している履歴書、誓約書などのほか、申請者(法人の場合は役員)の住民票抄本などの提出が必要です。詳細(PDF)。
書 類 名 様 式 記載例・記載要領 登録申請書
【金商業等府令別紙様式第29号】様式(Word) 記載例(PDF) 業務の内容及び方法を記載した書類 ‐ 記載要領(PDF) 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面 ‐ 記載例(PDF) 履歴書 様式(Word) 記載例(PDF) 【役員が法人である場合】
様式(Word)‐ 誓約書 【申請者が法人である場合】
法人用様式(Word)
役員用様式(Word)
記載例(PDF)
記載例(PDF)【申請者が個人である場合】
様式(Word)
記載例(PDF)純財産額を算出した書面 様式(Word) 記載要領(PDF) 金商業等府令別紙様式第1号の2により作成した書面 様式(Word) ‐
登録申請書類の提出先
登録申請書の提出先は、申請者の本店等の所在地を管轄する財務(支)局です。外国法人又は外国に住所を有する個人のうち、国内に営業所又は事務所がない場合は、関東財務局となります。
関東財務局 証券監督第1課
住所:〒330-9716 さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館
電話番号:048-600-1155(直通)
事業報告書様式
高速取引行為者は、毎事業年度終了後3か月以内(外国法人又は外国に住所を有する個人である高速取引行為者が、本国の法令又は慣行で3か月以内に事業報告書を提出できないと認められた場合は、承認を受けた期間内)に、事業報告書を提出しなければなりません。事業報告書 様式(Excel)。
お問い合わせ先
登録制度の一般的な内容について
金融庁 監督局大手証券等モニタリング室
電話番号:03-3506-6000(代表)(内線:2510、2949)
登録申請書類等提出書面の記載事項について
関東財務局 証券監督第1課
電話番号:048-600-1155(直通)