令和8年4月24日
金融庁
大量保有報告書等の提出について
当ページでは、大量保有報告書及び変更報告書(以下「大量保有報告書等」と総称する。)の提出に関する情報をご紹介しています。
令和8年5月1日に施行された改正についてはこちらをご確認ください。
1.大量保有報告制度について
金融商品取引所に上場されている株券等(以下「上場株券等」という。)を、5%を超えて保有した場合、保有者となった日の翌日から起算して5営業日以内に大量保有報告書を提出する必要があります。
また、直近に提出した大量保有報告書等の内容に重要な変更があった場合(保有割合の1%以上の増減など)には、変更があった日の翌日から起算して5営業日以内に変更報告書を提出する必要があります。
※ より詳しい説明はこちら
大量保有報告書の提出義務がある方で、EDINETコード等をお持ちでない方は、以下のフロー図を参照してEDINETコードを取得してください。
既にEDINETコード等をお持ちの方はEDINET提出サイト
にログインして大量保有報告書等を提出してください。EDINETのWeb入力フォームで大量保有報告書等を提出する場合は
こちら
を参考にしてください。
<令和8年5月1日の改正大量保有報告制度の施行について>
大量保有報告制度の改正を含む金融商品取引法等の改正が令和8年5月1日に施行されます。本改正により、株券等保有割合の計算方法や共同保有者の範囲等に変更があり、これにより、同日を報告義務発生日とする大量保有報告書等の提出が必要になる場合がありますので、本ページのほか、以下の留意点をご参照の上、大量保有報告書等の提出の要否をご確認ください。
また、本改正により、大量保有報告書等の様式にも変更があります。報告義務発生日が施行日(令和8年5月1日)以降である場合には、新様式による大量保有報告書等の提出が必要になります。報告義務発生日が施行日より前(令和8年4月30日まで)である場合には、実際に大量保有報告書等を提出する日が施行日以降であっても、旧様式による大量保有報告書等の提出が必要となります。
2.大量保有報告書等の提出について
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(1)提出方法
大量保有報告書等については、平成19年4月1日以降、EDINET
(Electronic Disclosure for Investors’ NETwork。金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム。)による提出が義務化されていることから、紙面で提出できませんのでご注意ください。EDINETによる提出にあたっては、各種操作ガイド等(「EDINET 開示書類等提出者のサイト
」)をご参照ください。- (参考)
- EDINETを通じて大量保有報告書等を提出した場合、発行者及び金融商品取引所等に対してその写しを送付する義務は免除されます。〔法第27条の27、法第27条の28第3項、法第27条の30の6第1項及び第3項〕
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(2)提出様式
提出様式は、株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「府令」という。)において定められてます。
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a. 共同保有者がいない場合
報告書の種類 提出様式 備 考 大量保有報告書 第一号様式
(1/3)を使用第一号様式の第2-1-(7)-③は、借入れを行った金融機関に対して株券等の取得資金に充てる旨を明らかにしなかった借入金がある場合のみ記載する。
(b-1、b-2においても同じ)変更報告書 第一号様式
(1/3)を使用 -
b-1. 共同保有者がいる場合(連名により一者が報告書を提出する方法)
報告書の種類 提出様式 備 考 大量保有報告書 第一号様式
(1/3、2/3)を使用第一号様式の第2において提出者及び共同保有者各々全員分を記載した上で、第一号様式の第4で合算記載する。
また、共同保有者から提出代表者宛の委任状の写しを添付する。変更報告書 第一号様式
(1/3、2/3)を使用 -
b-2. 共同保有者がいる場合(各々が別々に報告書を提出する方法)
報告書の種類 提出様式 備 考 大量保有報告書 第一号様式
(1/3、2/3)を使用第一号様式の第2において提出者、第一号様式の第3において提出者以外の共同保有者各々全員分を記載した上で、第一号様式の第4で合算記載する。 変更報告書 第一号様式
(1/3、2/3)を使用
- ※1
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大量保有報告書を提出する場合は、【提出書類】欄に大量保有報告書、【根拠条文】欄に「法第27条の23第1項」と記載すること。
変更報告書を提出する場合は、【提出書類】欄に変更報告書、【根拠条文】欄に「法第27条の25第1項」と記載すること。
- ※2
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変更報告書を提出する場合に、短期大量譲渡に該当するときは、第一号様式の第2-1-(5)に代えて第二号様式により記載すること。
- <府令 旧様式>
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※報告義務発生日が制度改正より前(令和8年4月30日まで)である場合に用いてください。
- <府令 新様式>
- <参考様式>
- 【注意点】
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上記様式を参考にしてEDINETにより提出される場合、システムエラーとならないために、以下の点にご注意ください。
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(a) 表紙で1ファイル、本文で1ファイルとしてください。
詳しくは「EDINET開示書類等提出者のサイト」掲載の「
提出書類ファイル仕様書(EDINETへリンク)
」、「よくある質問(EDINETへリンク)
」をご参照ください。 -
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(3)添付書類
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a. 取引の媒介、取次ぎ又は代理を行う者の名称、所在地及び連絡先を記載した書面〔府令第2条第2項・第8条第2項〕
大量保有報告書・変更報告書には、添付書類として、提出者のために取引の媒介、取次ぎ又は代理を行う者の名称、所在地及び連絡先を記載した書面を添付する必要があります(法第34条に規定する金融商品取引業者等は除く)。
ただし、変更報告書の提出にあたっては、その書面が、当該変更報告書に係る大量保有報告書に添付された書面又は当該変更報告書の直前に提出された変更報告書(当該大量保有報告書に係るものに限る。)に添付された添付書面と同一の内容である場合には、この限りではありません。
-
b. 住所又は生年月日を記載した書面〔第一号様式、記載上の注意(3)d、(9)c、f〕
提出者又は共同保有者が個人である場合で、大量保有報告書・変更報告書における住所の記載を市区町村名までの記載とする場合又は生年月日の記載を省略する場合は、その住所又は生年月日を記載した書面を報告書に添付する必要があります。
また、EDINETにより提出される場合、上記添付書類は「非縦覧書類」として提出する必要があります。詳しくは、「EDINET開示書類等提出者のサイト」掲載の「
提出書類ファイル仕様書(EDINETへリンク)
」をご参照ください。
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3.問い合わせ先
大量保有報告書等の提出に関するお問い合わせについては、管轄の財務局等までご連絡ください。
管轄の財務局等は、個人については住所又は居所、法人については本店又は主たる事務所の所在地(都道府県)に応じて定められています。具体的には以下の表をご参照ください。
| 管轄区域 | 財務(支)局等 | 証券監査官部門 | 連絡先 |
|---|---|---|---|
| 茨城県、栃木県、群馬県、 埼玉県、千葉県、東京都、 神奈川県、新潟県、山梨県、 長野県 (※非居住者、外国会社も含む。) |
関東財務局 | 理財部 統括証券監査官(3) |
03-3502-9463
東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館 |
| 滋賀県、京都府、大阪府、 兵庫県、奈良県、和歌山県 |
近畿財務局 | 理財部 統括証券監査官 |
06-6949-6697
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76
大阪合同庁舎4号館 |
| 北海道 | 北海道財務局 | 理財部理財課 |
011-709-2311
北海道札幌市北区北8条西2丁目
札幌第1合同庁舎 |
| 青森県、岩手県、宮城県、 秋田県、山形県、福島県 |
東北財務局 | 理財部理財課 |
022-263-1111
宮城県仙台市青葉区本町3-3-1
仙台合同庁舎 |
| 岐阜県、静岡県、愛知県、 三重県 |
東海財務局 | 理財部 統括証券監査官 |
052-951-2545
愛知県名古屋市中区三の丸3-3-1
|
| 富山県、石川県、福井県 | 北陸財務局 | 理財部理財課 |
076-292-7851
石川県金沢市新神田4-3-10
金沢新神田合同庁舎 |
| 鳥取県、島根県、岡山県、 広島県、山口県 |
中国財務局 | 理財部理財課 |
082-221-9221
広島県広島市中区上八丁堀6-30
広島合同庁舎4号館 |
| 徳島県、香川県、愛媛県、 高知県 |
四国財務局 | 理財部理財課 |
087-811-7780
香川県高松市サンポート3-33
高松サンポート合同庁舎(南館) |
| 熊本県、大分県、宮崎県、 鹿児島県 |
九州財務局 | 理財部理財課 |
096-353-6351
熊本県熊本市西区春日2-10-1
熊本地方合同庁舎 |
| 福岡県、佐賀県、長崎県 | 福岡財務支局 | 理財部理財課 |
092-411-5075
福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1
福岡合同庁舎本館 |
| 沖縄県 | 沖縄総合事務局 | 財務部理財課 |
098-866-0092
沖縄県那覇市おもろまち2-1-1
那覇第2地方合同庁舎2号館 |



