銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について

法律の概要

1. 銀行等による株式等の保有の制限

  • (1)銀行等(銀行、長期信用銀行、農林中央金庫及び信金中央金庫)及びその子会社等は、当分の間、株式その他これに準ずるものについては、合算して、その自己資本に相当する額を超える額を保有してはならないこととする。銀行持株会社及び長期信用銀行持株会社についても、同様とする。

  • (2)この規定は、平成16年9月30日から適用することとする。ただし、一定以上の株式等を保有している銀行等については、当該銀行等の業務の適正な運営を損なうおそれがある場合その他のやむを得ない理由があるものとして、主務大臣の承認を受けたときは、その適用を最大2年間猶予する。

2. 銀行等保有株式取得機構

(設立)

  • (1)機構は、一を限り設立される認可法人とする。

  • (2)機構を設立するには、十以上の銀行等が発起人となり、創立総会を経て、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならないこととする。

  • (3)機構の当初拠出金は、100億円を下回ってはならないこととする。

(業務)

  • (1)機構は、会員の保有する株式の買取り及び買い取った株式の管理・処分、会員の保有する株式の売付けの媒介等の業務を行うものとする。

  • (2)株式の買取りは、平成18年9月30日までに限り行うことができるものとする。

  • (3)機構に一般勘定(ETF・投資信託の組成等のための買取りを行う勘定)及び特別勘定(セーフティネットとしての買取りを行う勘定)を設け、政府は特別勘定に係る借入等の保証をすることができることとする。

  • (4)特別勘定による株式の買取りについては、一定の要件を満たす株式に限ることとし、株式を売却した会員は、売却時拠出金として、売却額の百分の八を機構に納付することとする。

(監督)

  • 内閣総理大臣及び財務大臣は、機構に対し監督上必要な命令をすることができるほか、立入検査を行うことができることとする。

(解散)

  • (1)機構の存続期間は、設立後10年とする。買取期間経過後、買い取った株式をすべて処分した場合においても、解散する。

  • (2)機構の解散時において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、一定の限度まで会員に残余財産の分配を行うこととする。さらに残余があるときは、国庫に納付するものとする。

  • (3)機構の解散時において、その財産(拠出金を含む)をもって債務を完済することができないときは、政府は、当該債務を完済するために要する費用を補助することができることとする。

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