「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律」の概要

安全で、効率性の高い証券決済制度等を構築していく必要性にかんがみ、社債、国債等について、券面を必要としない新たな振替制度の整備、効率的な決済を可能とする清算機関制度の整備を行う等、決済の迅速化、確実化をはじめとする証券市場の整備のため、所要の措置を講ずる。

1. 短期社債等の振替に関する法律の一部改正

  • (1)振替制度の対象権利を短期社債等から社債一般、国債等に拡大

    • 振替の対象を短期社債等から社債、国債等(※)に拡大することとし、権利の帰属、券面の不発行、振替口座簿の記録事項、新規記録手続、振替手続、振替の効果等について、所要の規定を整備。また、社債申込証に社債等振替法の適用がある旨を記載すること等、振替制度の対象とすることに伴い、商法等の特例を措置。

    • 国債について社債と同様の振替が行えるよう所要の規定を設けるほか、財務大臣が指定した振替国債(分離適格振替国債)については、元本部分と利息部分の分離、統合を行い、元本部分、利息部分のみの振替を行うことを可能とし、振替手続、振替機関及び口座管理機関の消却義務、消却義務不履行の場合の取扱い等について、所要の規定を整備。

    ※ この他、地方債、投資法人債、相互会社の社債、特定目的会社の社債、特別の法律に基づき発行される法人債、投資信託又は外国投資信託の受益権、貸付信託の受益権、特定目的信託の受益権、外国法人等により発行される外債を振替制度の対象とする。

  • (2)振替制度の多層構造化に伴う所要の整備等

    • 振替機関、口座管理機関に関する規定の整備

      • 振替制度を多層構造化するため、口座管理機関について新たに規定することとし、口座管理機関となることができる者、口座管理機関の業務等についての規定を整備。

      • 振替機関の業務規程において、口座管理機関に関する事項等を定めることとし、口座管理機関は、その加入者(適格機関投資家等を除く。)に対し、当該口座管理機関の上位機関が負う消却義務を連帯して保証する旨を定めるべきこととする。

    • 振替に関する規定の整備

      • 振替口座簿について、口座管理機関が有する振替社債を記録する自己口座と、加入者が有する振替社債を記録する顧客口座に区分すること、その他振替口座簿の記録事項、新規記録手続、振替手続、抹消手続等について、振替制度の多層構造化に伴う所要の規定を整備。

      • 誤記載等により善意取得が生じた場合の振替機関及び口座管理機関の消却義務に関する規定を整備し、振替機関と口座管理機関の消却義務との調整、消却義務不履行の場合における取扱い等について、振替制度の多層構造化に伴う所要の規定を整備。

  • (3)加入者保護信託

    • 振替機関は、主務大臣の認可を受け、振替機関を委託者、信託会社等を受託者、補償対象債権を有する加入者(適格機関投資家等を除く。)を受益者とする加入者保護信託契約を締結しなければならない。

    • 受託者は、加入者の請求に基づいて、加入者が振替機関等の誤記載等によって受けた損害に係る債権であって、破産手続等開始時において加入者が直近上位機関等に対して有する債権(補償対象債権)に相当する金額(上限は政令で定める金額)を支払う。

    • 振替機関及び口座管理機関は振替機関の定める業務規程に従い、負担金を委託者に対し支払わなければならない。

  • (4)その他

    • 施行日から5年以内の政令で定める日までに発行決議がされ、発行後に取締役会において社債等振替法の適用を受ける旨を定めた社債(特定社債)のうち、社債権者の申請により振替受入簿に記録された特例社債について、社債等振替法の規定を適用する。

    • 国債、地方債等、その他の社債等についても同様の措置を設ける。

2. 株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正

  • 対象となる有価証券の範囲を株券及び株券に関するものに改める。

3. 社債等登録法の廃止

4. 商工組合中央金庫法、信用金庫法、農林中央金庫法の一部改正

  • 短期商工債券、短期債券、短期農林債券に関する規定の整備等、所要の規定を整備。

5. 信託業法の一部改正

  • (1)信託会社が信託財産として有する振替社債等に関し、振替機関等が消却義務を有する場合に、受けた損失について元本の補填又は利益の補足を行うことができることとする。

  • (2)信託財産に属する債権であって証券取引清算機関及び金融先物清算機関を債務者とするもの(清算機関が債務引受により債務者となったものに限る。)について、信託会社は他の信託財産に属する債務と相殺することができることとする。

6. 証券取引法の一部改正

  • (1)登録金融機関が行える業務として有価証券等清算取次ぎを規定。

  • (2)証券取引所に関する規定の整備

    • 証券取引所に係る清算に関する制度の整備に伴い、証券取引所に係る信認金、取引所の業務規程記載事項、取引証拠金等について所要の規定を整備。

  • (3)証券取引清算機関等に関する規定の整備

    • 有価証券債務引受業は、内閣総理大臣の免許制とし、免許の申請、審査及び免許の要件について、所要の規定を整備。

    • 有価証券債務引受業を行う証券取引清算機関の業務、業務方法書、清算預託金、役職員等について、所要の規定を整備。

    • 証券取引所が清算機関となる場合の所要の規定を整備。

7. 金融先物取引法の一部改正

  • (1)金融先物取引所等に関する規定の整備

    • 金融先物取引に係る制度の整備に伴い、金融先物取引所に係る業務規程記載事項、取引証拠金等に関する規定等、所要の規定を整備。

  • (2)金融先物清算機関等に関する規定の整備

    • 金融先物債務引受業は、内閣総理大臣の免許制とし、免許の申請、審査及び免許の要件等に関する規定を整備。

    • 金融先物債務引受業を行う金融先物清算機関の業務、業務方法書、清算預託金、役職員等に関する規定を整備。

    • 金融先物清算機関に関する内閣総理大臣の監督に関する規定を整備。

8. 国債証券買入銷却法の一部改正

  • 国債の買入銷却の実施の要件を改め、国債の整理の円滑な実施の為に必要があると認められるときに買入銷却を実施できることとする。

9. 国債整理基金特別会計法の一部改正

  • 国債の利子額を基準として財務大臣が定める金額を政府に支払うことを約する者に対し当該金額に相応するものとして当該国債の元金償還の金額について一定の方法によって計算した金額の支払を約すること(金利スワップ取引)ができることとする。

10. 国債に関する法律の一部改正

  • 財務大臣が定める特定の国債について譲渡に制限を課することができることとする等、所要の規定を整備。

11. 所得税法の一部改正及び租税特別措置法の一部改正

  • 利子所得の対象とされる公社債の利子から分離適格振替国債の分離された利息部分に係るものを除く。

  • 分離元本振替国債及び分離利息振替国債の譲渡の対価並びにその償還金及び利息の支払に係る告知制度及び支払調書の提出制度等の整備を行う。

  • 外国法人の有する分離元本振替国債及び分離利息振替国債の償還金及び利息並びにこれらに係る譲渡益について、法人税を非課税とする制度を創設。

  • 公共法人等並びに公益信託に係る非課税の対象とされる公社債等について、その適用要件とされている社債等登録法の登録等を社債等振替法の振替口座簿のへの記録等とすること、一括登録国債の利子の課税の特定の適用対象を一定の振替国債の利子とし、振替国債の利子の課税の特例に改組することその他所要の規定を整備。

12. その他

  • 施行期日:この法律は次に掲げる事項を除き、平成15年1月6日から施行する。
    • (1)国債証券買入銷却法の一部改正、国債整理基金特別会計法の一部改正、国債に関する法律の一部改正:この法律の公布の日

    • (2)社債等登録法の廃止:法施行の日から起算して5年を超えない範囲内で政令で定める日

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