「金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法」の概要

目的

金融機関等の経営基盤の更なる強化を図るため、金融機関等の組織再編成を円滑化するための特別措置を講ずることとする。

支援措置の内容

  • 手続きの簡素化

    • (1)根抵当権の譲渡に係る特例

      個別の承諾→公告等

    • (2)優先出資の発行限度に係る特例

      普通出資の口数の2分の1まで→普通出資の口数まで

    • (3)信金等の持分の消却に係る特例

      脱退する会員の持分を消却することができるものとする。

    • (4)その他の特例措置(信金、信組等について銀行並に簡素化する)

      • 簡易合併等

      • 債権者異議の催告の特例

  • 資本増強

    • (1)預金保険機構による資本増強

      合併等により低下した自己資本比率を回復するために必要な金額について、優先株式等により資本増強。

    • (2)信金中金等(協同組織中央金融機関)を通じた支援

      信金中金等が会員の信金等から引受けた優先出資等を信託等した場合に信託受益権等を買い取ることで間接的に支援。

        (注)預金保険機構に新勘定を設け、その借入れに政府保証(1兆円を予算要求中)を付することができるものとする。

  • 預金保険の保険基準額に係る経過措置

    合併、営業(事業)の全部譲渡を行った場合、1年間に限り預金保険の保険基準額は、「1000万円×合併等を行った金融機関の数」とする。

経営基盤強化計画

支援措置を受けるにあたり、合併等を行う金融機関等は、収益性の向上等について記載した経営基盤強化計画(計画期間5年間)を提出し、主務大臣の認定を受けることができる。(平成20年3月31日までに提出)

主務大臣は、当該計画が円滑かつ確実に実施される等の要件に適合すると認めるときは、認定を行う。

計画内容は公表し、履行状況をフォロー、監督する。

施行日

この法律は、金融機関等ができる限り早く合併等の準備に入れるよう平成15年1月1日より施行するものとし、合併の日から適用される預金保険の保険基準額に係る経過措置、預金保険機構による資本増強等については、平成15年4月1日より施行するものとする。

(以上)

サイトマップ

ページの先頭に戻る