保険業法の一部を改正する法律
生命保険のセーフティネットの整備
その他の法改正
相互会社への委員会等設置会社制度の導入(株式会社には14年商法改正により導入)
株式会社化に関する制度整備(基金の現物出資等)
中間業務報告書の作成の義務づけ
保険会社の業務範囲の拡大(資金の貸付の代理等)
保険募集人等の登録手続の簡素化
※~については、金融審議会第2部会中間報告(平成13年6月26日)関係
、については、総合規制改革会議答申(平成14年12月12日)関係等
保険業法の一部を改正する法律の内容
(生保セーフティネットの整備以外の法改正項目)
相互会社への委員会等設置会社制度の導入【金融審中間報告(13年6月26日)関連】
⇒経営に対する適切な自己規律が確保されるよう、平成14年の商法等改正において保険株式会社について導入(15年4月施行)された委員会等設置会社制度等を保険相互会社についても導入し、社外取締役の拡充等を図る。
株式会社化に関する制度整備【金融審中間報告(13年6月26日)関連】
⇒株式会社化スキームの積極的な活用を促す観点から、相互会社から株式会社への組織変更に関する規定の見直しを行う。
具体的には、組織変更時の基金の償却の特例(基金の現物出資の認容)、取締役等のてん補責任の免除(純資産額が社員への割当株式の発行総額に不足する場合のてん補責任の免除)等について盛り込む。
中間業務報告書の作成義務づけ【金融審中間報告(13年6月26日)関連】
⇒保険会社の財務状況を適時に把握するため、銀行等に義務づけられている中間業務報告書の作成・提出を、保険会社に対しても義務づける。
保険会社の業務範囲の拡大【生保協会の規制改革要望(14年度・重点要望)関連】
⇒保険会社の業務について、他の金融機関との連携のニーズが高まっていることを踏まえ、他の金融業を行う者の業務の代理・事務の代行を付随業務として規定する。
具体的には、貸付の代理(銀行等との協調融資における幹事業務等)を想定(府令委任事項)。
保険募集人等の登録手続の簡素化【総合規制改革会議答申(14年12月12日)関連】
⇒事務負担の軽減を図るため、保険募集人等の「住所」の登録・届出を不要とし、「生年月日」を登録・届出事項とする。(現在、生命保険募集人や、損害保険代理店の役員・使用人については、住所の変更の都度、登録・届出が必要。)
(参考資料)
相互会社への委員会等設置会社制度の導入
金融審議会第2部会中間報告 (平成13年6月26日) (抄)
2. 保険契約者からの信頼の向上
(2)保険会社におけるガバナンスの強化
(中略)
以上に加え、社外取締役の拡充等、他の機関の強化についても、今後の商法改正に向けた議論を踏まえて検討する必要がある。
株式会社化に関する制度整備
金融審議会第2部会中間報告 (平成13年6月26日) (抄)
1. 生命保険会社の財務基盤の充実
(3)株式会社化の枠組みの積極的な活用
(中略)
我が国においても、昨年の保険業法の改正により、相互会社の株式会社化を容易にするための制度整備が行われたところであり、今後、こうした枠組みの一層積極的な活用が望まれる。
中間業務報告書の作成等の義務付け
金融審議会第2部会中間報告 (平成13年6月26日) (抄)
4. 監督手法の整備
(2)中間業務報告書の導入
銀行等が中間業務報告書の作成・提出を義務付けられていることや、本年3月、保険会社に9月末基準のソルベンシーマージン比率や実質資産負債差額の算出・報告を求めることとしたこと等も踏まえ、保険会社の財務状況を適時に把握するため、保険会社にも中間業務報告書の作成・提出を求めることが適当である。
保険会社の業務範囲の拡大
生命保険協会の規制改革要望(平成14年度・重点要望事項)
- 保険会社が他の金融機関の業務の代理や事務の代行を行うことを認める。
保険募集人等の登録手続の簡素化
総合規制改革会議答申(平成14年12月12日)(抄)
- 生命保険募集人登録、変更等の届出の簡素化
代理店の使用人である募集人住所の記載を不要とした上で、本人特定の趣旨の維持から生年月日の記載に簡素化する。 - 損害保険代理店登録、変更等の届出の簡素化
損害保険代理店等の役員・使用人についての登録や変更等届出における住所記載を不要とした上で、本人特定の趣旨の維持から生年月日の記載に届出を簡素化する。
【14年度中に検討・結論】
- 生命保険募集人登録、変更等の届出の簡素化