「公認会計士法の一部を改正する法律」の概要
目的
証券市場の公正性・透明性を確保し、投資家等の信頼が得られる市場を確立するとの観点から、公認会計士監査の充実・強化を図るため、公認会計士制度の見直しを行うものである。
内容
(1)公認会計士の使命の明確化
(2)公認会計士等の独立性の確保
監査の適切性を確保するためには、公認会計士及び監査法人の被監査企業からの独立性を強化する必要があるとの観点から、
○被監査会社等に対する監査証明業務とコンサルティングなど一定の非監査証明業務の同時提供の禁止
○監査の関与社員等の一定期間での交替制の導入 等
(3)監査法人等に対する監視・監督体制の強化
○監査法人の内部管理や審査体制について日本公認会計士協会の指導や監督(「品質管理レビュー」)の行政によるモニター
○監査法人等の業務運営の適正性の監視のための、懲戒事由を前提としない立入検査権の導入 等
(4)公認会計士試験制度の見直し
社会人を含めた多様な人材にとっても受験しやすい制度とするとともに、監査証明業務に従事するにふさわしい一定水準の能力を有する監査と会計の専門家を今後とも確保していくことが不可欠との観点から、
○現行の試験体系の大幅な簡素化
○一定の専門資格者及び一定の要件を満たす実務経験者などに対する試験科目の一部免除 等
(5)その他
監査法人の社員の責任のあり方、監査法人設立手続の認可制から届出制への変更等監査法人等を巡る諸制度の整備 等
施行期日
この法律は平成16年4月1日から施行することとする。ただし、試験制度の見直しに係る部分については、平成18年1月1日から施行することとする。