令和6年12月19日
金融庁

金融安定理事会による「クロスボーダー送金サービスを提供する銀行・ノンバンクの規制・監督に係る勧告:最終報告書」の公表について

金融安定理事会(FSB)は、令和6年(2024年)12月12日、「クロスボーダー送金サービスを提供する銀行・ノンバンクの規制・監督に係る勧告:最終報告書」(原題: Recommendations for regulating and supervising bank and non-bank payment service providers offering cross-border payment services: Final Report)を公表しました。

本文書は、令和5年(2023年)2月に公表された「クロスボーダー送金の改善に向けたG20ロードマップ:G20目標達成のための優先アクション」を踏まえ、クロスボーダー送金サービスを提供する銀行・ノンバンク(主に資金決済サービス事業者)の規制・監督の整合性を改善するための勧告を、報告書としてまとめたものです。本文書では、「同じ活動・同じリスクには同じ規制を適用する」との原則(the principle of “same activity, same risk, same rule”)に基づき、リスクの程度に応じて銀行・ノンバンクに対する規制・監督の整合性を確保すべきことを勧告しています。本文書は、令和6年(2024年)7月から9月に実施された市中協議に対して寄せられた意見を踏まえて最終報告書としてまとめられました。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

  • 公表ページ(原文新しいウィンドウで開きます)<金融安定理事会ウェブサイトにリンク>
  • 「クロスボーダー送金サービスを提供する銀行・ノンバンクの規制・監督に係る勧告:最終報告書」
    PDF原文新しいウィンドウで開きます)<金融安定理事会ウェブサイトにリンク>
  • 市中協議に寄せられた意見の概要(PDF原文新しいウィンドウで開きます)<金融安定理事会ウェブサイトにリンク>

関連サイト:金融安定理事会ウェブサイト(https://www.fsb.org/新しいウィンドウで開きます

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総合政策局総務課国際室(内線5260)

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