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.中央省庁再編後初回の金融審議会総会の開催 中央省庁再編に伴う審議会の統合による新たな金融審議会の初回総会(通算第10回)が1月29日に開催された。総会では、まず委員の互選により、貝塚啓明委員が会長に就任し、また、貝塚会長の指名により、片田哲也委員が会長代理に就任した。 また、柳澤金融担当大臣からの挨拶の後、昨年8月に行われた諮問に加え、公認会計士制度に関し新たに諮問が行われた。諮問は以下のとおり。 |
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審議会における当面の審議については、(1)情報化社会の進展に対応した金融分野における利用者保護等の在り方、(2)21世紀における利用者利便と経済の効率性向上に資する金融システムの整備、(3)金融機関監督の国際的な潮流と我が国の対応、(4)グローバルなレベルでの市場間競争の急速な進展に対応するための市場整備、(5)自動車損害賠償責任保険を取り巻く状況の変化に応じた制度整備、(6)公認会計士監査の一層の充実強化及び環境の変化に適合した公認会計士制度の整備、といった切り口から審議することとされ、これも踏まえて、金融審議会において、法令上設置されている金融分科会及び金利調整分科会に加え、自動車損害賠償責任保険制度部会、公認会計士制度部会及び金融の基本問題に関するスタディグループを設置することが了承された。 |
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2 |
.金融分科会の開催 金融分科会第1回会合が2月22日に開催された。まずは、委員の互選により、蝋山昌一委員が分科会長に就任し、また、蝋山分科会長の指名により、田中直毅委員が分科会長代理に就任した。その後、金融分科会における今後の審議の進め方として、3つの部会(第一部会、第二部会、特別部会)を設置することが了承された。 第一部会(部会長:神田秀樹委員)においては、証券取引のグローバル化・情報化等に対応した市場インフラ、取引の枠組・ルールの整備等といった大きな切り口から議論を深めていくこととされた。 第二部会(部会長:福井俊彦委員)においては、金融仲介機能のあり方に関する各種事項として、(1)金融機能の向上に関する諸問題(例えば、銀行社債の発行手続の改善、銀行による事業会社の株式取得制限(現行5%上限)等の見直し)、(2)国民のニーズに応えた金融インフラの整備(信託業法における行為規制をはじめ信託取引の全般的なルール整備について勉強を開始)、(3)保険会社をめぐる総合的な検討(資本基盤充実手段や新商品提供の促進、ディスクロージャーの改善やガバナンスの在り方等)、(4)国際的な観点も踏まえた金融機関監督、といった事項について審議することとされた。このうち、まずは、保険会社をめぐる総合的な検討について、早急に着手することとされた。 特別部会(部会長:倉沢康一郎委員)においては、金融分野における個人情報保護等のあり方について審議されることとされ、我が国の個人情報保護システムの中核となる基本法制の確立に向けて立案作業が行われている「個人情報の保護に関する法律案」に加え、どのような別途の措置が必要かということ等について議論することとなった。 なお、これらの部会においては、実務的・専門的な検討の要に応じ、さらにワーキンググループを設置することとしている。 【資料】 1.金融審議会委員等名簿 2.金融分科会所属委員等名簿 3.金利調整分科会所属委員名簿 4.金融審議会の構成 5.金融分科会の審議体制 |
(資料1) | ||||
金 融 審 議 会 委 員 等 名 簿 | ||||
平成13年3月現在 | ||||
会 長 | 貝 塚 啓 明 | 中央大学法学部教授 | ||
会長代理 | 片 田 哲 也 | (株)小松製作所取締役会長 | ||
委 員 | 池 尾 和 人 | 慶応義塾大学経済学部教授 | ||
岩 原 紳 作 | 東京大学法学部教授 | |||
江 頭 憲治郎 | 東京大学法学部教授 | |||
太 田 宏 | 読売新聞社編集局次長 | |||
岡 部 直 明 | 日本経済新聞社論説副主幹 | |||
加 古 宜 士 | 早稲田大学商学部教授 | |||
神 田 秀 樹 | 東京大学法学部教授 | |||
倉 沢 康一郎 | 武蔵工業大学環境情報学部教授 | |||
斎 藤 静 樹 | 東京大学経済学部教授 | |||
首 藤 恵 | 中央大学経済学部教授 | |||
関 哲 夫 | 新日本製鉄(株)代表取締役副社長 | |||
高 橋 伸 子 | 生活経済ジャーナリスト | |||
田 中 直 毅 | 21世紀政策研究所理事長 | |||
成 川 秀 明 | 日本労働組合総連合会総合政策局長 | |||
浜 矩 子 | 三菱総合研究所主席研究員 | |||
原 早 苗 | 消費科学連合会企画委員 | |||
福 井 俊 彦 | 富士通総研理事長 | |||
福 間 年 勝 | 三井物産(株)取締役副社長 | |||
松 原 亘 子 | 日本障害者雇用促進協会会長 | |||
山 下 友 信 | 東京大学法学部教授 | |||
蝋 山 昌 一 | 高岡短期大学長 | |||
脇 田 良 一 | 明治学院大学長 | |||
〔計24名〕 | ||||
幹 事 | 増 渕 稔 | 日本銀行理事 | ||
(敬称略・五十音順) |
(資料2) | ||||
金 融 分 科 会 所 属 委 員 等 名 簿 | ||||
平成13年3月現在 | ||||
分科会長 | 蝋 山 昌 一 | 高岡短期大学長 | ||
分科会長代理 | 田 中 直 毅 | 21世紀政策研究所理事長 | ||
委 員 | 池 尾 和 人 | 慶応義塾大学経済学部教授 | ||
岩 原 紳 作 | 東京大学法学部教授 | |||
太 田 宏 | 読売新聞社編集局次長 | |||
岡 部 直 明 | 日本経済新聞社論説副主幹 | |||
片 田 哲 也 | (株)小松製作所取締役会長 | |||
神 田 秀 樹 | 東京大学法学部教授 | |||
倉 沢 康一郎 | 武蔵工業大学環境情報学部教授 | |||
斎 藤 静 樹 | 東京大学経済学部教授 | |||
首 藤 恵 | 中央大学経済学部教授 | |||
高 橋 伸 子 | 生活経済ジャーナリスト | |||
成 川 秀 明 | 日本労働組合総連合会総合政策局長 | |||
浜 矩 子 | 三菱総合研究所主席研究員 | |||
原 早 苗 | 消費科学連合会企画委員 | |||
福 井 俊 彦 | 富士通総研理事長 | |||
福 間 年 勝 | 三井物産(株)取締役副社長 | |||
山 下 友 信 | 東京大学法学部教授 | |||
専門委員 | 井 口 武 雄 | 三井海上火災保険(株)最高執行責任者、 取締役会長・社長 |
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宇 野 郁 夫 | 日本生命保険相互会社代表取締役社長 | |||
奥 本 英一朗 | 日本証券業協会会長 | |||
長 野 幸 彦 | 朝日信用金庫会長 | |||
山 本 惠 朗 | (株)富士銀行頭取 | |||
〔計23名〕 | ||||
幹 事 | 増 渕 稔 | 日本銀行理事 | ||
(敬称略・五十音順) |
(資料3) | ||||
金 利 調 整 分 科 会 所 属 委 員 名 簿 | ||||
平成13年3月現在 | ||||
委 員 | 池 尾 和 人 | 慶応義塾大学経済学部教授 | ||
江 頭 憲治郎 | 東京大学法学部教授 | |||
貝 塚 啓 明 | 中央大学法学部教授 | |||
関 哲 夫 | 新日本製鉄(株)代表取締役副社長 | |||
成 川 秀 明 | 日本労働組合総連合会総合政策局長 | |||
原 早 苗 | 消費科学連合会企画委員 | |||
松 原 亘 子 | 日本障害者雇用促進協会会長 | |||
〔計7名〕 | ||||
(敬称略・五十音順) |
(資料4) |
金 融 審 議 会 の 構 成 |
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(資料5) | ||||
金 融 分 科 会 の 審 議 体 制 |
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![]() |
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はじめに 保険会社の財務の状況を的確に把握し、その健全性の確保を図るとともに、そうした財務の状況をより適切に保険契約者等に対してディスクロ−ズする観点から、今般、保険会社に対する監督上の措置について、以下の見直しを考えている。 (1) ソルベンシー・マージン基準の見直し (2) ディスクロージャーの更なる充実 (3) モニタリングの強化 |
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1 |
.ソルベンシー・マージン基準の見直し ソルベンシー・マージン基準は、保険会社における保険金等の支払能力を示す指標(通常の予測を超えるリスクの額を分母とし、このリスクが損失として顕在化した場合に、この損失をてん補することが可能な財源を分子として比率を求めるもの。)であり、早期是正措置等の監督上の措置を行う基準として、保険会社の経営の健全性の確保の観点から重要な役割を果たしている。 他方、金融商品の時価評価の導入に伴い、平成12年4月1日以降開始する事業年度において、このソルベンシー・マージン基準の算定の前提となる財務諸表の取扱いが変更される。今回は、こうした金融商品の時価評価の導入等も踏まえて以下の諸点につき見直しを行うものである。 |
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2 |
.ディスクロージャーの更なる充実 保険会社の財務の状況等をより的確に保険契約者等にディスクロ−ズする観点から、新指標を創設するとともに、保険会社がディスクロージャーに関する補助資料を作成する場合の留意点を事務ガイドラインに規定する。 |
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3 |
.モニタリングの強化 保険会社の財務及び業務の状況等に関し、期中における継続的かつ多面的な実態把握を充実させ、併せて保険会社のリスク管理強化を促す観点から、以下のとおりモニタリングを強化することとする。 |
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4 |
.おわりに 以上の監督上の措置の見直しを踏まえ、当庁としても、今後の監督行政において各保険会社の保険金等の支払能力などの経営・財務状況等を総合的かつきめ細かく把握し、十分なフォローを行っていきたいと考えている。 |