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平成28年1月29日
(令和7年2月17日更新)
金融庁
意見提出要領
金融庁においては、外部からのご意見・ご提言・ご批判などを受けることによって、より良い金融行政の遂行を目指しておりますので、これらの窓口を積極的にご活用いただきますようお願いいたします。
- 金融行政モニター委員宛にいただいたご意見等については、金融庁職員が関与することなく、金融行政モニター委員に直接届けられます。
(いただいたご意見等については、金融行政モニター委員及びその補佐を行うために特別に任用されたスタッフ以外には意見等の提出者及びその所属組織等を特定できるような事項を伝達しない等、 金融庁の規則(PDF:66KB)を定め、厳正かつ適切な守秘義務を課しております。)
- いただいたご意見等は、金融行政モニター委員の見解が付された上で、金融庁幹部職員等へフィードバックされることにより、今後のよりよい金融行政の遂行のため活用させていただきます。
- 意見等の提出にあたっては、意見等の提出時に、意見等の聴き手として希望する委員を選ぶことができます。(希望がない場合には、適宜委員に割り当てをいたします。)
井上 聡 弁護士(長島・大野・常松法律事務所パートナー)
神作 裕之 学習院大学法学部 教授
白須 洋子 青山学院大学経済学部 教授
永沢 裕美子 フォスター・フォーラム(良質な金融商品を育てる会)世話人
米山 高生 一橋大学 名誉教授
和仁 亮裕 弁護士(GT東京法律事務所シニア・カウンセル)
- 金融行政モニター制度の実効性・透明性を図る観点から、いただいたご意見等のうち、主な意見等の概要を定期的に公表いたします。なお、公表にあたっては、ご意見等の提出者の同意があるものに限り公表し、所属組織や個人等に係る情報は非公表といたします。
- 金融行政モニター委員から、いただいた意見等に対する事実確認等のためにご連絡をさせていただく場合があります。
- 当制度は、金融行政モニター委員が、頂いたご意見に対する見解や金融庁の対応状況等について個別にお答えする制度ではございませんので、あらかじめご了承ください。
提出要領
提出方法 |
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電子メールにより、下記事項を電子メール本文に記載のうえ、ご意見等をお寄せください。 電子メールアドレスkinyugyoseimonitor★●▲fsa.go.jp ※「★●▲」記号を「@」に置き換えてください。 【記載事項】
※ (2)、(3)、(4)については、金融行政モニター委員から、いただいた意見等に対する事実確認のためにご連絡をさせていただく場合があるため記載をお願いしておりますが、(2)、(3)、(4)の記載がない場合であってもご意見等を提出していただくことができます。ただし、(4)の記載がない場合、いただいた意見等に対する事実確認のためのご連絡が難しい点ご了承ください。 |
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受付内容 |
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金融行政に関するご意見・ご提言・ご批判等 ※ 金融庁に対し、直接ご意見等の提出を望む場合には、「金融サービス利用者相談室」をご利用ください。 ※ 金融機関との個別のトラブル等に関するご相談は受け付けておりませんので、金融庁の「金融サービス利用者相談室」までご相談ください。 ※ 公益通報者保護法に基づく外部の労働者の方からの公益通報は、こちらの窓口では受け付けておりませんので、「金融庁公益通報窓口」にご提出をお願いします。 |
留意事項 |
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情報セキュリティの関係上、ウイルスに感染したメールが送付されてきた場合など、いただいたメールの安全性を確認できない場合には、当該メールを開封することができず、ご意見等を受け付けることができませんので、あらかじめご了承ください。 |
- お問い合わせ先
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金融機関との個別のトラブル等についてのご意見や金融行政モニター制度の仕組みに関する質問等は金融サービス利用者相談室で応じています。
〔金融サービス利用者相談室〕
受付時間: 平日 10時00分~17時00分
電話番号: 0570-016811
※IP電話からは03-5251-6811におかけください。
(音声応答の後「6」番をプッシュして下さい。)