金融行政モニターについて

金融行政に関するご意見・ご提言・ご批判などをお聞かせください

 金融庁では、金融機関及びその職員、学識経験者やシンクタンク、事業会社をはじめとする皆様から、金融制度や金融庁に対する率直なご意見・ご批判などをお聞きするため、「金融行政モニター制度」を設置しております。

Ⅰ 制度のポイント

◆お寄せいただいたご意見等は金融行政モニター委員(中立的な第三者である外部専門家)に直接届きます

 →金融行政モニター委員には厳正な守秘義務が課されています

◆ご意見等は、金融行政モニター委員の見解が付された上で、金融庁幹部に届けられます

 →今後のより良い金融行政のために活用

◆意見提出者の匿名性は厳格に担保されています

 →本人の同意がない限り、ご意見等を金融庁幹部に届ける際も、個人や所属組織を特定できる情報はすべてマスキング処理のうえ行われます 

◆会社や団体を代表した意見等ではなくても提出が可能です

 →匿名での提出も可能です

◆お寄せいただいた意見等に関する金融機関内での議論等が金融検査等の検証の対象となることはありません


 金融行政モニター受付窓口について 
 ※ご意見等の提出要領は、こちらでご確認ください。
 

Ⅱ 金融行政モニター委員

  井上   聡 弁護士 (長島・大野・常松法律事務所パートナー)
  神作  裕之 学習院大学大学院法務研究科 教授
  白須  洋子 青山学院大学経済学部 教授
  永沢 裕美子 フォスター・フォーラム(良質な金融商品を育てる会)世話人
  米山  高生 東京経済大学経営学部 教授
  和仁  亮裕 弁護士(GT東京法律事務所 シニア・カウンセル)

  (敬称略、五十音順)

 Ⅲ 寄せられたご意見はこのように活用されています

 いただいたご意見等は、金融行政モニター委員の見解が付された上で、金融庁幹部職員等へフィードバックされます。

(1) 外国銀行支店に係る事業年度の弾力化 <銀行法改正につながったケース>

(寄せられた意見等)
  •  銀行法上、銀行の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとされており、外国銀行支店もこの規制の対象になる。しかし、当該事業年度は、海外本店の事業年度と異なる場合が多く、その場合には、外国銀行支店では2度の決算の作業が生じる。外国銀行支店の事業年度を本店の事業年度に合わせることができるように手当てして頂きたい。
 
<金融庁の対応> 
  •  外国銀行支店に係る事業年度規制の見直しについて、母国本店の事業年度や外国銀行支店への事務負担、監督実務への影響等を踏まえ検討を行った結果、平成29年3月3日、第193回国会に「銀行法等の一部を改正する法律」(案)を提出し、外国銀行支店の本国の事業年度と同一の期間も選択できるよう、銀行法を改正した(平成29年5月26日成立)。
 

(2) 現金等紛失に係る不祥事件届出の金額基準の撤廃 <銀行法施行規則改正につながったケース>  

(寄せられた意見等)
  •  金融当局から金融機関に求められる報告が、オフサイトモニタリングも含め多いため見直して頂きたい。一例を挙げれば、金銭の「100万円以上の紛失」等について、法令上、不祥事件届出が必要とされているが、100万円という金額水準は、現在の経済情勢に鑑みて低すぎるように思われる。
  
<金融庁の対応> 
  •  オフサイトモニタリングを含めた報告全般については、これまでも見直しを行ってきたところであるが、引き続き、金融機関の業務負担にも十分留意し検討していく。
  •  現金等紛失に係る不祥事件届出の金額基準について、銀行等においては、預金者等の保護の観点から適切な業務運営を行う必要があるが、100万円という画一的な基準を設けることの妥当性について、金融機関における事務の効率性、業務管理への影響などの視点を踏まえて検討した結果、各金融機関が業務の特性・規模等を勘案して、業務管理上重大な紛失として認めるものを届出の対象とするよう銀行法施行規則等を改正し、形式的な金額基準を廃止した(平成29年1月10日にパブリックコメントを実施し、同年4月より施行)。
 

(3) 信託銀行における運用について<信託業法等の解釈を明確にしたケース>

(寄せられた意見等)
  •  信託銀行における運用について、銀行勘定と信託勘定の取引は信託業法上原則禁止されているが、資産運用業務に関し、信託銀行による日本円の当座貸越を認める運用を行えるよう法改正等を行ってほしい。
    
<金融庁の対応> 
  •  信託業法及び関連法令では、忠実義務の一類型として、銀行勘定と信託勘定との間の取引(自己取引)について原則として禁止されているが、信託契約において、自己取引を行う旨を記載した上で、通常の取引条件よりも受益者が不利とならない取引条件による取引であること等の条件を満たす場合には行うことができるとされている。
  •  こうした法制上の観点や海外のプラクティスも参考に、オペレーションの効率化による資産管理業務の質の向上を図るため、我が国におけるプラクティスの改善の必要性について、委託者・受託者を含めた関係当事者が議論することが望ましいと考える。
  • (注) 海外では、①運用に際して全ての資産がグローバルカストディアンに預託され、②ファンド・マネージャーからグローバルカストディアンに対して決済等の指図が行われる事例が多いものと思われる。また、その際、③グローバルカストディアンにおいては、証券売買に関する代金の決済に関し「コントラクチュアル・セトルメント」が広く提供されており、コントラクチュアル・セトルメントによる場合ではなくとも、上限を設ける等のリスク管理の下で、いわゆる赤残を認めるプラクティスもある。


◆これまでのご意見の受付状況はこちら
 

Ⅳ その他

金融庁に対して直接ご意見等の提出を希望される場合は、「金融行政ご意見受付窓口」をご利用ください。
詳しくはこちらをクリックしてください。

お問い合わせ先

金融行政モニター制度の仕組みに関する質問等は金融サービス利用者相談室で応じています。

〔金融サービス利用者相談室〕

受付時間: 平日 10時00分~17時00分

電話番号: 0570-016811

※IP電話からは03-5251-6811におかけください。

(音声応答の後「6」番をプッシュして下さい。)

サイトマップ

ページの先頭に戻る