平成20年5月30日
金融庁
「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果について
金融庁では、平成20年3月12日(水)から4月14日(月)にかけて、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表し、(1)英文開示の対象拡大等、(2)適格機関投資家制度の弾力化及び(3)財形信託の開示書類の簡素化について、広く意見の募集を行いました。
また、このうち、(1)については、英語による意見の募集も行いました。
その結果、(1)について、7の団体から延べ38件のご意見等を提出いただきました。ご意見の提供をいただいた皆様には、内閣府令案及びガイドライン案の検討にご協力いただきありがとうございました。((2)及び(3)に対するパブリックコメントの結果については、平成20年4月28日に公表しています。こちらをご覧ください。)
上記の改正内閣府令は、本日付けで公布されました。(1)の意見の募集に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は別紙1をご覧ください。
また、本件に関連し、外国会社等が有価証券報告書等に代えて英語で記載された書類を提出することができるとする旨の金融商品取引法の規定の適用期日を定める政令(別紙14)は、平成20年5月28日に公布されています。
皆様から提出していただいたご意見も踏まえた、具体的な改正内容は別紙2~13のとおりであり、改正府令の施行日は、平成20年6月1日となっています。
なお、別紙改正府令のうち、行政手続法第39条第4項第8号に該当するものについては、同法に定める意見募集手続を実施していません。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(総務企画局市場課担当以外のもの)(内線3657、2766、3669)
総務企画局市場課(金融商品取引業等に関する内閣府令関係)(内線2644)