平成20年3月14日
金融庁
「外国監査法人等に関する内閣府令」等の公表について
平成19年6月に成立した「公認会計士法等の一部を改正する法律(平成19年法律第99号)(改正法)」においては、改正項目の一つとして、外国監査法人等の届出制度等の整備が行われました。
金融庁では、改正法のうち、外国監査法人等の届出制度等に係る部分の内閣府令案について、(1)「公認会計士法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令・内閣府令(案)」の一部として、平成19年9月28日(金)から10月29日(月)にかけて意見募集を行うとともに、(2)同年10月16日(火)から10月29日(月)にかけて、英語による意見募集を行ったところです。
その結果、(1)において、1の団体から1件のご意見、(2)において、9の団体から約120件のご意見等を提出いただきました。ご意見の提供をいただいた皆様には、ご協力いただきありがとうございました。
今般、(1)及び(2)において皆様から提出いただいたコメントを踏まえ、主なコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方(日本語)(別紙1)をとりまとめましたので公表します(注)。
また、提出いただいたご意見等も踏まえて策定された「外国監査法人等に関する内閣府令」の概要及び本文については(別紙2)及び(別紙3)のとおりです。
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(注)外国監査法人等の届出制度等に関するFAQ(英語)はこちらをご覧ください。
「外国監査法人等に関する内閣府令」は本日3月14日に公布されており、本年4月1日に施行されます。
なお、改正法の施行に伴い新設・改正した関係政令・内閣府令等のうち、外国監査法人等の届出制度等以外の部分に関しては、平成19年12月7日に公布されています(詳細はこちらをご覧ください)。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3665、3671)
(別紙1) | 主なコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方(PDF:31KB) |
(別紙2) | 外国監査法人等に関する内閣府令の概要(PDF:15KB) |
(別紙3) | 外国監査法人等に関する内閣府令(PDF:39KB) |