平成21年12月11日
金融庁
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等について、平成21年10月6日(火)から平成21年11月5日(木)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、25の個人及び団体から延べ95件のご意見等を提出いただきました。本件についてご検討いただいた皆様には、ご協力いただきありがとうございました。本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方はこちら(別紙1(PDF:193KB))をご覧ください。
本件の内閣府令等の具体的な内容については、(別紙2)から(別紙4)をご参照ください。(なお、(別紙2)及び(別紙3)には、平成21年6月30日(火)から平成21年7月30日(木)にかけて公表し、意見の募集を行った「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」における「企業内容等の開示に関する内閣府令(案)」及び平成21年9月14日(月)から平成21年10月14日(水)にかけて公表し、意見の募集を行った「企業内容等の開示に関する留意事項について(案)」に係る改正内容も含まれています。)
2.公布・施行日
企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令は、本日公布・施行されます。また、「企業内容等の開示に関する留意事項について」及び「特定有価証券の内容等の開示に関する留意事項について」についても本日から適用します。
なお、改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令については、本日から施行されますが経過規定を設けています。詳細については別紙2(PDF:565KB)の附則をご確認ください。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3669)
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(別紙3) | ![]() |
(別紙4) | ![]() |