平成23年4月1日
金融庁

改正中小企業金融円滑化法の成立・施行等について

「中小企業金融円滑化法の期限の延長等について」(平成22年12月14日公表)を受け、中小企業金融円滑化法の期限を延長するための改正法(「改正中小企業金融円滑化法」)については、平成23年1月25日、第177回国会(常会)に提出され、3月31日に国会で可決・成立し、同日に公布・施行されております。

また、開示・報告様式を簡素化するための、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令等についても、改正中小企業金融円滑化法の公布・施行に併せて、平成23年3月31日に公布・施行されております。

さらに、金融機関のコンサルティング機能の発揮を促すための、中小企業金融円滑化法に基づく金融監督に関する指針(案)(「監督指針(案)」)も公表しております。これに併せて、地域金融機関が、いわゆる地域密着型金融の取組みを通じ、地域の中小企業者を支援するとともに、地域経済を支えるよう促すための、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の改正案(「中小・地域監督指針(案)」)も公表しております。

なお、改正中小企業金融円滑化法の成立・施行等に併せ、金融担当大臣談話を公表しております。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

・(改正中小企業金融円滑化法に関連する部分)
総務企画局 企画課 信用制度参事官室 (内線3692、3544)

・(改正中小企業金融円滑化内閣府令に関連する部分)
監督局 総務課(内線3308、3387)

・(監督指針(案)に関連する部分)
監督局 銀行第二課(内線3714)

サイトマップ

ページの先頭に戻る