平成25年3月28日
金融庁

自己資本比率規制(第1の柱及び第3の柱)に関する告示の一部改正(案)、監督指針(案)及び金融検査マニュアル(案)に対するパブリックコメントの結果等について

1.自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、「自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正(案)」につきまして、平成25年1月30日(水)から平成25年3月1日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、2の個人から延べ4件のご意見をいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方はこちら(PDF:50KB)を御覧ください。

また、いただいたご意見等を踏まえた告示の具体的な内容は下記をご参照ください。

○ 本件で公表する告示
  具体的な内容

1 「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」の一部改正(新旧対照表)

別紙1(PDF:724KB)

2 「農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項」の一部改正(新旧対照表)

別紙2(PDF:499KB)

3 「経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項」の一部改正(新旧対照表)

別紙3(PDF:589KB)

4 「金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が経営の健全性の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件」の一部改正(新旧対照表)

別紙4(PDF:498KB)

本告示の一部改正は、本日付で公布し、国際統一基準行(農林中央金庫、商工組合中央金庫を含む。)に対し、平成25年3月31日(バーゼル3に係る自己資本比率告示の改正(平成24年3月30日公布)の適用日)から適用します。

2.自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、「自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正(案)」につきまして、平成25年3月12日(火)から平成25年3月18日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、特段の意見はございませんでした。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

告示の具体的な内容は下記をご参照ください。

○ 本件で公表する告示
具体的な内容

5 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等」の一部改正(新旧対照表)

別紙5(PDF:96KB)

6 「農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準」の一部改正(新旧対照表)

別紙6(PDF:44KB)

7 「株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準」の一部改正(新旧対照表)

別紙7(PDF:53KB)

本告示は本日付で公布し、国際統一基準行(農林中央金庫、商工組合中央金庫を含む。)に対し、平成25年3月31日(バーゼル3に係る自己資本比率告示の改正(平成24年3月30日公布)の適用日)から適用します。

3.主要行等向けの総合的な監督指針(案)等に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、「主要行等向けの総合的な監督指針(案)」等につきまして、平成25年3月12日(火)から平成25年3月18日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、特段の意見はございませんでした。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

監督指針の具体的な内容は下記をご参照ください。

○ 本件で公表する監督指針
  具体的な内容

8 「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)

別紙8(PDF:84KB)

9 「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)

別紙9(PDF:84KB)

10 「系統金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)

別紙10(PDF:75KB)

11 「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)

別紙11(PDF:44KB)

本監督指針の改正は、本日付で公布し、国際統一基準行(農林中央金庫を含む。)に対し、平成25年3月31日(バーゼル3に係る自己資本比率告示の改正(平成24年3月30日公布)の適用日)から適用します。なお、平成24年8月7日平成25年3月8日及び本件の監督指針の改正は、国内基準行に対しては、平成26年3月31日(国内基準行に対する新しい自己資本比率規制(平成25年3月8日公布)の適用日)から適用します。

4.金融検査マニュアルの一部改定(案)に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、「金融検査マニュアルの一部改定(案)」につきまして、平成25年3月12日(火)から平成25年3月18日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、特段の意見はございませんでした。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

金融検査マニュアルの具体的な内容は下記をご参照ください。

○ 本件で公表する金融検査マニュアル
  具体的な内容

12 金融検査マニュアルの一部改定(新旧対照表)

別紙12(PDF:150KB)

本検査マニュアルは、平成25年3月31日(自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正(平成24年12月7日公布)の適用日)から適用します。

5.追加Q&Aについて

バーゼル3に関する追加Q&A※を別紙13の通り取りまとめましたので公表します。

  • バーゼル3に係る自己資本比率告示の改正等に伴う、バーゼル2に関する修正Q&Aを含む。

○ 本件で公表する追加Q&A
  具体的な内容

13 バーゼル3に関する追加Q&A

別紙13(PDF:135KB)

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
(別紙1)から(別紙3)、(別紙5)から(別紙10)及び(別紙13)について
監督局総務課健全性基準室(内線3726)
(別紙4)及び(別紙11)について監督局証券課証券モニタリング室(内線3265)
(別紙12)について検査局総務課調査室(内線2651)

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