平成18年4月28日
金融庁

信託会社等に関する総合的な監督指針の一部改正について

金融庁では、「信託会社等に関する総合的な監督指針」の一部改正(案)につきまして、平成18年3月15日(水)から4月13日(木)までの間、広く意見の募集を行いました。その結果、7先の個人及び団体より21件のコメントをいただきました。御意見を提出いただいた皆様には、改正案の検討に御協力をいただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの多くは、「信託会社及び信託兼営金融機関における受託審査体制の整備」の項目に関するもので、主に、信託受託者として行うべき検証や体制整備のレベル感を確認される内容でした。この点に関しましては、現在、検査局において開催されている「信託検査マニュアルに関する検討会」(以下「検討会」)において議論(「第2回検討会議事要旨」ご参照)が行われている最中ですので、本項目に関してお寄せいただいたコメントに対する金融庁の考え方につきましては、当該検討会における議論も踏まえた上でお示しすることといたします。また、本項目に係る改正案の記載内容につきましても、お寄せいただいたコメントの内容や検討会における議論の成果を踏まえて策定される「信託検査マニュアル」の考え方、及び当局検査において指摘されている不適切な事例等を踏まえ、監督上の着眼点としてより適切なものとなるよう再度検討することといたします。したがいまして、本項目につきましては、再検討の後、必要に応じて再度パブリックコメントにおいて皆様のご意見を伺った上で、別途、公表・適用することとなりますので、ご了承願います。

なお、本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方(「信託会社及び信託兼営金融機関における受託審査体制の整備」に関するものを除く。)は別紙1のとおりです。

また、パブリックコメントにおいて改正案としてご提示した内容のうち、上記のとおり「信託会社及び信託兼営金融機関における受託審査体制の整備」に関するものを除きまして、「信託会社等に関する総合的な監督指針」を別紙2のとおり改正(パブリックコメント時からの主な変更点については色付けをしてあります。)し、本日付で各財務(支)局へ発出いたしました。

実施時期

平成18年5月1日より適用する。

【お問い合わせ先】

金融庁 TEL03-3506-6000(代表)
監督局銀行第一課(内線3758)

サイトマップ

ページの先頭に戻る