令和2年9月10日更新
新型コロナウイルスに乗じた犯罪等にご注意ください!
新型コロナウイルス感染症や特別定額給付金に関する不審な電話、メールやショートメッセージ(SMS)、ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)、ウェブサイト等が確認されています。
こうした新型コロナウイルス感染症に乗じた犯罪等の被害にあわないように、心当たりのない電話やメール、ウェブサイトには十分にご注意ください。
【新型コロナウイルスに乗じた犯罪等の事例】
- ・ATM へ誘導し、お金を振り込ませる事例
- 国や市区町村の職員を騙り、「特別定額給付金の申請を代行する」、「新型コロナウイルス対策で助成金が出る」、「マスクを送付する」、などと電話をかけ、ATM へ誘導、お金を振り込ませようとする。
- ・偽サイト(フィッシングサイト)へ誘導し、口座番号やクレジットカード番号、その他の個人情報などを詐取する事例
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「特別定額給付金の振込みのために手続きが必要」、「マスクを無料で送付する(購入出来る)」などといったメールやSMS を送付し、偽サイト(フィッシングサイト)に誘導、口座番号やクレジットカード情報等の個人情報を騙し取ろうとする。
振り込め詐欺や、「個人情報」「通帳・キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
特別定額給付金に関して、国や市区町村の職員などが、
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
- メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めることは絶対にありません。
- ・SNS等において、「個人間融資」や「給与の買取り」をうたって、違法な貸付けが行われる事例
- SNSやウェブサイトなどにおいて、「コロナでお困りの方へ」などと勧誘し、貸金業法上の登録を受けていない業者が、個人間での融資を装ったり、給与の買取りをうたうなどして、法外な利息による違法な貸付けを行う。
- ・政府系金融機関等による融資のあっせん等をうたう事例
- 政府系金融機関や民間金融機関による新型コロナウイルス対策融資のあっせん等をうたって、高額な手数料を要求する。
- 少しでも不審に思ったら、警察(最寄りの警察署又は全国統一番号の警察相談専用電話「#9110」)や金融庁金融サービス利用者相談室(0570-016811(IP電話からは03-5251-6811))に情報提供・相談をお願いいたします。
(参考リンク)
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新型コロナウイルス感染症への対応について(警察庁ウェブサイト)
https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/index_corona_special.html -
給付金のサギに注意!!(警察庁ウェブサイト)
https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/sagihigaibousi.pdf -
新型コロナウイルスに乗じた犯罪等にご注意ください(全国銀行協会ウェブサイト)
https://www.zenginkyo.or.jp/topic/covid19-fraud/ -
金融庁金融サービス利用者相談室(金融庁ウェブサイト)
https://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html -
SNS等を利用した「個人間融資」にご注意ください!(金融庁ウェブサイト)
https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/kinyu_chuui.html -
ファクタリングに関する注意喚起(金融庁ウェブサイト)
https://www.fsa.go.jp/user/factoring.html
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課(内線3402、3311)
銀行第1課(内線3323、3324)
銀行第2課(内線3759、3393)
協同組織金融室(内線3381、3385)
金融会社室(内線3310、2996)
郵便貯金・保険監督参事官室(内線2614、3264)