金融
令和3年4月16日

飲食店への協力金等の支給に係るつなぎ融資について

 貴協会等におかれては、資金繰り支援と感染拡大防止の両立に着実に取り組んでいただいてきたことに感謝申し上げます。

 こうした中、足許では、新型コロナウイルスの感染拡大により、まん延防止等重点措置区域やその他地域において、都道府県から飲食店に営業時間の短縮要請が出されており、こうした要請に応じている飲食店に対する営業時間の短縮要請に伴う協力金の支給について、令和3年4月1日には、事業規模に応じた支援となるよう見直しがなされたところです(別紙参照)。

 これまで、飲食店をはじめとした事業者への資金繰り支援について、「年度末における事業者に対する金融の円滑化について」(令和3年3月8日)「飲食・宿泊等をはじめとする事業者への資金繰り支援等について」(令和3年3月25日)等において、補助金等の支給までの間に必要となる資金等も含めた新規融資の積極的な実施など、事業者の実情に応じた最大限柔軟な対応を行うことを要請させて頂いております。

 こうした要請等を踏まえ、資金繰り支援に取り組んでいただいているところ、重ねての要請となり恐縮に存じますが、引き続き、今般の協力金やその他の補助金・支援金等の支給までの間に必要となる資金等も含めたつなぎ融資の実施など、事業者の実情やニーズに応じ、迅速かつ積極的な資金繰り支援に取り組んでいただくよう、貴協会等傘下の各金融機関に対し、周知徹底方をよろしくお願いいたします。  

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

監督局総務課監督調査室(内線2688、3312)

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