令和4年5月13日
「顧客本位の業務運営に関する原則」等に基づく取組方針を公表した金融事業者リスト(令和4年3月末時点)及び
投資信託の共通KPIに関する分析(令和3年3月末基準)の
公表について
金融庁は、令和3年4月12日「金融事業者における顧客本位の業務運営のさらなる浸透・定着に向けた取組みについて」において、「顧客本位の業務運営に関する原則」(以下、「本原則」)に基づく取組方針等に関する金融庁への報告等の方策を公表しました。
これらの方策は、令和2年8月5日に公表された「金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書-顧客本位の業務運営の進展に向けて-」(以下、「市場WG報告書」)を受けたもので、具体的には、以下の提言を踏まえています。
(2) 金融庁において、本原則を採択した金融事業者のリストを公表する際には、各金融事業者の取組方針や、これに係る取組状況を項目毎に比較できるようにすることが適当である。さらに、金融事業者による好事例と不芳事例を比較分析し、ホームページなどを積極的に活用して、顧客にとって分かりやすい情報発信を行うことが求められる。
金融事業者リストの公表について
金融庁では、上記(2)のリストへの掲載を希望する金融事業者に対して、上記(1)に関する報告を求め、報告のあった内容等を確認(※)・とりまとめのうえ、 「金融事業者リスト」として公表しています。今回、令和4年3月31日までに、上記(2)のリストへの掲載を希望する金融事業者からの報告分を確認・とりまとめうえ、「金融事業者リスト」を更新しましたので、お知らせします。
「金融事業者リスト」への掲載者数(業態別)
当リストについては、本原則2~7と金融事業者の取組方針との対応関係が明確に示されている(形式面)ことが確認できた先を項目毎に比較できるよう掲載したものであり、当リストに掲載されている金融事業者の取組方針(内容面)の適切性や実施状況の十分性などに関して、金融庁として具体的な判断を行ったものではありません。
※ 今回の確認においては、今回の報告様式の「報告フォーマット(2)」シートにある「取組状況における該当箇所」については、確認の対象としておりません。
都市銀行等 | 地域銀行 | 協同組織金融機関等 | 保険会社等 | 金融商品取引業者 | 合計 | |
35者 (3者) |
108者 (3者) |
284者 (34者) |
うちJA | 487者 (108者) |
250者 (31者) |
1,164者 (179者) |
249者 (26者) |
※表中、( )内の数値が、今回の更新によるもの。
当リストについては、本原則2~7と金融事業者の取組方針との対応関係が明確に示されている(形式面)ことが確認できた先を項目毎に比較できるよう掲載したものであり、当リストに掲載されている金融事業者の取組方針(内容面)の適切性や実施状況の十分性などに関して、金融庁として具体的な判断を行ったものではありません。
※ 今回の確認においては、今回の報告様式の「報告フォーマット(2)」シートにある「取組状況における該当箇所」については、確認の対象としておりません。
次回報告期限と取扱いについて
(1)「金融事業者リスト」への新規掲載を希望する金融事業者
令和4年6月末までに、本原則を採択し、本原則2~7との対応関係を示した取組方針を公表した金融事業者のうち、上記(2)のリストへの掲載を希望する金融事業者については、 報告様式に必要事項を記載し、令和4年6月30日(木曜)17時00分までに、総合政策局リスク分析総括課メールアドレスにご提出ください。
(2)「金融事業者リスト」に掲載されている金融事業者
次回以降、当該リストに掲載されている金融事業者においても、取組方針に基づき実施した取組みについて、報告様式中の「報告フォーマット(2)」シートにある「取組状況における該当箇所」により金融庁に報告することが求められます。
このため、 報告様式に必要事項を記載し、令和4年6月30日(木曜)17時00分までに、総合政策局リスク分析総括課メールアドレスにご提出ください。
金融庁においては、その報告内容に応じて、当該リストを更新することとし、当該報告がなかった場合には、現状、当該リストに掲載されている金融事業者であっても、次回更新の当該リストには非掲載となる点にご留意願います。
報告にあたっては、先般公表した「「金融事業者リスト」に係る今後の取扱いについて」(令和4年4月1日公表) )において詳細をご確認の上、ご対応いただきますよう、よろしくお願いします。
なお、期限間際の提出については、提出状況によって、金融庁による確認作業が遅れることがあり得ることにご留意下さい。
令和4年6月末までに、本原則を採択し、本原則2~7との対応関係を示した取組方針を公表した金融事業者のうち、上記(2)のリストへの掲載を希望する金融事業者については、 報告様式に必要事項を記載し、令和4年6月30日(木曜)17時00分までに、総合政策局リスク分析総括課メールアドレスにご提出ください。
(2)「金融事業者リスト」に掲載されている金融事業者
次回以降、当該リストに掲載されている金融事業者においても、取組方針に基づき実施した取組みについて、報告様式中の「報告フォーマット(2)」シートにある「取組状況における該当箇所」により金融庁に報告することが求められます。
このため、 報告様式に必要事項を記載し、令和4年6月30日(木曜)17時00分までに、総合政策局リスク分析総括課メールアドレスにご提出ください。
金融庁においては、その報告内容に応じて、当該リストを更新することとし、当該報告がなかった場合には、現状、当該リストに掲載されている金融事業者であっても、次回更新の当該リストには非掲載となる点にご留意願います。
報告にあたっては、先般公表した「「金融事業者リスト」に係る今後の取扱いについて」(令和4年4月1日公表) )において詳細をご確認の上、ご対応いただきますよう、よろしくお願いします。
なお、期限間際の提出については、提出状況によって、金融庁による確認作業が遅れることがあり得ることにご留意下さい。
投資信託の共通KPIに関する分析について
「金融事業者リスト」に掲載されている金融事業者のうち、投資信託の共通KPIに関する報告があった者について、3月報告分を追加の上、とりまとめましたので、公表いたします。
投資信託の共通KPIに関する分析について(令和3年3月末基準)
投資信託の共通KPIに関する分析について(令和3年3月末基準)
以上
お問い合わせ先
金融庁総合政策局リスク分析総括課コンダクト企画室
03-3506-6000(代表)(内線2219)
報告受付アドレス:conduct@fsa.go.jp