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令和4年8月31日
金融庁
「金融商品取引業等に関する内閣府令第二条第一項の規定に基づき金融庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件(案)」の公表について
金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令第二条第一項の規定に基づき金融庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件(案)」を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.改正の概要
日本に参入する海外の資産運用会社等が行う第二種金融商品取引業のうち一定の要件を満たすものについて、英語での登録申請書等の提出を認めるため、所要の改正を行うものです。
具体的な内容については(別紙)を御参照ください。
2.施行日
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行の予定です。
この案について御意見がありましたら、令和4年9月30日(金曜日)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、
(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合又は
(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合
には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
拠点開設サポートオフィス Tel 03-6667-0551