令和5年9月22日
金融庁
「自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正(案)」に対するパブリック・コメントの結果等の公表について
1.案件の概要
本件は、バーゼル銀行監督委員会より公表された以下の最終規則文書等を踏まえ、告示及びQ&Aについて所要の改正を行うものです。
平成30年5月 「簡素で、透明性が高く、比較可能な短期証券化商品を特定する要件」
令和2年11月 「不良債権を裏付資産とする証券化商品に係る資本賦課の取扱い」
具体的には、以下のとおり、一部の証券化商品について自己資本比率規制上の取扱いを定めるものです。
その結果、4先から計12件のご意見が寄せられました。ご検討いただいた皆様におかれては、ご協力ありがとうございました。
お寄せいただいたご意見の概要及びそれに対する金融庁の考え方は以下をご覧ください。
(別紙1) ご意見の概要及びそれに対する金融庁の考え方(PDF:306KB)
(別紙3) 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(PDF:823KB)
(別紙4) 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(PDF:825KB)
(別紙5) 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(PDF:811KB)
(別紙6) 最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件(PDF:827KB)
(別紙7) 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件(PDF:814KB)
(別紙8) 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(PDF:809KB)
(別紙9) 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件(PDF:808KB)
(別紙10) 農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件(PDF:802KB)
(別紙11) 漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件(PDF:804KB)
平成30年5月 「簡素で、透明性が高く、比較可能な短期証券化商品を特定する要件」
令和2年11月 「不良債権を裏付資産とする証券化商品に係る資本賦課の取扱い」
具体的には、以下のとおり、一部の証券化商品について自己資本比率規制上の取扱いを定めるものです。
- 簡素で、透明性が高く、比較可能な短期証券化商品:一定の要件を満たす場合については、リスクウェイト(RW)を軽減する
- 不良債権を裏付資産とする証券化商品:不良債権を裏付資産とする証券化商品に対して100%のフロアを導入する等
2.パブリック・コメントの結果
金融庁では、上記の案件について、令和5年5月12日(金)から令和5年6月13日(火)にかけて告示改正案を公表し、広く意見の募集を行いました。その結果、4先から計12件のご意見が寄せられました。ご検討いただいた皆様におかれては、ご協力ありがとうございました。
お寄せいただいたご意見の概要及びそれに対する金融庁の考え方は以下をご覧ください。
(別紙1) ご意見の概要及びそれに対する金融庁の考え方(PDF:306KB)
3.本件で公表する告示
(別紙2) 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(PDF:820KB)(別紙3) 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(PDF:823KB)
(別紙4) 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(PDF:825KB)
(別紙5) 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(PDF:811KB)
(別紙6) 最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件(PDF:827KB)
(別紙7) 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件(PDF:814KB)
(別紙8) 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(PDF:809KB)
(別紙9) 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件(PDF:808KB)
(別紙10) 農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件(PDF:802KB)
(別紙11) 漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件(PDF:804KB)
4.本件で公表するQ&A
【自己資本比率規制に関するQ&A】(別紙12) 「自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正」に係る「自己資本比率規制に関するQ&A」の一部改正(PDF:262KB)
5.公布・適用日
本日付で公布し、令和6年3月31日から適用します。お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総合政策局 リスク分析総括課 健全性基準室(内線5482、5397)
(別紙6に関する事項)
監督局 大手証券等モニタリング室(内線2835、2930)