偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況について
偽造キャッシュカード、盗難キャッシュカード、盗難通帳、インターネットバンキング及び連携サービスによる預金等の不正払戻し等の被害について、各金融機関からの報告を基に、被害発生状況及び金融機関による補償状況を別紙1~5のとおり取りまとめました。
○当庁HP「フィッシングによるものとみられるインターネットバンキングによる預金の不正送金被害が急増しています。」
インターネットバンキングによる預金の不正送金事案が引き続き増加しています。被害の多くは、メールやショートメッセージサービス(SMS)、メッセージツール等によりフィッシングサイト(偽のログインサイト)へ誘導し、IDやパスワード等の情報を窃取する手口によるものです。こうした状況を踏まえ、不正送金の主な手口や注意点について以下の通り公表し、注意喚起を行っています。
https://www.fsa.go.jp/ordinary/internet-bank_2.html
○当庁HP「キャッシュカード窃取等による預金の不正引出しが多発しています。」
キャッシュカード窃取等による預金の不正引出し事案が多発しています。被害の多くは、警察官等を装った犯人が被害者を往訪し、キャッシュカードを騙し取ったり、被害者が目を離したすきにキャッシュカードをすり替えて窃取する手口によるものです。こうした状況を踏まえ、キャッシュカード窃取等の主な手口や注意点について以下の通り公表し、注意喚起を行っています。
https://www.fsa.go.jp/ordinary/cashcard_theft.html
1.対象期間
以下の期間に発生した被害について、犯罪類型ごとに集計しています。
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■偽造キャッシュカード犯罪:平成12年4月から令和5年9月
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■盗難キャッシュカード犯罪:平成17年2月から令和5年9月
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■盗難通帳犯罪:平成15年4月から令和5年9月
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■インターネットバンキング犯罪:平成17年2月から令和5年9月
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■連携サービス犯罪:令和2年10月から令和5年9月
2.概要
(1)被害発生状況
(注)下記計数は、上記1.の対象期間中に被害が発生したことを金融機関が認識した被害発生件数及び平均被害額になります。
令和2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 (4~9月) |
対象期間計 | |
---|---|---|---|---|---|
偽造キャッシュカード | 125 | 25 | 51 | 5 | 7,666 |
盗難キャッシュカード | 11,273 | 9,619 | 10,826 | 4,615 | 135,277 |
盗難通帳 | 33 | 30 | 18 | 8 | 3,522 |
インターネットバンキング | 1,517 | 403 | 2,038 | 3,825 | 17,138 |
連携サービス | 38 | 450 | 603 | 210 | 1,301 |
令和2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 (4~9月) |
対象期間計 | |
---|---|---|---|---|---|
偽造キャッシュカード | 63 | 174 | 78 | 188 | 82 |
盗難キャッシュカード | 78 | 79 | 77 | 84 | 66 |
盗難通帳 | 161 | 113 | 85 | 34 | 166 |
インターネットバンキング | 124 | 283 | 138 | 167 | 151 |
連携サービス | 14 | 11 | 14 | 17 | 13 |
(2)金融機関による補償状況
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(注1)預貯金者保護法の施行は、平成18年2月10日です。
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(注2)下記計数は、上記1.対象期間中に発生した被害に係る処理方針を金融機関が決定した件数について、被害発生年度ごとに集計したものです。
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(注3)「補償」欄は、金融機関が処理方針を決定した被害のうち、被害金額の全額または一部を補償した件数の合計です。
○偽造キャッシュカード (単位:件)被害発生年度 処理方針決定済 補償 (注1)補償しない 令和2年度 123 112 (91.1%) 11 (8.9%) 3年度 25 20 (80.0%) 5 (20.0%) 4年度 42 40 (95.2%) 2 (4.8%) 5年度(4~9月) 2 2 (100%) 0 (0%) 対象期間計 7,551 7,243 (95.9%) 308 (4.1%) - - (注2)(98.7%) - -
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(注1)金融機関が補償しないとした主な理由は、「預貯金者からの補償請求の取下げ等(145件)」、「偽造キャッシュカードを用いて行われた不正なものでない、又は預貯金者の故意による(44件)」などでした。
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(注2)処理方針決定件数のうち、当初、偽造キャッシュカードによる不正払戻しとして申出があったものの、調査の結果、配偶者や親族による払戻しであり、偽造キャッシュカードによる不正払戻しでないことが判明した件数等を除いた場合の対象期間における補償率です。
○盗難キャッシュカード (単位:件)被害発生年度 処理方針決定済 補償 (注1)補償しない 令和2年度 11,260 6,762 (60.1%) 4,498 (39.9%) 3年度 9,568 5,964 (62.3%) 3,604 (37.7%) 4年度 10,701 6,709 (62.7%) 3,992 (37.3%) 5年度(4~9月) 3,631 1,970 (54.3%) 1,661 (45.7%) 対象期間計 134,007 76,863 (57.4%) 57,144 (42.6%) - - (注2)(79.2%) - -
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(注1)金融機関が補償しないとした主な理由は、「遺失等による不正払戻し(14,637件)」、「預貯金者からの補償請求の取下げ等(14,278件)」、「預貯金者に重大な過失がある(10,875件)」などでした。
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(注2)処理方針決定件数のうち、当初、盗難キャッシュカードによる不正払戻しとして申出があったものの、調査の結果、配偶者や親族による払戻しであり、盗難キャッシュカードによる不正払戻しでないことが判明した件数等を除いた場合の対象期間における補償率です。
被害発生年度 | 処理方針決定済 | ||||
---|---|---|---|---|---|
補償 | 補償しない | ||||
令和2年度 | 33 | 22 | (66.7%) | 11 | (33.3%) |
3年度 | 29 | 11 | (37.9%) | 18 | (62.1%) |
4年度 | 12 | 5 | (41.7%) | 7 | (58.3%) |
5年度(4~9月) | 6 | 2 | (33.3%) | 4 | (66.7%) |
対象期間計 | 3,355 | 1,390 | (41.4%) | 1,965 | (58.6%) |
- | - | (注)(53.3%) | - | - |
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(注)処理方針決定件数のうち、当初、盗難通帳による不正払戻しとして申出があったものの、調査の結果、配偶者や親族による払戻しであり、盗難通帳による不正払戻しでないことが判明した件数等を除いた場合の対象期間における補償率です。
被害発生年度 | 処理方針決定済 | ||||
---|---|---|---|---|---|
補償 | 補償しない | ||||
令和2年度 | 1,506 | 1,254 | (83.3%) | 252 | (16.7%) |
3年度 | 395 | 229 | (58.0%) | 166 | (42.0%) |
4年度 | 1,977 | 1,545 | (78.1%) | 432 | (21.9%) |
5年度(4~9月) | 2,051 | 1,507 | (73.5%) | 544 | (26.5%) |
対象期間計 | 15,232 | 12,379 | (81.3%) | 2,853 | (18.7%) |
- | - | (注)(91.1%) | - | - |
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(注)処理方針決定件数のうち、当初、本人以外による不正払戻しとして申出があったものの、調査の結果、配偶者や親族による払戻しであり、不正払戻しでないことが判明した件数等を除いた場合の対象期間における補償率です。
○連携サービス (単位:件)被害発生年度 処理方針決定済 補償 補償しない 令和2年度 38 21 (55.3%) 17 (44.7%) 3年度 435 396 (91.0%) 39 (9.0%) 4年度 507 477 (94.1%) 30 (5.9%) 5年度(4~9月) 73 44 (60.3%) 29 (39.7%) 対象期間計 1,053 938 (89.1%) 115 (10.9%) - - (注)(93.6%) - - -
(注)処理方針決定件数のうち、当初、本人以外による不正払戻しとして申出があったものの、調査の結果、配偶者や親族による払戻しであり、不正払戻しでないことが判明した件数等を除いた場合の対象期間における補償率です。
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お問い合わせ先
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銀行第2課(内線3699、3228)
協同組織金融室(内線3385、3373)
郵便貯金・保険監督参事官室(内線3264、2621)