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令和7年3月31日
金融庁

「農林中央金庫法施行規則の一部を改正する命令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等の公表について

1.パブリックコメントの結果

金融庁では、本件改正案を含む、「最終指定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める大口信用供与等に係る健全性の状況を表示する基準を定める件(案)」及び「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等につきまして、令和4年9月9日(金曜)から令和4年10月10日(月曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、本件改正案に関する意見はございませんでした。本件について御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。

なお、本パブリックコメントに付した改正案のうち、「最終指定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める大口信用供与等に係る健全性の状況を表示する基準を定める件(案)」及び「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリック・コメントの結果等については、令和5年3月30日(木曜)に別途公表しています。

2.概要

本件は、以下のとおり大口信用供与規制(LEX規制)に係る所要の改正等を行うものです。

  • 農林中央金庫等におけるトレーディング勘定内のエクスポージャーの算出方法の整備
  • その他所要の改正

具体的な内容については別紙1~別紙3を御参照ください。

3.公布日等

本件の共同命令等は、本日付で公布され、同日から施行・適用されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
企画市場局総務課信用制度参事官室(内線:3582、3596)

【共同命令】

(別紙1)
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則及び農林中央金庫法施行規則の一部を改正する命令
【告示】
(別紙2)
農林中央金庫法施行令第七条第十一項第五号及び第四十二条並びに農林中央金庫法施行規則第七十一条の五第二項、第七十二条第二項及び第四項から第六項まで並びに第七十三条第一項及び第二項の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として農林水産大臣及び金融庁長官が定める者等を定める告示の一部を改正する件
(別紙3)
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則附則第三十条第二項第二十四号の規定に基づき金融機関等を定める件の一部を改正する件

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