English Summary
令和6年8月28日
金融庁
(株)三ツ星株式に係る大量保有報告書等の不提出等に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から(株)三ツ星株式に係る大量保有報告書等の不提出等の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和6年7月3日に審判手続開始の決定(令和6年度(判)第13号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第7号及び第8号に掲げる事実並びに納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました(詳細は、決定要旨(PDF:147KB)を参照してください。)。
- 決定の内容
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
- (1) 納付すべき課徴金の額 金40万円
- (2) 納付期限 令和6年10月28日
- お問い合わせ先
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金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総合政策局総務課審判手続室(内線2398、2404)