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令和7年2月21日
金融庁

「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について(スタートアップへの資金供給の促進関係)

1.パブリックコメントの結果

金融庁では、「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等につきまして、令和6年11月26日(火曜)から同年12月26日(木曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
 その結果、15の個人及び団体より延べ156件のコメントをいただきました(※)。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は別紙1を御覧ください。なお、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、こちらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。

本改正の概要については別紙2を、具体的な改正の内容については別紙3~別紙6 を御参照ください。

※本パブリックコメントに付した改正案のうち、「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則」等の改正案については、令和7年2月17日(月曜)に別途公表しています。

2.公布・施行日

本件に係る政令は、令和7年2月18日(火曜)に閣議決定、本日公布されており、同年2月25日(火曜)から施行されます。

本件に係る内閣府令は本日公布されており、一部を除き、ガイドラインと併せて、同年2月25日(火曜)から施行・適用されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
(開示規制の見直し)企画市場局企業開示課(内線:2869、2872)
(第一種少額電子募集取扱業務等の範囲の見直し)企画市場局市場課(内線:3609、2352)

(別紙1)
コメント及びコメントに関する金融庁の考え方
(別紙2)
株式報酬に係る開示規制の見直し・スタートアップへの成長資金の供給促進に係る政府令等改正の概要

【政令】

(別紙3)
金融商品取引法施行令の一部を改正する政令

【内閣府令】

(別紙4)
企業内容等の開示に関する内閣府令及び金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

【ガイドライン】

(別紙5)
「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の一部改正

【監督指針】

(別紙6)
「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正

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