令和7年12月26日

金融庁

預貯金の不正送金被害等の発生状況(令和7年9月末)について

偽造キャッシュカード、盗難キャッシュカード、盗難通帳、インターネットバンキング及び連携サービスによる預金等の不正払戻し等の被害について、各金融機関からの報告を基に、被害発生状況及び金融機関による補償状況を別紙1~5のとおり取りまとめました。

※本報告は、前回(令和7年3月末)まで「偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況」として公表

1.対象期間

以下の期間に発生した被害について、犯罪類型ごとに集計しています。

  • ■偽造キャッシュカード犯罪:平成12年4月から令和7年9月
  • ■盗難キャッシュカード犯罪:平成17年2月から令和7年9月
  • ■盗難通帳犯罪:平成15年4月から令和7年9月
  • ■インターネットバンキング犯罪:平成17年2月から令和7年9月
  • ■連携サービス犯罪:令和2年10月から令和7年9月
(注)
令和7年10月末までに当庁及び財務局に報告のあった被害発生件数等であり、今後過年度分についても変更する可能性があります。

2.概要

(1)被害発生状況

(注)
下記計数は、上記1.の対象期間中に被害が発生したことを金融機関が認識した被害発生件数及び平均被害額になります。
  •  被害発生件数
(単位:件)
  令和4年度 5年度 6年度 7年度
(4~9月)
対象期間計
偽造キャッシュカード 53 19 13 1 7,625
盗難キャッシュカード 11,016 9,048 7,372 2,754 151,066
盗難通帳 18 12 20 16 3,507
インターネットバンキング 1,712 5,556 11,009 1,894 28,262
連携サービス 611 491 337 210 2,130
  •  平均被害額
(単位:万円)
  令和4年度 5年度 6年度 7年度
(4~9月)
対象期間計
偽造キャッシュカード 83 142 201 89 82
盗難キャッシュカード 80 81 79 85 68
盗難通帳 90 56 76 171 166
インターネットバンキング 111 153 130 226 145
連携サービス 14 23 27 35 20

(2)金融機関による補償状況

(注1)
預貯金者保護法の施行は、平成18年2月10日です。
(注2)
下記計数は、上記1.対象期間中に発生した被害に係る処理方針を金融機関が決定した件数について、被害発生年度ごとに集計したものです。
(注3)
「補償」欄は、金融機関が処理方針を決定した被害のうち、被害金額の全額または一部を補償した件数の合計です。
  •  偽造キャッシュカード
(単位:件)
被害発生年度 処理方針決定済
  補償 (注1)補償しない
令和4年度 53 49 (92.5%) 4 (7.5%)
5年度 19 19 (100%) 0 (0%)
6年度 13 9 (69.2%) 4 (30.8%)
7年度(4~9月) 1 1 (100%) 0 (0%)
対象期間計 7,537 7,225 (95.9%) 312 (4.1%)
  - - (注2)(98.5%) - -
(注1)
金融機関が補償しないとした主な理由は、「預貯金者からの補償請求の取下げ等(151件)」、「偽造キャッシュカードを用いて行われた不正なものでない、又は預貯金者の故意による(29件)」などでした。
(注2)
処理方針決定件数のうち、当初、偽造キャッシュカードによる不正払戻しとして申出があったものの、調査の結果、配偶者や親族による払戻しであり、偽造キャッシュカードによる不正払戻しでないことが判明した件数等を除いた場合の対象期間における補償率です。
  •  盗難キャッシュカード
(単位:件)
被害発生年度 処理方針決定済
  補償 (注1)補償しない
令和4年度 10,998 6,921 (62.9%) 4,077 (37.1%)
5年度 9,028 5,197 (57.6%) 3,831 (42.4%)
6年度 7,313 4,144 (56.7%) 3,169 (43.3%)
7年度(4~9月) 2,133 1,138 (53.4%) 995 (46.6%)
対象期間計 150,245 87,160 (58.0%) 63,085 (42.0%)
  - - (注2)(76.6%) - -
(注1)
金融機関が補償しないとした主な理由は、「遺失等による不正払戻し(15,765件)」、「預貯金者からの補償請求の取下げ等(12,338件)」、「預貯金者に重大な過失がある(13,563件)」などでした。
(注2)
処理方針決定件数のうち、当初、盗難キャッシュカードによる不正払戻しとして申出があったものの、調査の結果、配偶者や親族による払戻しであり、盗難キャッシュカードによる不正払戻しでないことが判明した件数等を除いた場合の対象期間における補償率です。
  •  盗難通帳
(単位:件)
被害発生年度 処理方針決定済
  補償 補償しない
令和4年度 17 5 (29.4%) 12 (70.6%)
5年度 12 4 (33.3%) 8 (66.7%)
6年度 19 4 (21.1%) 15 (78.9%)
7年度(4~9月) 10 1 (10.0%) 9 (90.0%)
対象期間計 3,347 1,366 (40.8%) 1,981 (59.2%)
  - - (注)(52.2%) - -
(注)
処理方針決定件数のうち、当初、盗難通帳による不正払戻しとして申出があったものの、調査の結果、配偶者や親族による払戻しであり、盗難通帳による不正払戻しでないことが判明した件数等を除いた場合の対象期間における補償率です。
  •  インターネットバンキング
(単位:件)
被害発生年度 処理方針決定済
  補償 補償しない
令和4年度 1,699 1,342 (79.0%) 357 (21.0%)
5年度 5,484 4,518 (82.4%) 966 (17.6%)
6年度 10,252 8,703 (84.9%) 1,549 (15.1%)
7年度(4~9月) 1,698 957 (56.4%) 741 (43.6%)
対象期間計 27,190 22,224 (81.7%) 4,966 (18.3%)
  - - (注)(91.1%) - -
(注)
処理方針決定件数のうち、当初、本人以外による不正払戻しとして申出があったものの、調査の結果、配偶者や親族による払戻しであり、不正払戻しでないことが判明した件数等を除いた場合の対象期間における補償率です。
  •  連携サービス
(単位:件)
被害発生年度 処理方針決定済
  補償 補償しない
令和4年度 533 498 (93.4%) 35 (6.6%)
5年度 339 215 (63.4%) 124 (36.6%)
6年度 249 182 (73.1%) 67 (26.9%)
7年度(4~9月) 167 139 (83.2%) 28 (16.8%)
対象期間計 1,759 1,452 (82.5%) 307 (17.5%)
  - - (注)(91.9%) - -
(注)
処理方針決定件数のうち、当初、本人以外による不正払戻しとして申出があったものの、調査の結果、配偶者や親族による払戻しであり、不正払戻しでないことが判明した件数等を除いた場合の対象期間における補償率です。

(参考)過去状況

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銀行第2課(庁内用:内線3699、3229)
協同組織金融室(庁内用:内線3385、3373)
郵便貯金・保険監督参事官室(庁内用:内線2614、3264)

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