令和7年7月23日
金融庁
「経済価値ベースのソルベンシー規制等に関する保険業法施行規則の一部改正(案)」等に対するパブリック・コメントの結果等の公表について
1.パブリック・コメントの結果
金融庁では、経済価値ベースのソルベンシー規制に関する以下の各案件につきまして、広く意見の募集を行いました。
その結果、各案件に対して以下のとおりご意見が寄せられましたので、それに対する金融庁の考え方を公表いたします。ご検討いただいた皆様におかれましては、ご協力ありがとうございました。
(1)「経済価値ベースのソルベンシー規制等に関する保険業法施行規則の一部改正(案)」等の公表について
- 意見募集期間
令和6年10月31日~令和6年12月2日 - いただいたご意見
99件のご意見が寄せられました。ご意見の概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙1をご覧ください。 - ご意見の概要及びそれに対する金融庁の考え方
- (別紙1)
ご意見の概要及びそれに対する金融庁の考え方(1)
- 意見募集期間
(2)IAISにおけるICSの採択等に伴う「経済価値ベースのソルベンシー規制(第1の柱)に関する告示案」等の公表について
- 意見募集期間
令和7年1月31日~令和7年3月3日 - いただいたご意見
7件のご意見が寄せられました。ご意見の概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙2をご覧ください。 - ご意見の概要及びそれに対する金融庁の考え方
- (別紙2)
ご意見の概要及びそれに対する金融庁の考え方(2)
- 意見募集期間
2.本件で公表する法令等
【内閣府令等】
- (別紙3)
保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令
- (別紙4)
保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令の一部を改正する命令
- (別紙5)
郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令の一部を改正する命令
- (別紙6)
前払式支払手段に関する内閣府令及び資金移動業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
【告示】
- (別紙7)
保険業法施行規則第八十六条及び第八十七条等の規定に基づき保険金等の支払能力に相当する額及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件
- (別紙8)
保険業法施行規則第五十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき保険業法第百三十条各号に掲げる額に係る細目その他の保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を理解する上で参考となるべき事項等について金融庁長官が別に定める件
- (別紙9)
保険業法施行規則別紙様式第七号等の規定に基づき金融庁長官が定める様式及び指定する基準
- (別紙10)
保険業法施行規則第八十六条及び第八十七条等の規定に基づき保険金等の支払能力に相当する額及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件に規定する金融庁長官が別に定める格付機関及び適格格付機関の格付に対応するものとして別に定める区分を定める件
- (別紙11)
保険業法第百三十条、第二百二条及び第二百二十八条の規定に基づき、保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定める件の一部を改正する件
- (別紙12)
保険業法施行規則第六十九条第七項等の規定に基づき、金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準を定める件の一部を改正する件
- (別紙13)
保険業法施行規則別表(第五十九条の二第一項第五号ホ関係(保険会社単体))等の規定に基づき金融庁長官が定める額を定める件の一部を改正する件
- (別紙14)
保険業法施行規則別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(生命保険会社))保険契約に関する指標等の項下欄第八号等の規定に基づき、金融庁長官が別に指定する者を定める件の一部を改正する件
- (別紙15)
保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第二項及び第三項等の規定に基づき貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として計算した金額等を定める件を廃止する件
【監督指針】
- (別紙16)
「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正
3.本件で公表するQ&A
「経済価値ベースのソルベンシー規制(第1の柱)に関する告示」に関するQ&A(解釈集)を以下のとおり公表いたします。
- (別紙17)
経済価値ベースのソルベンシー規制に関するQ&A
4.公布・適用日等について
本日付で公布します。また、法令等の適用日は令和8年(2026年)3月31日です。
御意見の送付先
金融庁監督局保険課保険モニタリング室
郵 便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
URL : https://www.fsa.go.jp/
- お問い合わせ先
-
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局保険課保険モニタリング室(内線3343)