令和7年9月10日
金融庁
金融事業者リスト(令和7年7月11日時点)及び投資信託・外貨建保険の共通KPIに関する分析結果(令和7年3月末基準)の掲載等について
金融庁では、「金融事業者における顧客本位の業務運営のさらなる浸透・定着に向けた取組みについて」(令和3年4月12日公表)の一環として、「金融事業者リスト」を定期的に公表することなどにより、金融事業者(金融商品の販売、助言、商品開発、資産管理、運用等を行う全ての金融機関等を言う。以下、同じ。)における顧客本位の業務運営への取組みの「見える化」に努めています。
この度、令和7年7月11日までに金融事業者から報告があった内容に基づき、「金融事業者リスト」及び「投資信託・外貨建保険の共通KPI」の分析結果を公表します。
1.「金融事業者リスト」等の公表について
(1)金融事業者リスト(令和7年7月11日時点)
「金融事業者リスト」については、「顧客本位の業務運営に関する原則」(以下、「本原則」という。)を採択し、かつ、取組方針及び取組状況(以下、「取組方針等」という。)と原則2~7及び補充原則1~5(これらに付されている(注)を含む。以下、「原則等」という。)との対応関係を公表した金融事業者のうち、当該リストへの掲載を希望する金融事業者からの報告内容を取りまとめたものです。
金融事業者リストへの掲載期間は、原則、公表から1年間です。
なお、当該リストについては、金融事業者が公表している取組方針等の具体的な内容及び「本原則」の採択状況等に関して、金融庁として具体的な判断を行ったものではありません。
金融事業者リスト(令和7年7月11日時点)
金融事業者リスト(令和7年1月10日時点)※1
※1「本原則」の改訂(令和6年9月26日)に伴い、金融事業者が取組方針等の改訂を行う移行期間であることから、今回の掲載は「令和7年7月11日時点」及び「令和7年1月10日時点(掲載期間1年を経過していない者)」の2種類を掲載。
【参考1】 「金融事業者リスト」の掲載要件(令和7年7月11日期限の報告から)
金融庁所定の対応関係表を金融事業者のウェブサイトに掲載することにより、取組方針等について、原則等との対応関係を、原則等に示された内容毎に明確に示していること。
(留意事項)
本原則はコンプライ・オア・エクスプレインを採用しており、本原則を採択し「金融事業者リスト」への掲載を申請する金融事業者には、原則等に示された内容毎に、実施するかどうかを対応関係表に明記すること及び実施する場合にはその対応方針を、実施しない場合には実施しない理由や代替策を、取組方針に分かりやすい表現で記載することを求めています。なお、該当するサービスの取扱いがない場合や業法等の制限により実施できない場合には、「非該当」を選択してください。
自らのウェブサイトの掲載内容及び当庁への報告内容については、正確な記載をお願いします。不備が確認された場合には、修正を依頼する可能性があります。
また、原則等に示された内容の実施を宣言しているにもかかわらず取組実態が確認できない状況又は自ら策定した取組方針と取組実態とが著しくかけ離れている状況が認められる場合において、取組実態の改善又は実態に即した取組方針の改訂のいずれかが速やかに行われないときは、当該金融事業者に通知の上、掲載を取り消す可能性があります。
【参考2】「金融事業者リスト」への掲載者数(業態別)
都市銀行等 | 地域銀行等 | 協同組織等 金融機関等 |
保険会社等 | 金融商品 取引業者等 |
その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
39者 (34者) |
106者 (101者) |
289者 (52者) |
587者 (446者) |
272者 (238者) |
7者 (6者) |
1,300者 (877者) |
※2 ( )内の数値は、今回、追加掲載・更新があった金融事業者数。
(2)投資信託・外貨建保険の共通KPI(令和7年3月末基準)
①
投資信託の共通KPI
②
外貨建保険の共通KPI
令和7年3月31日時点の共通KPI(※3)の報告があったものを集計・分析したものです。
※3:「投資信託・外貨建保険の共通KPI」
- ◉投資信託
- 運用損益別顧客比率、預り残高上位20銘柄コスト・リターン、預り残高上位20銘柄リスク・リターン
- ◉外貨建保険
- 運用評価別顧客比率、銘柄別コスト・リターン等
③
「投資信託・ファンドラップ・外貨建保険の共通KPI」に係るデータベース
金融事業者から報告があったものをデータベース化したものです(※4)。上記①・②には、ファンドラップの集計・分析は含まれません。
※4:金融庁において、金融事業者から報告されたデータをクレンジング(無効なデータ(「N/A」「該当なし」等の記載)の削除や、明らかな数値の誤り(桁違い等)の修正)したものを集計。金融庁がデータの正確性を保証するものではありません。
2.次回の「金融事業者リスト」への報告受付
「本原則」を採択し、かつ、「取組方針等」を公表した金融事業者で、「金融事業者リスト」への掲載を希望する場合、又は継続掲載を希望する場合(※5)は、次の①・②について対応してください。
※5:掲載年月日が「2025年3月10日」の金融事業者が対象。
金融事業者におかれては、過去の報告様式は使用せずに、必ず最新の報告様式を使用した上で、「『金融事業者リスト』への掲載等に関するQ&A」等を参照して、報告様式の内容を正確に記載してください。
①金融庁所定の「対応関係表」のウェブサイトへの掲載
金融庁所定の「対応関係表」(下記掲載の報告様式の報告フォーマット(2)の形式で作成したもの)を各金融事業者のウェブサイトに掲載してください。
②金融庁への報告
①の対応を行った上で、下記掲載の報告様式に必要事項を記入の上、令和8年1月9日(金)17時00分までに所定のメールアドレス宛に報告様式を提出してください。提出に当たっては、事前に下記の留意点を確認してください。
【メール提出時の留意点】
- メールの件名は、「【金融事業者名】金融事業者リストへの掲載希望」としてください。
(例:【●●銀行】金融事業者リストへの掲載希望) - 報告様式(Excel)のファイル名は、「金融事業者名.xlsx」としてください。
(例:●●銀行.xlsx) - 過去の報告様式は使用せず、必ず最新の報告様式を使用してください。
- 下記掲載の報告様式ファイル内の資料を必ず全て参照してください。
- 1. 「金融事業者リスト」への掲載等に関するQ&A
- 2. チェックリスト
- 3. フローチャート
- 4. 記載例
令和8年1月9日(金)期限の報告様式ファイルはこちら
以上
- お問い合わせ先
-
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総合政策局リスク分析総括課コンダクト企画室(内線3735、2203)
外貨建保険の比較可能な共通KPIについては、監督局保険課(内線3771、2654)
報告受付アドレス:conduct★fsa.go.jp(「★」を「@」に変更してください)