令和7年7月2日
金融庁
「企業価値担保権付き融資の評価や引当の方法等に係る基本的な考え方について(案)」及び「事業性融資の推進等に関する法律施行令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について
金融庁では、事業性融資の推進等に関する法律(令和6年法律第52号。以下「推進法」という。)に関する下表の案件につきまして、それぞれ以下の通り公表し、広く意見の募集を行いました。その結果、各公表案に対して以下の通りご意見をいただきました。ご意見を提出いただいた皆様におかれましては、ご協力いただきありがとうございました。
案件名 | ご意見 募集期間 |
公表ページ | 頂戴したご意見数 |
---|---|---|---|
企業価値担保権付き融資の評価や引当の方法等に係る基本的な考え方(案) | 令和7年4月28日~5月28日 | 「企業価値担保権付き融資の評価や引当の方法等に係る基本的な考え方について(案)」の公表について | 25件 |
「事業性融資の推進等に関する法律施行令(案)」及び「企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令(案)」等 | 令和7年4月30日~5月30日 | 「事業性融資の推進等に関する法律施行令(案)」及び「企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令(案)」等の公表について | 18件 |
各案件に関してお寄せいただいたパブリックコメント及びそれに対する金融庁の考え方は以下を御覧ください。なお、各案件とは直接関係しないコメント等もお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。
- 企業価値担保権付き融資の評価や引当の方法等に係る基本的な考え方(案)に関しては
別紙1(PDF: 249KB)
- 「事業性融資の推進等に関する法律施行令(案)」及び「企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令(案)」等に関しては
別紙2(PDF: 262KB)
1.概要
各公表案の概要はそれぞれ以下のとおりです。
企業価値担保権付き融資の評価や引当の方法等に係る基本的な考え方
本件は、推進法により創設される企業価値担保権について、金融機関から寄せられた以下のような疑問に対する金融庁の基本的な考え方を整理するものです。
- 自己査定・償却・引当において、不動産担保等と同様に、一般担保(客観的な処分可能性がある担保)として扱っていいのか。
- 一般担保として扱えないのであれば、無担保と変わらないのではないか。
なお、本ペーパーの内容は、旧金融検査マニュアルのような統一的あるいは画一的な指針や取扱いを示す性質のものでなく、あくまでも金融機関が自ら適切な対応を考えることを前提とした上で、その際の参考として示すものである点に御留意ください。
詳細は、別紙3をご参照ください。
「事業性融資の推進等に関する法律施行令」及び「企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令」等
推進法について、今般、関係政令・内閣府令等の規定の整備等を行うものです。
主な内容は以下のとおりです。
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令(別紙4)
- 推進法の施行に伴い、不特定被担保債権留保額の算定方法、企業価値担保権信託会社が営むことができる兼業業務の内容、企業価値担保権に関する登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報及び添付情報の内容その他同法の施行のために必要な事項を定めるもの。
- 事業性融資の推進等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(別紙5、6)
- 推進法の施行に伴い、関係政令の規定の整備を行うとともに、必要な経過措置を定めるもの。
- 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令(別紙7)
- 推進法第33条第2項等の規定に基づき、及び同法を実施するため、企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令を定めるもの。
- 事業性融資の推進等に関する法律第12条第1項に規定する主務省令で定める契約等を定める命令(別紙8)
- 推進法第12条第1項及び同項第2号等の規定に基づき、同条第1項に規定する主務省令で定める契約等を定めるもの。
- 事業性融資の推進等に関する法律第68条第4項の署名又は記名押印に代わる措置に関する規則(別紙9)
- 推進法第68条第4項の規定に基づき、同項の署名又は記名押印に代わる措置に関する規則を定めるもの。
- その他府省令の一部改正等(別紙10~12)
- 推進法の施行に伴い、上記以外の必要な府省令の改正等を行うもの。
- 信託会社等に関する総合的な監督指針の一部改正(別紙13)
- 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令(別紙7)の別紙様式において、企業価値担保権の信託の引受け件数の報告を求めることとしているが、本報告が件数目的の形式的な利用につながらないよう、留意事項等を詳細に規定するもの。
- 事業性融資の推進等に関する法律施行令(別紙4)
具体的な内容については、以下を御参照ください。
2.公表資料
本件で公表する「企業価値担保権付き融資の評価や引当の方法等に係る基本的な考え方」
具体的な内容 1 企業価値担保権付き融資の評価や引当の方法等に係る基本的な考え方
- [別紙3] 本文
- [参考] 概要
[ 別紙3(PDF: 1,302KB)]
[参考(PDF: 993KB)]
本件で公表する政令
具体的な内容 1 事業性融資の推進等に関する法律施行令
[ 別紙4(PDF: 231KB)]
2 事業性融資の推進等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
- [別紙5] 本文
- [別紙6] 新旧対照表
[ 別紙5(PDF: 123KB)]
[別紙6(PDF: 400KB)]
本件で公表する府省令
具体的な内容 1 企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令
[ 別紙7(PDF: 1,059KB)]
2 事業性融資の推進等に関する法律第十二条第一項に規定する主務省令で定める契約等を定める命令
[ 別紙8(PDF: 293KB)]
3 事業性融資の推進等に関する法律第六十八条第四項の署名又は記名押印に代わる措置に関する規則
[ 別紙9(PDF: 117KB)]
4 信託業法施行規則等の一部を改正する内閣府令
[ 別紙10(PDF: 967KB)]
5 労働金庫法施行規則の一部を改正する命令
[ 別紙11(PDF: 130KB)]
6 産業競争力強化法施行規則の一部を改正する命令
[ 別紙12(PDF: 154KB)]
本件で公表する監督指針
具体的な内容 1 信託会社等に関する総合的な監督指針の一部改正(新旧対照表)
[ 別紙13(PDF: 360KB)]
3.公布・施行日
別紙3~別紙13は、本日付で公布し、令和8年5月25日から施行します。
ただし、事業性融資の推進等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(別紙5)第5条中金融商品取引法施行令第42条第2項第20号の改正規定、第20条中信託業法施行令第20条第2項第11号の改正規定及び第31条の規定は、本日から施行します。
- お問い合わせ先
-
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
事業性融資推進プロジェクトチーム・パブリックコメント総合窓口(信用制度参事官室)(内線3576、3544)