令和8年5月22日
金融庁
クロスボーダー収納代行(国境をまたぐ収納代行)に関する相談窓口の終了について
1.概要
令和7年6月の「資金決済に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正法」という)の公布以降、「クロスボーダー収納代行(国境をまたぐ収納代行)に関する相談窓口」では、クロスボーダー収納代行を営まれている、又は今後そうしたビジネスを行うことを検討されている事業者の皆様からのご相談を承ってまいりました。
当窓口で受け付けたご相談・ご意見等は、規制の適用除外とする具体的な行為を定める内閣府令(注)の策定に際し、参考とさせていただきました。
- (注)
- 具体的な改正内容に関しては、「令和7年資金決済法改正に係る政令の公布及びパブリックコメントの結果等について」の別紙9をご参照ください。
この度、改正法が令和8年6月1日付で施行されることに伴い、同日をもって本窓口を終了いたします。これまで貴重なご意見等を頂き、ありがとうございました。
今後、クロスボーダー収納代行に関する個別のご相談は、他の資金決済法に関する規制に係るご相談と同様、お近くの財務局・財務事務所を通じてご相談ください。
なお、幅広く金融面等に関するご相談を希望される場合は、FinTechに関する一元的な相談・情報交換窓口として「FinTechサポートデスク」を設置していますので、こちらをご覧ください。
※財務局・財務事務所の所在地及び連絡先は、こちら(財務局へリンク)
をご覧ください。
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受付時間:平日10時00分~17時00分
電話番号:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)
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(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。
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企画市場局総務課 信用制度参事官室(庁内用2758、3575)
総合政策局リスク分析総括課 資金決済モニタリング室(庁内用2839、2560)

