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令和8年5月22日

金融庁

令和7年資金決済法改正に係る政令の公布及びパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果

金融庁では、「資金決済に関する法律の一部を改正する法律」(令和7年法律第66号、以下「改正法」という。)に係る政令・内閣府令(案)等(令和7年12月16日(火曜)から令和8年1月19日(月曜)にかけて公表)及び告示(案)等(令和8年1月26日(月曜)から同年2月27日(金曜)にかけて公表)につきまして、広く意見の募集を行いました。

主な改正等の内容

  1. 電子決済手段・暗号資産に係る規定の整備
    • 電子決済手段等取引業者及び暗号資産交換業者に対して国内保有を命じることができる資産の具体的な範囲を定める。
    • 特定信託受益権の裏付け資産につき、一定の国債及び中途解約が認められる定期預貯金による運用を認めるにあたり、運用対象資産や上限組入比率、元本毀損防止に係る具体的な要件等を定める。
    • 改正法により新たに創設した電子決済手段・暗号資産サービス仲介業について、登録申請書の記載事項及び添付書類、利用者に対して明示、説明及び情報提供する事項、一定の禁止行為、その他の利用者保護措置、帳簿書類の内容等を定める。
  2. 資金移動業に係る規定の整備
    • 国境を跨いで行う収納代行のうち、為替取引規制の適用を除外する類型を定める。
    • 改正法による新たな資産保全方法(履行保証人債務引受契約、履行保証人保証契約及び履行保証金弁済信託契約)に関して、契約を締結できる履行保証人適格者の範囲、契約の内容等を定める。
    • 第一種資金移動業者が、保全すべき利用者資金の全額につき改正法による新たな保全方法により保全を行い、かつ、早期確実な弁済体制を備えている場合にあっては、二月を超えない期間において為替取引に関する債務を負担することができること等を定める。
  3. 銀行及び保険会社並びにその子会社等に係る規定の整備
    • 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る業務のうち、銀行及び保険会社並びにその子会社等が行うことのできる範囲を定める。
  4. その他所要の改正

その結果、62の個人及び団体より259件のコメントをいただきました。ご検討いただいた皆様におかれましては、ご協力いただきありがとうございました。このほか、本件とは直接関係しないご意見もお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。

お寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙1~別紙6をご覧ください。

改正法の施行に伴う関係政令・内閣府令等の具体的な改正の内容については、別紙7~別紙33をご参照ください。

なお、別紙7の一部、別紙9の一部、別紙11、別紙12別紙19~別紙22の一部、別紙33については、行政手続法第39条第4項第8号に定める「軽微な変更」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

2.政令及び内閣府令等の公布

本件に係る政令は、令和8年5月19日(火曜)に閣議決定、本日公布されており、本件に係る内閣府令等も本日公布されております。

3.施行日等

改正法の施行日は、「公布の日(令和7年6月13日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日」とされており、具体的には、令和8年6月1日(月曜)です。(一部公布日施行。改正法の施行日を定める政令についても、令和8年5月19日(火曜)に閣議決定、本日公布されております。)

本件の政令及び内閣府令等についても、事務ガイドライン等と合わせて、令和8年6月1日(月曜)から施行・適用されます。

問合せ先
  • 電話受付
    • 受付時間:平日10時00分~17時00分

    • 電話番号:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)

  • ウェブサイト受付

(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。

所管

企画市場局総務課 信用制度参事官室(庁内用2758、3985)

※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記の所管のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。

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