令和8年5月22日
金融庁
令和7年資金決済法改正に係る政令の公布及びパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「資金決済に関する法律の一部を改正する法律」(令和7年法律第66号、以下「改正法」という。)に係る政令・内閣府令(案)等(令和7年12月16日(火曜)から令和8年1月19日(月曜)にかけて公表)及び告示(案)等(令和8年1月26日(月曜)から同年2月27日(金曜)にかけて公表)につきまして、広く意見の募集を行いました。
主な改正等の内容
- 電子決済手段・暗号資産に係る規定の整備
- 電子決済手段等取引業者及び暗号資産交換業者に対して国内保有を命じることができる資産の具体的な範囲を定める。
- 特定信託受益権の裏付け資産につき、一定の国債及び中途解約が認められる定期預貯金による運用を認めるにあたり、運用対象資産や上限組入比率、元本毀損防止に係る具体的な要件等を定める。
- 改正法により新たに創設した電子決済手段・暗号資産サービス仲介業について、登録申請書の記載事項及び添付書類、利用者に対して明示、説明及び情報提供する事項、一定の禁止行為、その他の利用者保護措置、帳簿書類の内容等を定める。
- 資金移動業に係る規定の整備
- 国境を跨いで行う収納代行のうち、為替取引規制の適用を除外する類型を定める。
- 改正法による新たな資産保全方法(履行保証人債務引受契約、履行保証人保証契約及び履行保証金弁済信託契約)に関して、契約を締結できる履行保証人適格者の範囲、契約の内容等を定める。
- 第一種資金移動業者が、保全すべき利用者資金の全額につき改正法による新たな保全方法により保全を行い、かつ、早期確実な弁済体制を備えている場合にあっては、二月を超えない期間において為替取引に関する債務を負担することができること等を定める。
- 銀行及び保険会社並びにその子会社等に係る規定の整備
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る業務のうち、銀行及び保険会社並びにその子会社等が行うことのできる範囲を定める。
- その他所要の改正
その結果、62の個人及び団体より259件のコメントをいただきました。ご検討いただいた皆様におかれましては、ご協力いただきありがとうございました。このほか、本件とは直接関係しないご意見もお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。
お寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙1~別紙6をご覧ください。
改正法の施行に伴う関係政令・内閣府令等の具体的な改正の内容については、別紙7~別紙33をご参照ください。
なお、別紙7の一部、別紙9の一部、別紙11、別紙12、別紙19~別紙22の一部、別紙33については、行政手続法第39条第4項第8号に定める「軽微な変更」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
2.政令及び内閣府令等の公布
本件に係る政令は、令和8年5月19日(火曜)に閣議決定、本日公布されており、本件に係る内閣府令等も本日公布されております。
3.施行日等
改正法の施行日は、「公布の日(令和7年6月13日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日」とされており、具体的には、令和8年6月1日(月曜)です。(一部公布日施行。改正法の施行日を定める政令についても、令和8年5月19日(火曜)に閣議決定、本日公布されております。)
本件の政令及び内閣府令等についても、事務ガイドライン等と合わせて、令和8年6月1日(月曜)から施行・適用されます。
- 【コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方】
- (別紙1)
-
電子決済手段等取引業者及び暗号資産交換業者に対する資産の国内保有命令関係
- (別紙2)
-
特定信託受益権の裏付け資産関係
- (別紙3)
-
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業関係
- (別紙4)
-
クロスボーダー収納代行(国境を跨ぐ収納代行)関係
- (別紙5)
-
資金移動業者に係る資産保全方法の多様化関係
- (別紙6)
-
第一種資金移動業者に係る「厳格な滞留規制」の緩和関係
- 【政令】
- 【内閣府令等】
- (別紙8)
-
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令【新設】
- (別紙9)
-
資金移動業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令
- (別紙10)
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資金移動業履行保証金規則の一部を改正する命令
- (別紙11)
-
商品投資契約に基づいて出資された財産の分別管理に関する命令の一部を改正する命令
- (別紙12)
-
為替取引分析業者に関する命令の一部を改正する命令
- (別紙13)
-
経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令
- (別紙14)
-
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令
- (別紙15)
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労働金庫法施行規則の一部を改正する命令
- 【告示】
- (別紙16)
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資金移動業者に関する内閣府令第一条の三第一項第五号イに基づき登録商標を定める件【新設】
- (別紙17)
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資金移動業者に関する内閣府令第二十一条の十三第七号イの規定に基づき金融庁長官の指定する債券を定める件【新設】
- (別紙18)
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資金移動業者に関する内閣府令第三十一条第六号ロ及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第二十二条第十項第四号の規定に基づき特定信託受益権に係る信託財産の一部の運用に当たっての債券の基準を定める件【新設】
- (別紙19)
-
銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件
- (別紙20)
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農林中央金庫法の施行に関し定める件等の一部を改正する件
- (別紙21)
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労働金庫及び労働金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を定める件等の一部を改正する件
- (別紙22)
-
株式会社商工組合中央金庫法の施行に関する告示等の一部を改正する件
- 【事務ガイドライン等】
- (別紙23)
-
事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 18.電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者関係)【新設】
- (別紙24)
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事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 14.資金移動業者関係)の一部改正(新旧対照表)
- (別紙25)
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事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 16.暗号資産交換業者関係)の一部改正(新旧対照表)
- (別紙26)
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事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 17.電子決済手段等取引業者関係)の一部改正(新旧対照表)
- (別紙27)
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主要行等向けの総合的な監督指針の一部改正(新旧対照表)
- (別紙28)
-
中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の一部改正(新旧対照表)
- (別紙29)
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系統金融機関向けの総合的な監督指針の一部改正(新旧対照表)
- (別紙30)
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漁協系統信用事業における総合的な監督指針の一部改正(新旧対照表)
- (別紙31)
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保険会社向けの総合的な監督指針の一部改正(新旧対照表)
- (別紙32)
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特定有価証券の内容等の開示に関する留意事項について(特定有価証券開示ガイドライン)の一部改正(新旧対照表)
- (別紙33)
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為替取引分析業者向けの総合的な監督指針の一部改正(新旧対照表)
- 問合せ先
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- 電話受付
受付時間:平日10時00分~17時00分
電話番号:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)
- ウェブサイト受付
(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。
- 電話受付
- 所管
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企画市場局総務課 信用制度参事官室(庁内用2758、3985)
※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記の所管のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。

