証券投資がより身近になりました!
~ 「貯蓄から投資へ」:証券市場の構造改革 ~

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株式投資の大幅減税・証券取引法等の改正で、証券投資がより身近に!

「貯蓄から投資へ」の流れを加速し、一般の人々の証券市場への積極的な参加を促進するため、様々な環境整備に取り組んでいます。

株式投資の大幅減税

証券税制が大幅に改善されました

平成15年度税制改正において、簡素で分かりやすく、将来的に安定的で、投資を優遇する思い切ったものとなっています。

株式の配当金(より詳しくはこちらへ(PDF:5K)

上場株式等の配当金に対する源泉徴収税率が一律10%と大幅に軽減されました。

注) 平成15年4月1日~平成20年3月31日まで。
(平成20年4月1日以降は20%となります。)

また、上場株式等の配当金については、これまでは1銘柄当たりの配当金の額によって適用できる制度が異なっていましたが、平成15年度改正により、配当金の額にかかわらず、源泉徴収のみで納税を済ませることができ、申告は不要となりました。
(確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用あり)を選択することもできます。)

株式の売買益(より詳しくはこちらへ(PDF:6K)

上場株式等の売買益(年間の売買損益を通算した後の利益)に対する税率も10%と大幅に軽減されました。

注) 平成15年1月1日~平成19年12月31日まで。
(平成20年1月1日以降は20%となります。)

また、証券会社の特定口座のうち「源泉徴収選択口座」を利用すれば、証券会社が投資家に代わって税金を納付することになるため、税務署への申告が不要となり、預貯金並みの手軽さで株式投資が行えるようになりました。(より詳しくはこちらへ(PDF:5K)

さらに、平成15年4月1日から平成16年12月31日までの間、タンス株(お手元に保管している株券)についても特定口座に入れることが可能になりました。

※特定口座とは、投資家がこの口座を通じて行った上場株式等の売買について、証券会社がその損益計算を行うものです。

株式投資信託の分配金(より詳しくはこちらへ(PDF:6K)

公募株式投資信託の分配金等(中途解約時または償還時の価額と個別元本との差益も含む)に対する源泉徴収税率も10%と大幅に軽減されます。

注) 平成16年1月1日~平成20年3月31日まで。
(平成20年4月1日以降は20%となります。)

なお、分配金等の額にかかわらず、源泉徴収のみで納税を済ませることができ、申告は不要です。
(確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用あり)を選択することもできます。)

さらに、平成16年度税制改正において、以下のような措置が講じられました。

株式投資信託の売買益に対する税率の引下げ(より詳しくはこちらへ(PDF:10K)

公募株式投資信託の売買益(年間の売買損益を通算した後の利益。以下同じ)に対する税率も10%と大幅に軽減されます。

注) 平成16年1月1日~平成19年12月31日まで。
(平成20年1月1日以降は20%となります。)

特定口座の対象に公募株式投資信託を追加

注) 外国公募株式投資信託は平成16年4月以後、国内公募株式投資信託は平成16年10月以後、特定口座に入れることが可能となります。

特定口座の取扱者の範囲拡大

平成16年4月1日以後、銀行、信託銀行、信用金庫、信用組合等においても特定口座の開設が可能となります。

非上場株式の売買益に対する税率の引下げ(より詳しくはこちらへ(PDF:10K)

非上場株式の売買益に対する税率が26%から20%へ軽減されます。

注) 平成16年1月1日以後に行う非上場株式の売買について適用。

エンジェル税制の適用対象となる中小会社の範囲に一定の要件を満たすグリーンシート・エマージング銘柄会社を追加するとともに、譲渡益の2分の1課税の特例の要件緩和(より詳しくはこちらへ(PDF:14K)

注) 一定のベンチャーファンドを通じて投資される会社も適用対象となる中小会社の範囲に追加されます。

注) 現行のエンジェル税制の概要

  • (1) 一定の投資額について、同一年分の株式譲渡益から控除可能
  • (2) 株式公開以後3年間の譲渡益課税を2分の1に軽減
  • (3) 株式未公開時の譲渡損等について、3年間の繰越控除可能

新証券税制に関するお問い合わせ先

今回の税制改正については、金融庁、証券業協会、各証券会社などにおいても十分な周知を図ってまいりたいと考えています。投資家の皆様におかれましても、内容についてお気軽にお問い合わせいただき、ぜひ御活用していただければと考えています。

また、日本証券業協会において、新証券税制に関するお問い合わせ窓口を設置しておりますので、こちらについてもご利用下さい。

金融庁総務企画局市場課
03-3506-6000(代) (内線:3607,3623)
日本証券業協会(新証券税制お問い合わせ窓口)
03-3667-8455

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