証券税制の軽減税率の適用期限が延長されました!

平成15、16年度税制改正(軽減税率導入時)の詳細はこちら»»

平成20年度税制改正の詳細はこちら»»

平成21年度税制改正の詳細はこちら»»

平成23年度税制改正の詳細はこちら»»

証券税制の軽減税率(適用期限の延長)

平成19年度税制改正において、証券税制の軽減税率(10%)の適用期限が1年間延長されました。

株式の配当金

上場株式等(大口以外)の配当金に係る軽減税率(10%)の適用期限が延長されました。

※ 平成20年3月31日まで ⇒ 平成21年3月31日まで

株式の譲渡益

上場株式等の譲渡益に係る軽減税率(10%)の適用期限が延長されました。

※ 平成19年12月31日まで ⇒ 平成20年12月31日まで

株式投資信託の分配金

公募株式投資信託の分配金に係る軽減税率(10%)の適用期限が延長されました。

※ 平成20年3月31日まで ⇒ 平成21年3月31日まで

株式投資信託の譲渡益

公募株式投資信託の譲渡益に係る軽減税率(10%)の適用期限が延長されました。

※ 平成19年12月31日まで ⇒ 平成20年12月31日まで

お問い合わせ先

金融庁 TEL:03-3506-6000(代)
総務企画局市場課
(内線3623)

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