証券税制の軽減税率の適用期限が延長されました!
平成15、16年度税制改正(軽減税率導入時)の詳細はこちら»»
平成19年度税制改正において、証券税制の軽減税率(10%)の適用期限が1年間延長されました。
株式の配当金
上場株式等(大口以外)の配当金に係る軽減税率(10%)の適用期限が延長されました。
※ 平成20年3月31日まで ⇒ 平成21年3月31日まで
株式の譲渡益
上場株式等の譲渡益に係る軽減税率(10%)の適用期限が延長されました。
※ 平成19年12月31日まで ⇒ 平成20年12月31日まで
株式投資信託の分配金
公募株式投資信託の分配金に係る軽減税率(10%)の適用期限が延長されました。
※ 平成20年3月31日まで ⇒ 平成21年3月31日まで
株式投資信託の譲渡益
公募株式投資信託の譲渡益に係る軽減税率(10%)の適用期限が延長されました。
※ 平成19年12月31日まで ⇒ 平成20年12月31日まで
お問い合わせ先
金融庁 TEL:03-3506-6000(代)
総務企画局市場課
(内線3623)