証券税制が変わります(平成21年・22年分)

平成15、16年度税制改正(軽減税率導入時)の詳細はこちら»»

平成19年度税制改正の詳細はこちら»»

平成21年度税制改正の詳細はこちら»»

平成23年度税制改正の詳細はこちら»»

上場株式の配当金・公募株式投資信託の分配金(上場株式等の配当金等)

  • 1年間に受け取る上場株式等の配当金等の合計額が100万円以下(注)の場合(5%以上保有の大口を除く。)

    • 税率10%が適用(原則として、確定申告不要)

      • (注) 年間1銘柄あたり1万円以下の配当金等については、100万円基準の算定対象外となります。

  • 1年間に受け取る上場株式等の配当金等の合計額が100万円超の場合

    • 100万円超の部分につき、税率20%が適用(確定申告が必要)

上場株式の譲渡益・公募株式投資信託の譲渡益(上場株式等の譲渡益)

  • 1年間の上場株式等の譲渡益の合計額が500万円以下の場合

    • 税率10%が適用(源泉徴収ありの特定口座については、原則として、確定申告不要)

  • 1年間の上場株式等の譲渡益の合計額が500万円超の場合

    • 500万円超の部分につき、税率20%が適用(確定申告が必要)

上場株式等の譲渡損失と配当との間の損益通算の仕組みが導入されます

損益通算のイメージ

個人投資家の株式投資のリスクを軽減するため、平成21年1月1日より、上場株式・公募株式投資信託(上場株式等)の譲渡損失と配当との間の損益通算の仕組みが導入されます。

また、投資家の利便性に配慮する観点から、特定口座を活用して損益通算を行う方法についても、証券会社等におけるシステム開発等の準備が整った段階(平成22年1月を目途)から適用可能とされました。

詳細は、お近くの税務署等にお問い合わせください。

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局 企画課、市場課
(内線3642、3610)

サイトマップ

ページの先頭に戻る