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令和6年5月9日

金融庁

ギャンブル等依存症問題啓発週間について

毎年5月14日から5月20日は、ギャンブル等依存症問題啓発週間です。

多重債務相談窓口では、借金に関する相談を受け付けています。ギャンブル等による経済的なお悩みがありましたら、まずはご相談ください。

また、ギャンブル等のための資金を新たに借り入れられないようにする「貸付自粛制度」があります。

詳しくは下記をご確認ください。

ギャンブル等依存症について

ギャンブル等依存症とは、ギャンブル等にのめり込んでコントロールができなくなる精神疾患の一つです。これにより、日常生活や社会生活に支障が生じることがあります。

例えば、ギャンブル等を原因とする多重債務や貧困といった経済問題に加えて、うつ病を発症するなどの健康問題や家庭内の不和などの家庭問題、虐待、自殺、犯罪などの社会的問題を生じることもあります。

ギャンブル等依存症は、適切な治療と支援により回復が十分に可能です。しかし、本人自身が「自分は病気ではない」などとして現状を正しく認知できない場合もあり、放置しておくと症状が悪化するばかりか、借金の問題なども深刻になっていくことが懸念されます。

ギャンブル等依存症でお困りの方、ご家族の方へ

  • 啓発用資料(消費者庁)
    ギャンブル等依存症に関する相談窓口等を紹介しております。
  啓発用資料(消費者庁)

また、各地域の多重債務相談窓口でも、ギャンブル等へののめり込みによる借金についても相談を受け付けております。専門機関へのご紹介も行っております。

業界団体における取組

<貸付自粛制度>

日本貸金業協会及び全国銀行協会の取組として、日本貸金業協会又は全国銀行個人信用情報センターのどちらかへ申告することで、浪費やギャンブル等のための資金を新たに借り入れられないようにすることができる「貸付自粛制度」があります。

<啓発週間中の取組>

  全国銀行協会、日本貸金業協会が共同作成した啓発ポスター

ギャンブル等依存症問題啓発に関する取組(内閣官房)

  ギャンブル等依存症問題啓発週間の啓発ポスター
お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

企画市場局総務課信用制度参事官室(内線3558、3537)

サイトマップ

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