金融商品取引法について
金融商品取引法
金融・資本市場をとりまく環境の変化に対応し、利用者保護ルールの徹底と利用者利便の向上、「貯蓄から投資」に向けての市場機能の確保及び金融・資本市場の国際化への対応を図ることを目指し、平成18年6月7日、第164回国会において、「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第65号)及び「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(同第66号)が可決・成立し、 平成18年6月14日に公布されました。
この法整備の具体的な内容は、大きく分けて、
(1)投資性の強い金融商品に対する横断的な投資者保護法制(いわゆる投資サービス法制)の構築
(2)開示制度の拡充
(3)取引所の自主規制機能の強化
(4)不公正取引等への厳正な対応
の4つの柱からなっています。
その後、平成19年7月31日に「証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」が閣議決定されました。また同日、金融商品取引法に関する政令・内閣府令等が公表され、これらを含む金融商品取引法は、平成19年9月30日に施行されました。
なお、「四半期報告制度」、「内部統制報告制度」及び「確認書制度」については、平成19年9月30日から施行され、平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用されています。
- 新しい金融商品取引法制(パンフレット)(日本語版)(英語版)
- 証券取引法等の一部を改正する法律等の概要(日本語版(1)、(2))(英語版)
- 金融商品取引法制の政令・内閣府令等の概要・参考資料(日本語版)(英語版)
「金融商品取引法の疑問に答えます」(質疑応答集)
利用者保護と利用者利便のバランスに配慮した金融商品取引法の趣旨・目的が広く理解され、同法の円滑な運用がなされるよう、法令に関する疑問や誤解に答える質疑応答集「金融商品取引法の疑問に答えます」を公表しました。
「内部統制報告制度に関する11の誤解」
内部統制報告制度は、企業等に過度のコスト負担をかけることなく、効率性と有効性のバランスをとりながら整備することを目指していますが、実務の現場では、一部に過度に保守的な対応が行われているとも言われています。そのような指摘を踏まえ、「内部統制報告制度に関する11の誤解」を公表しました。
金融商品取引法等の一部を改正する法律
我が国金融・資本市場の競争力の強化が重要な課題となっていることを踏まえ、必要な制度整備を行うため平成20年3月4日に「金融商品取引法等の一部を改正する法律案」を国会に提出しました。同法案は、同年6月6日に可決・成立し、「金融商品取引法等の一部を改正する法律」は同月13日に公布されました。
その他
- 金融商品取引法制の概要について【第1回】(アクセスFSA第44号)
- 金融商品取引法制の概要について【第2回】(アクセスFSA第45号)
- 金融商品取引法制の概要について【第3回】(アクセスFSA第46号)
- 金融商品取引法制に関する政令案・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について【第1回】(アクセスFSA第57号)
- 金融商品取引法制に関する政令案・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について【第2回】(アクセスFSA第58号)