English

1 はじめに 

(1) 本ガイドブックの目的 


 高度な専門性をもって資産運用機能を担うアセットマネージャー等の存在は、我が国の資本市場の活性化や国民の安定的な資産形成を実現する上で極めて重要であり、その国内金融市場への参入に当たっての負担を軽減し、金融商品取引業者の新規参入の円滑化を図ることは、かかる目的を達成するために不可欠と考えられます。このような観点から、「成長戦略フォローアップ」(令和元年6月閣議決定)においても、「金融業の登録申請を支援するためのガイドブックの作成」が施策の一つとして掲げられています。
 以上のような観点から、投資運用業をはじめとした金融商品取引業の登録手続に関する情報提供を行うことを目的として、本ガイドブックを公表することとしました。
 

(2) 本ガイドブックの構成・主な使い方 

 本ガイドブックは、主に、2.「金融商品取引業に関する主要な事業スキームと登録の要否・種別」、及び、3.「登録審査手続及び登録要件」の二つの項目を中心に構成されており、2.では、資産運用業に関連する主な事業スキーム毎に必要となる登録種別等の解説を、また、3.では、登録審査手続の概要及び登録要件について解説しています。
 まずは、2.において、金融商品取引業者としての登録の要否及び種別についてご確認いただき、その上で、3.において、必要な登録種別に対応する審査手続及び登録要件をご確認ください。
 また、4.「海外投資家等特例業務・移行期間特例業務」において、令和3年11月に新たに設けられた簡素な手続(届出)による参入制度に関して解説しています。
 なお、金商法に関する補足説明(金融商品取引業の業務区分、主な適用除外、投資家の区分)、その他参考情報を本ガイドブック末尾に記載しておりますので、必要に応じてご参照ください。

法令・監督指針等(凡例)

① 法令

金融商品取引法新しいウィンドウで開きます。(以下「金商法」又は「」)
金融商品取引法施行令新しいウィンドウで開きます。(以下「」)
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令新しいウィンドウで開きます。(以下「定義府令」)
金融商品取引業等に関する内閣府令新しいウィンドウで開きます。(以下「金商業等府令」)
投資信託及び投資法人に関する法律新しいウィンドウで開きます。(以下「投信法」)
外国為替及び外国貿易法新しいウィンドウで開きます。(以下「外為法」)

 

(注)上記各リンクを含め、本ガイドブック記載のリンク先ウェブページに含まれる情報は、全ての法令改正の内容が反映されていない等、最新の情報ではない可能性があります。

サイトマップ

ページの先頭に戻る