暗号資産の利用者のみなさまへ

※資金決済法の改正(令和2年5月1日施行)により、法令上、「仮想通貨」は「暗号資産」へ呼称変更されました。

平成29年4月1日から、「暗号資産」に関する新しい制度が開始され、国内で暗号資産と法定通貨との交換サービスを行うには、暗号資産交換業の登録が必要となりました。

これを受けて、以下のとおり、利用者のみなさまへ「暗号資産」に関する情報等を掲載します。

事業者のみなさまはこちらへ

暗号資産に関する制度について

暗号資産交換業者に係る情報

利用者の方への注意喚起

  • ・暗号資産は「法定通貨」ではありません。
  • ・暗号資産は、価格が変動することがあります。
  • ・暗号資産交換業者は登録が必要です。利用する際は登録を受けた事業者か確認してください。
  • ・暗号資産の取引を行う場合は事業者から説明を受け、内容をよく理解してから行ってください。
  • ・暗号資産や詐欺的なコインに関する相談が増えています。詐欺や悪質商法に御注意ください。

相談窓口

<暗号資産を含む金融サービスに関する一般的なご相談>

金融庁 金融サービス利用者相談室(平日10時00分~17時00分)

電話(ナビダイヤル):0570-016811

<暗号資産の不審な勧誘に関するご相談>

消費者ホットライン

電話:188

  • ※局番なし

  • ※日本全国のお近くの消費生活相談窓口をご案内いたします。

<詐欺と思われるトラブルに関するご相談>

最寄りの警察本部、警察署までお問い合わせください。

<その他暗号資産に関する一般的な相談窓口>

一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会

電話:03-3222-1061

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

資産運用・保険監督局 暗号資産・ステーブルコイン課 暗号資産モニタリング室(内線2311、2299、5290)

サイトマップ

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