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スチュワードシップ・コードの受入れを表明した機関投資家のリストの公表について(令和7年(2025年)6月30日時点)

「日本版スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会」は、平成26年(2014年)2月26日に「『責任ある機関投資家』の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫~投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために~」(以下、「本コード」といいます。)を策定・公表しています。

本コードは平成29年(2017年)5月29日に改訂されました(スチュワードシップ・コード(改訂版)の確定について)。

また、本コードは令和2年(2020年)3月24日に再改訂されました(スチュワードシップ・コード(再改訂版)の確定について)。

さらに、本コードは令和7年(2025年)6月26日に再々改訂されました(スチュワードシップコード(第三次改訂版)の確定について)。

これらを踏まえ、金融庁では、本コードの「受入れ表明」をしていただいた機関投資家のリストを公表しております。

なお、現在公表しているリストは、再改訂版のコード(2020年)の受入れを表明した機関投資家のリストであり、第三次改訂版のコードの「受入れ表明」をしていただいた機関投資家のリストの公表は、令和8年1月以降を予定しております。

リストの公表等については、本コード(第三次改訂版)の前文において、以下のように記載されております。

  • 11. 本コードの受入れ状況を可視化するため、本コードを受け入れる機関投資家に対して、

    • ・以下を自らのウェブサイトで公表すること

      • - 「コードを受け入れる旨」(受入れ表明)

      • - 「コードの各原則(指針を含む)に基づく公表項目」

        • 1 スチュワードシップ責任を果たすための方針などコードの各原則(指針を含む)において公表が求められている具体的項目

        • 2 実施しない原則(指針を含む)がある場合には、その理由の説明

    • ・当該公表項目について、毎年、見直し・更新を行うこと(更新を行った場合には、その旨も公表すること)

    • ・当該公表を行ったウェブサイトのアドレス(URL)を金融庁に通知すること

    を期待する。

    当該通知を受けた金融庁は、当該公表を行った機関投資家について、一覧性のある形で公表する。

また、「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議(第16回)」での議論を踏まえ、スチュワードシップ・コードの受入れを表明した機関投資家のリストにおいて、信託銀行等、投信・投資顧問会社等、生命保険・損害保険会社に分類される機関投資家において、従来公表していた項目に加え、「議決権行使結果の公表の有無」、「理由の公表の有無」、「スチュワードシップ活動報告の公表の有無」及び「スチュワードシップ活動報告を公表しているウェブサイトのアドレス」の項目を新たに追加しております。

なお、平成26年(2014年)9月2日に金融庁ウェブサイトにおいて、「PDF機関投資家等の皆さまへ」と題するメッセージを公表しておりますので、こちらも併せてご覧ください。

これまでに「受入れ表明」をしていただいた機関投資家について、業態別に分類した結果は、以下のとおりです。(令和7年(2025年)6月30日時点)

・ 信託銀行等
・ 投信・投資顧問会社等 214
・ 生命保険・損害保険会社 25
・ 年金基金等 87

※ 令和7年(2025年)3月28日付で受入れを表明した企業年金スチュワードシップ推進協議会(令和7年(2025年)6月30日時点で190の企業年金が正会員として参加)を含む。

・その他(機関投資家向けサービス提供者等) 12
(合計) 344
(別紙)
excelスチュワードシップ・コードの受入れを表明した機関投資家のリスト
(2シート目が、更新個所を色分けしたもの)
※上記のリストは再改訂版のコード(2020年)の受入れを表明した機関投資家のリストです。

スチュワードシップ・コード(第三次改訂版)の受入れを検討している機関投資家の方々へ

  1. 第三次改訂前のコードを受け入れている方々へ

    第三次改訂前のコードにおける公表項目の更新を行った場合は、その旨を<jstewardship★fsa.go.jp>まで連絡いただくようお願いします。※「★」記号を「@」に置き換えてください。

  2. コード第三次改訂版の受入れを検討している方々へ

    スチュワードシップ・コード(第三次改訂版)の確定について」をご参照ください。

以上
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企画市場局企業開示課(庁内用3659、3624)

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