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スチュワードシップ・コードの受入れを表明した機関投資家のリストの公表について(令和8年(2026年)6月30日時点)

平成26年(2014年)2月26日、「『責任ある機関投資家』の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫~投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために~」(以下、「本コード」といいます。)が策定・公表されました。

本コードは、その後、平成29年(2017年)、令和2年(2020年)及び令和7年(2025年)に計3回改訂が行われました。

これらを踏まえ、金融庁では、本コードの「受入れ表明」をしていただいた機関投資家のリストを公表しております。

リストの公表等については、本コード(第三次改訂版)の前文において、以下のように記載されております。

  • 11. 本コードの受入れ状況を可視化するため、本コードを受け入れる機関投資家に対して、

    • 以下を自らのウェブサイトで公表すること
      • - 「コードを受け入れる旨」(受入れ表明)

      • - 「コードの各原則(指針を含む)に基づく公表項目」

        • 1 スチュワードシップ責任を果たすための方針などコードの各原則(指針を含む)において公表が求められている具体的項目

        • 2 実施しない原則(指針を含む)がある場合には、その理由の説明

    • 当該公表項目について、毎年、見直し・更新を行うこと(更新を行った場合には、その旨も公表すること)
    • 当該公表を行ったウェブサイトのアドレス(URL)を金融庁に通知すること

    を期待する。

    当該通知を受けた金融庁は、当該公表を行った機関投資家について、一覧性のある形で公表する。

また、第三次改訂を踏まえて、スチュワードシップ・コードの受入れを表明した機関投資家のリストにおいて、信託銀行等、投信・投資顧問会社等、生命保険・損害保険会社に分類される機関投資家において、「株式の保有状況について投資先企業から求めがあった場合の対応方針の公表の有無」及び「株式の保有状況について投資先企業から求めがあった場合の対応方針を公表しているウェブサイトのアドレス」の項目を掲載しております。

これまでに「受入れ表明」をしていただいた機関投資家について、業態別に分類した結果は、以下のとおりです。(令和8年(2026年)6月30日時点)

  • 信託銀行等
    :6
  • 投信・投資顧問会社等
    :222
  • 生命保険・損害保険会社
    :26
  • 年金基金等(※)
    :89
  • その他(機関投資家向けサービス提供者等)
    :11
  • (合計)
    :354

※令和7年(2025年)3月28日付で受入れを表明した企業年金スチュワードシップ推進協議会(令和8年(2026年)5月31日時点で285の企業年金が正会員として参加)を含みます。

(別紙)

EXCELスチュワードシップ・コードの受入れを表明した機関投資家のリスト(令和8年(2026年)6月30日時点)
(2シート目が更新箇所をハイライトしたもの)

※上記のリストは策定時のコード(2014年)から第三次改訂版のコード(2025年)までの間に一度でも受入れを表明した機関投資家のリストです。第三次改訂に受入れ表明をした機関投資家数は295機関(信託銀行等:6、投信・投資顧問会社等:171、生命保険・損害保険会社:26、年金基金等:82、その他(機関投資家向けサービス提供者等):10)であり、受入機関については、上記のリストのI列をご確認ください。

(参考)

スチュワードシップ・コード(第三次改訂版)の受入れを検討している機関投資家の方々へ

スチュワードシップ・コード(第三次改訂版)の確定について」をご参照ください。

以上

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企画市場局企業開示課(庁内用3659、3624)

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