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高速取引行為の動向

 平成29年5月に金融商品取引法が改正(平成30年4月施行)され、株式等の高速取引行為を行う者に対する登録制が導入されました。これを受け、金融庁においては、高速取引行為者の登録を進めるとともに、高速取引行為の実態把握を進めているところです。
 令和3年6月30日に、高速取引行為の動向を公表し、その後、半期ごと(令和5年12月末時点までは四半期ごと)に更新しております。

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お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総合政策局リスク分析総括課マクロ・データ分析参事官室(内線3310、2778)

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