【金融ここが聞きたい!】


 このコーナーは、記者会見における質疑・応答(Q&A)などの中から、金融を巡る時々の旬な情報をセレクトしてお届けするものです。もっと沢山ご覧になりたい方は、是非、金融庁ホームページの「記者会見概要」のコーナーにアクセスしてください。
 


:主要行の場合は、後2年間で不良債権比率を半分にすることが、ある意味で不良債権問題の終結に繋がるというふうに考えているわけですけれども、この地域・中小の金融機関につきましては、地域・中小のリレーションシップバンキングの機能を強化して、地域に貢献する、それでいて地域に根差して収益力を持つ金融機関になっていただくことが実は問題の解決になって行くのだと、そういうふうに理解をしているわけです。その意味では不良債権の額等々が、その時に大手の場合と同じ様な形にはならないにしても、その機能を通じて、即ち社会に貢献出来るリレーションシップバンキングを担う機関としてその存在感を高めて、十分な機能を果たしていけるようになっていると、その様なイメージで考えております。
 大手の場合は正にグローバルな競争の中に晒されていて、グローバルな金融のネットワークに直結していて、そういった資金移動も直接に影響を受けるというような状況でありますから、ここはやはり数値目標を掲げて、厳しい不良債権処理を進めなければいけない。地域の場合は、より特殊な事情を持ちながら地域に貢献している銀行であるということで、このリレーションシップバンキングの検討に入ったわけでありますので、そこは当初からそれぞれの性格の違いを十分に認識した上で、適切な措置をとって行こうというふうに考えて来たわけです。
 リレーションシップバンキングというのは、どういうことかと言いますと、これは金融審の報告に詳しく書かれておりますけれども、情報の非対称性が非常に大きいような地域に根差した金融の中では、それこそ経営者がどういう方であるかとか、非常に強い定性的な情報に基づいてリレーションシップバンキングの機能を発揮出来る素地があるわけで、そういった機能を生かしながら地域金融機関としての強い営業基盤を持っていける、その様な形を目指したいということです。
 地域に根差してしっかりとした営業基盤を持って、収益力もそれなりに持っているということですから、これは不良債権の額そのものを明示的に問題にしているわけではありませんけれども、一層収益力を高めて、一層健全になっているという姿を想定しております。
(平成15年3月28日(金)2 竹中大臣記者会見抜粋)

 


:今回求めているのは基本的には経営方針をしっかり作ってくださいということと、必要な情報を開示して下さいということですから、規制緩和の方針に逆行するかということになりますけれども、規制を求めているということは基本的にはないというふうに思うのですね。これは正にガバナンスの強化なのだと思っています。一つの、いろいろな形でリレーションシップの機能を果たすためにチェックしていただきたい項目を我々としては挙げているわけで、こうしたことに応えることによって地域の金融機関それぞれのガバナンスが強化されて行くということを我々は期待しているわけです。これは規制強化では全くないというふうに思っています。
(平成15年3月28日(金)2 竹中大臣記者会見抜粋)

 
 「リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラム」及び「リレーションシップの機能強化に向けて(金融審議会金融分科会第二部会報告)」について、詳しくは、アクセスFSA本号の【トピックス】「金融再生プログラムの進捗状況について」にアクセスしてください。また、アクセスFSA本号の【特別企画】「堀内金融審議会第二部会長インタビュー」にもアクセスしてみてください。


【金融便利帳】


 このコーナーは、とかく専門的でわかりにくい金融に関する用語や様々な疑問について、わかりやすく解説するものです。
 今月のキーワードは「公認会計士」です。


 公認会計士とは、企業の財務諸表貸借対照表損益計算書など)を、その利用者である株主などの一般投資家債権者に代わって、企業から独立した公正な第三者の立場から、適正に作成されているかどうかをチェックし、必要に応じて意見を述べることによって、財務諸表において開示ディスクロージャー)された企業の財務内容や業績に関する情報の正確性と信頼性を確保し、一般投資家債権者が、その情報を見て適正に投資・融資等の判断ができるようにする、という役割を担っている監査の専門家です。公認会計士は、財務諸表の適正性のチェックという監査証明業務のほかに、会計の専門家として、コンサルタント業務等様々な業務を行っております。


 アクセスFSA第3号の【金融便利帳】「直接金融と間接金融」でも述べましたが、経済は、お金を当面必要とされる分以上に持っている者(家計などの黒字主体)から、お金が必要だけれど今は必要なだけのお金を持っていない者(企業などの赤字主体)に流れていくこと、すなわち金融によって回っていきます。金融には、黒字主体が赤字主体の発行する株式債券などの有価証券等を購入することによって、黒字主体から赤字主体に直接お金が流れていく直接金融と、銀行等の金融機関を介してお金が流れていく間接金融とがあります。直接金融の場合は、黒字主体が株式や債券などの有価証券等を購入するに当たって、有価証券等の発行企業の財務状況や業況についての正確な情報を持っていなければ、しっかりした判断をすることができません。また、間接金融の場合でも、預金者が自分のお金を預ける金融機関を選択するに当たっては、やはり金融機関の財務状況などについての正確な情報が必要となりますし、金融機関が企業に対して行う融資等の判断にも、その企業の財務状況等の正確な情報が必要です。


 更に、このような投資融資の判断だけでなく、例えばメーカーに原材料を納品したり、小売店に商品を納品するなどの経済取引を行うに当たっては、その取引相手の財務状況などについての正確な情報が必要になります。相手の財務状況が非常に悪いのに、それを知らずに取引を行い、商品を納品したけれど代金はまだ受け取っておらず多額の売掛債権があったような場合に、突然、相手が倒産してしまえば大きな損失を蒙ってしまいます。このように、およそ経済取引を行うに当たっては、取引相手の財務状況などについて正確な情報を持っている必要があります。


 その経済取引が、商品の納入や貸付などの相対取引である場合には、商品の納入や貸付を行う者が相手方の財務状況等をきちんと把握してさえいれば、それで足りますが、市場有価証券を発行して広く一般投資家から資金を調達したり、広く一般国民から預金を集めたりする場合には、有価証券の発行企業や預金を受け入れる金融機関の財務状況などについての情報が一般にアクセス可能なように開示ディスクロージャー)されている必要があります。当然のことながら、ディスクローズされた情報は正確でなければなりませんが、更に、その情報の正確性が一般に信頼されていることが重要です。たとえディスクローズされた情報が正確であっても、その正確性に疑念が持たれているようでは、誰も自分の大切なお金を失いたくありませんから、疑心暗鬼に陥って、リスクを取って投資等を行うことを嫌います。そうなれば、お金が流れなくなり、経済が回らなくなってしまいます。


 従って、公認会計士制度は、経済取引を行う企業の財務状況などに関する情報の正確性と信頼性を担保することによって、お金が円滑に流れ、経済がちゃんと回っていくようにする金融・経済の極めて重要なインフラの役割を担っているのです。


 日本の公認会計士制度は、昭和23年に制定された公認会計士法に基づいています。公認会計士法は、同じく昭和23年に制定された証券取引法とともに、戦後における経済の民主化の一環として制定されました。証券取引法は、国民経済の適切な運営と投資者保護のため、有価証券の公正な取引と円滑な流通の確保を目的とするもので、公正な証券取引市場の構築や透明な企業内容の開示ディスクロージャー)のための制度を定めております。昭和23年4月、証券取引法により企業内容のディスクロージャーの制度が導入されましたが、これが投資者保護の観点から実効性を持ったものとして機能するためには、上に述べたように、ディスクローズされた企業の財務状況などについての情報の正確性と信頼性が、企業会計に関する専門的な知識を持った独立の立場にある公正な第三者による監査によって担保される必要があります。そのような監査の担い手としての公認会計士を日本に導入するために、公認会計士試験や公認会計士の登録、公認会計士の義務責任、行政による監督罰則など公認会計士制度を定めた公認会計士法が同年7月に制定されたのです。


 公認会計士法制定以来、公認会計士は証券市場のインフラとして重要な役割を果たしてきましたが、日本の証券市場の改革・活性化を進めていくためには、公認会計士監査制度の充実・強化が必要となってきております。アクセスFSA第3号の【金融便利帳】「直接金融と間接金融」でも取り上げましたが、日本の金融システムは間接金融に偏っており、間接金融から直接金融へのシフトを進めるべく、証券市場の改革・活性化が重要な課題となっています。そのためには、証券市場に対する投資家の信頼の向上が不可欠であり、証券市場のインフラである公認会計士監査制度の充実・強化が求められているというわけです。


 また、経済のグローバル化等を背景に、公認会計士の業務が複雑化・多様化・国際化してきています。このような業務の質的量的変化に的確に対応していくために、公認会計士については、その質を確保しつつ、多様な人材が輩出されるように、また日本経済を支え得るだけの一定規模の人員を確保する必要があります。このため公認会計士試験制度の見直しが必要になってきております。
 
(注 )平成14年12月末現在、日本の公認会計士の登録者数は14,295人となっておりますが、金融審議会公認会計士制度部会報告書「公認会計士監査制度の充実・強化」(平成14年12月17日)においては、「例えば、― 平成30年頃までに公認会計士の総数を5万人程度の規模と見込むこと、 ― 年間2,000名から3,000名が新たな試験合格者となることを目指すこと が考えられる」とされております。


 更に、2001年(平成13年)12月のエンロン社の破綻、2002年(平成14年)6月のワールドコム社の粉飾決算といった米国における一連の会計不祥事件を受け、米国において企業会計改革法(サーベーンズ=オクスリー法)が制定されるなどの国際的動向も踏まえ、日本においても、監査人の独立性の強化や監視・監督体制の充実・強化等により、日本の監査制度に対する国際的な信認を獲得することが不可欠になっております。


 このような日本の公認会計士制度を巡る様々な課題に対応するため、公認会計士制度の改革が必要となっており、金融審議会の公認会計士制度部会において、「公認会計士の使命とは何か」、「監査の目的とは何か」、といった「そもそも論」に立ち返って検討がなされ、昨年12月17日、金融審議会公認会計士制度部会報告「公認会計士監査制度の充実・強化」がとりまとめ・公表されました。そして、公認会計士監査制度の充実・強化を図るため、本年3月14日、第156回国会に「公認会計士法の一部を改正する法律案」が提出されたところです。


 金融庁ホームページの「報道発表」などから、PDF「公認会計士監査制度の充実・強化」(金融審議会公認会計士制度部会報告)(平成14年12月17日)「「証券市場の改革促進プログラム」について」(平成14年8月6日)にもアクセスしてみてください。
 また、同ホームページの「国会提出法案」から「第156回国会における金融庁関連法律案」に入り、「公認会計士法の一部を改正する法律案(平成15年3月14日提出)」にもアクセスしてみてください。
 更に、アクセスFSA第3号【金融便利帳】(今月のキーワード:直接金融と間接金融)にもアクセスしてみてください


【伊藤副大臣に質問!】
 
:産業再生機構とRCCの違いがわかりません。とても似ているような気がするのですが・・・。その辺のところ、教えていただけないでしょうか。
 
 
:我が国経済の活性化のためには、金融サイドにおける不良債権処理の加速化と、不良債権の向こう側にある債務者企業の過剰債務の問題、すなわち産業サイドにおける過剰供給構造の解消の双方を同時に進めていくことが肝要であり、金融と産業の一体的再生が必要です。我が国産業のいわゆるオールドエコノミーと呼ばれるものの中にも非常に高い価値を持った企業が存在しており、これは日本経済の一つの大きな財産ですから、このような価値を喪失させてしまうことなく、その価値を活かすことができるように事業を再構築していくことが大事です。他方、産業の過剰供給構造が深刻なデフレを生み出す要因の一つになっているということもまた事実ですので、産業の過剰供給構造を解消していくと同時に不良債権問題を正常化し、日本経済を再生していくということが重要であるという問題意識を持って取り組んでおります。
 そのような中で、4月2日に産業再生機構関連法が成立し、4月16日に同機構が設立されました。産業再生機構の業務は、不良債権の中でも「要管理先」等に分類されている企業のうち、主としてメインバンクと企業の間で再建計画が合意されつつあることなどにより再生可能と判断される企業の債権を、原則として非メインの金融機関などから買取るということで、すなわち、まず再生を目的として、再生可能性が高いと判断される債務者企業の債権を一括して買取るというものです。決して企業の安易な延命を目的とするものではありません。
 これに対してRCCは、破綻金融機関等から債権等を買取り、その回収等を行うことを業務としております。また、不良債権処理の加速化のため、原則として「破綻懸念先」以下の債権を健全金融機関から買取るということで、再建計画の有無にかかわらず、買取申込みを受けた個別の債権を買取対象とし、これらの債権の回収等を行う中で再生可能性のある債務者企業については、その再生に積極的に取り組んできているところです。
 このように、RCCと産業再生機構の間では、その業務に基本的な違いはありますが、個別の債権の買取りや処分に際しては、相互に緊密な連携を図るなど、協力体制の充実を図ることとしております。
 産業再生機構は5月から業務開始ということですので、大いに期待したいと思いますし、金融庁としても最大限協力・連携してまいりたいと思います。
 


 「要管理先」、「破綻懸念先」については、詳しくは、アクセスFSA創刊号【金融便利帳】「今月のキーワード:不良債権」にアクセスしてください。
 産業再生機構については、詳しくは、内閣府ホームページから「産業再生機構に関するQ&A」にアクセスしてください。
 
 
※ 大臣・副大臣への質問募集中
 
 【竹中大臣に質問!】【伊藤副大臣に質問!】のコーナーでは、読者の皆様から寄せられた金融を巡る大臣や副大臣へのご質問に、大臣・副大臣が直接お答えします。
 「金融庁のやっている金融行政って、よくわからないんだけれど、大臣・副大臣にこんなことを、是非、直接聞いてみたい!」というご質問がございましたら、金融庁ホームページの「ご意見箱」にお寄せください。
 その際、ご意見箱の件名の欄には、必ず「大臣に質問」あるいは「副大臣に質問」とご記入ください。また、本文の欄にご質問の内容をご記入下さい。ご意見箱のコーナーには、「45行以内」とありますが、「大臣に質問」、「副大臣に質問」の場合には、ご質問の趣旨を明確にさせていただくために、恐縮ですが100字以内に収めていただきますようお願いいたします。
 お寄せいただきましたご質問の中から毎月1問を選定させていただき、「アクセスFSA」において大臣または副大臣の回答を掲載させていただきます。なお、採用させていただきましたご質問につきましては、ご質問者のお名前とお歳を(ご意見箱の住所の欄にもご記入いただいた場合にはお住まいになっている都道府県も合わせて)ご紹介させていただいてよろしい場合に、本文の欄にご質問内容を記入された後に「氏名等掲載可」とご記入ください。
 大臣・副大臣へのご質問がございます方は、「ご意見箱」へどうぞ。


【お知らせ】

〇「金融庁ホームページの全文検索サービス」の運用を開始
 金融庁ホームページに収録されている様々な情報について、アクセスしたい用語を入力するだけで簡単に検索することができる「金融庁ホームページ全文検索サービス」の運用を開始しました。どうぞご利用ください。

○「証券税制の大幅な改善について」のコーナーをリニューアルしました
 平成15年3月28日、第156回国会において税制改正関連法が成立し、証券に関する税制が大幅に軽減・簡素化されました。
 今回の税制改正について、投資家の皆さんにより良く理解していただくために、金融庁ホームページ内の「証券税制の大幅な改善について」のコーナーをリニューアルし、皆さんからのお問い合わせが多い質問について「新証券税制Q&A」を新設しました。どうぞアクセスしてみてください。

〇 新着情報メール配信サービスへのご登録のご案内
 金融庁ホームページでは、新着情報メール配信サービスを行っております。皆様のメールアドレス等を予めご登録いただきますと、毎月発行される「アクセスFSA」や日々発表される各種報道発表など、新着情報を1日1回、電子メールでご案内いたします。ご登録をご希望の方は、「新着情報メール配信サービス」へどうぞ。


【3月の主な報道発表等】
 
3日(月) 中部銀行に対する管理を命ずる処分の取消
    全国財務局理財部長会議開催
       
6日(木) 「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その19)」の発出
       
7日(金)  株式会社あしぎんフィナンシャルグループの設立認可
       
10日(月) 株式会社みずほフィナンシャルグループの設立認可
  みずほグループの産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画の認定
       
11日(火) 「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令案」の公表(パブリック・コメント)
  株式会社三井住友フィナンシャルグループ、株式会社三井住友銀行、株式会社わかしお銀行の産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画の認定
  株式会社足利銀行及び北関東リース株式会社の産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画の認定
       
12日(水) 新生インベストメント・マネジメント株式会社に対する投資信託委託業者及び投資一任契約に係る業務の認可
       
13日(木) 「株式市場の適正な運営の確保について」を公表
  「上場等株券の発行者である会社が行う上場等株券の売買等に関する内閣府令の特例に関する内閣府令(案)の公表について」
  「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令案」、「長期信用銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令案」及び「銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案」の公表(パブリック・コメント)
       
14日(金) 「担保評価の厳正な検証について」を公表
       
17日(月) 事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正
  金融審議会 金融分科会第二部会 リレーションシップバンキングのあり方に関するワーキンググループ 地方懇談会について
       
18日(火) 「貸金業の登録審査等の一層の強化について」を公表
  日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社東京支店に対する行政処分
  「引値保証取引等への対応」を公表
       
19日(水) ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社に対し投資信託委託業の認可
  事務ガイドライン「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」の一部改正
       
20日(木) 金融庁電子申請・届出システムの運用開始について
  農中証券株式会社に対する行政処分
  株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ、株式会社東京三菱銀行、三菱信託銀行株式会社の産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画の認定について
  「「金融庁対策本部」の設置について」を公表
       
24日(月) 石川銀行に対する管理を命ずる処分の取消
  「顧客等の本人確認等の徹底及びテロリズムに対する資金供与等の疑いがある取引の届出について」を発出
  上場等株券等の発行者である会社が上場等株券の売買等に関する内閣府令の特例に関する内閣府令の施行について
       
27日(木)   第12回金融審議会金融分科会第二部会開催
  金融審議会金融分科会第二部会「リレーションシップバンキングの機能強化に向けて」を報告
    第26回企業会計審議会第一部会開催
       
28日(金) 「リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラム」を公表
  事務ガイドライン(証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について)の一部改正
  証券取引法施行令の一部を改正する法律案及び企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令案に対するパブリックコメント結果
    「公認会計士試験第1次試験合格者について」を発表
    「公認会計士試験第3次試験合格者及び筆記試験免除資格取得者について」を発表
  米国PCAOBの規則案へのパブリック・コメントの発出について
      (米国の企業会計改革法(サーベーンズ=オクスリー法)への対応)
       
31日(月) 株式会社関東銀行及び株式会社つくば銀行の金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法に基づく経営基盤強化計画の認定
   
マークのある項目につきましては、から公表された内容にアクセスできます。