アクセスFSA 第96号(2011年6月)
【金融ここが聞きたい!】
このコーナーは、大臣の記者会見における質疑応答などの中から、時々の旬な情報をセレクトしてお届けするものです。
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Q:貸金業法施行規則の一部が改正されました。これによって、緊急融資が貸しやすくなりましたけれども、既に年収の3分の1を超えて借りている方に追い貸しするという必要性よりも、むしろ債務の救済が先決ではないかと思うのですが、これに関しまして大臣のお考えをお聞かせ願えればと思います。
A.収入の3分の1超ということは震災特例で、社会通年上必要とするお金というのは例外となっております。私は医者でございますから、お医者さんに行ったら一定のお金を取られます。そういったときのお金は、社会通年上必要なお金であり、それは総量規制の中の例外だという項目があったと思います。今度の東日本大震災で、社会通年上どうしてもそういった規則で貸せないという、多重債務になって非常にお苦しみの人を何とか救わせていただこうということで、この法律は基本的につくったわけです。そういった意味で、東日本大震災を受けて、例外規定をつくったということは、法令に定める貸金業を利用するに当たり、法令に定める手続等の規定が原因となって、逆に不都合が生じることがないように見直しを行ったものだと私は思っております。
Q:金融庁が大規模農協への金融検査をする件についてなのですが、昨年、関係省庁でも議論したそうですけれども、現在どういう状況か教えていただけますか。
A.農協に対する検査というのは、昨年6月の規制・制度(改革)に関する閣議決定を踏まえまして、農協法に基づきまして三者要請検査、(都道府県の)要請を受けて、都道府県、それから農水省及び金融庁の3者が連携して実施をする検査が促進されるよう、要請の基準・指針案を農水省と金融庁において共同作成しているところであります。他方、できるだけ早期に本基準・指針案を公表・実施した上で、本年7月以降、3者要請検査を実施していく予定であります。
今、基準・指針案として検討している内容は、まず(1番目に)都道府県が、貯金量が1千億円以上、またはそんなに大きくない県の農協もございますので、貯金量が当該都道府県の農協の平均以上に該当するか等を勘案して、(貯金量が)当該都道府県の農協の平均以上の農協を(対象に)、(つまり)地域の金融システム・経済に与える影響が大きいと考えられる農協、それから2番目に不正・不祥事の再発が認められる農協、のいずれかに該当する農協について、都道府県からの要請を受けて、都道府県、それから農林水産省及び金融庁の3者が連携して検査を行うものであるということになっております。
Q:二重ローンの問題ですけれども、大臣のお考えをお聞かせいただきたいのですが、被災企業と被災者がそれぞれ既存ローンと新規ローンを抱えていて、それで元本返済と利子返済をそれぞれ必要とするわけですけれども、それぞれの部分についての政府の支援の是非ですとか、どう支援できるかというようなことについてのお考えを教えてください。
A.今回、震災で被災された方々の既存のローンについては、金融機関において被災者から返済猶予等の条件変更の申し込みに、積極的に対応しているところでございます。(中略)
いわゆる「二重ローン」問題については、通常の民間金融による対応だけでなく、幅広く検討する必要があると考えておりまして、先般、総理から改めて各大臣に知恵を出して検討するように指示があったところでございまして、関係大臣とも力をあわせて、政府全体としてよく検討していきたいというふうに、喫緊の課題として、総理も何度も国会でも重要な課題だと言っております。
それから一番の基礎は、公共性の高い、例えば漁港の整備とか、こういうのは、民間金融機関というよりも、むしろ政府、県、市町村、その辺の丸々地元の負担があるところもございますが、これも特例措置で、非常に地元負担を少なくするというようなことをやっております。これは100%税金といいますか、歳出でやるわけですから、そこら辺をきちっと組み合わせてやっていきたいと思っています。
(以下略)
【5月の報道発表】
【5月のアクセス数の多いページ】
このコーナーは5月の「報道発表」から特にアクセス数の多かったページを掲載しています。
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- 金融庁が検査実施中の金融機関
- 免許・許可・登録等を受けている業者一覧
- 今般の震災についての金融庁・財務局・金融機関の対応状況
- 中小企業等に対する金融円滑化対策について
- 資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧
- 「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」の施行に伴う関係政令・主務省令案等に対するパブリックコメントの結果等について
- 「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令」について
- 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について
- 投資勧誘等にご注意ください!
- 損害保険会社の合併について
以上