アクセスFSA 第86号(2010年8月)
【お知らせ】
○ その「もうけ話」、大丈夫ですか?
詐欺的な投資勧誘にご注意ください!
「未公開株」や「私募債」の取引に関するご注意
● 一般的に、幅広い投資家に「未公開株」や「私募債」の取引の勧誘が行われることは、考えられません。
⇒ こうした取引の勧誘を行うことは、法令違反の可能性がありますので、絶対に関わらないようにしてください。
「ファンド(組合など)」取引に関するご注意
● 法律上、幅広い投資家に対して、組合などファンドへの出資の勧誘を行えるのは、金融庁(財務局)の登録を受けた業者に限られます。
⇒ これ以外の者が勧誘を行うことは、法律違反の可能性がありますので、絶対に関わらないようにしてください。
実際に投資を行うかどうかの判断は、取引内容を十分に理解した上で行うことが重要です。
少しでも不審に思った場合には、取引を見合わせることを含めて、慎重に対応することをお勧めします。
「ファンド(組合など)」取引に関するご注意
◎ 金融庁ウェブサイトでは、よりくわしい情報や、勧誘を行う業者が金融庁(財務局)の登録を受けているかを確認できます。
◎ なお、金融庁(財務局)の登録を受けている業者であっても、
その信用力などが保障されているものではありません。
「元本保証」「絶対に儲かる」などと説明して勧誘することは、禁じられています。
不審な勧誘を受けた場合などには、金融庁金融サービス利用者相談室に情報をご提供ください。
○金融庁金融サービス利用者相談室(受付時間:平日10時00分~16時00分)
電話(ナビダイヤル):0570-016811
※IP電話・PHSからは、03-5251-6811におかけください。
FAX:03-3506-6699
詳細はこちらにアクセスしてください。
-
投資勧誘等にご注意ください!(金融庁ウェブサイト)
-
免許・許可・登録等を受けている業者一覧(金融庁ウェブサイト)
○ 皆様からの情報提供が市場を守ります!
証券取引等監視委員会は、市場分析審査、証券検査、課徴金調査、開示検査及び犯則事件の調査を通じて、市場の公正性・透明性を確保し、投資者を保護することを使命としています。 当委員会では、こうした調査や検査などの参考として有効に活用するため、広く一般の皆様から、市場において不正が疑われる下記のような情報を、電話や郵送、FAX、インターネット等により受け付けており、平成20事務年度には、6,412件と多数の情報をお寄せいただきました。 <個別銘柄に関する情報>
・・・ など |
一般からの情報提供を求めるポスター |
<金融商品取引業者等に関する情報>
- 証券会社や外国為替証拠金取引(FX)業者、運用業者、投資助言業者などによる不正行為(リスク説明の不足、システム上の問題など)
- 経営管理態勢や財務内容に関する問題(リスク管理、分別管理、自己資本規制比率の算定など)
・・・ など
<その他の情報>
- 疑わしい金融商品や疑わしいファンド(投資詐欺的な資金集めなど)、無登録業者に関する情報
- 市場の公正性を害するような市場参加者(いわゆる仕手グループなど)に関する情報
・・・ など
以上のような情報につきましては、是非、当委員会までご提供をお願いします。なお、株式に限らず、デリバティブや債券等に関する情報についても幅広く受け付けています(個別のトラブル処理・ 調査等の依頼には対応していませんので、ご了承ください)。
インターネットからの情報のご提供は、証券取引等監視委員会ウェブサイトの情報受付窓口からお願いします。
◆証券取引等監視委員会 情報受付窓口
証券取引等監視委員会事務局 市場分析審査課 情報処理係
〒100-8922 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
直 通:03-3581-9909
代 表:03-3506-6000(内線3091、3093)
FAX:03-5251-2136
https://www.fsa.go.jp/sesc/watch/