中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針 令和6年2月

I  基本的考え方

II  銀行監督上の評価項目

III  銀行の検査・監督に係る事務処理上の留意点

  • III -1 検査・監督事務に係る基本的考え方
    • III -1-1 検査・監督事務の進め方
    • III -1-2 検査・監督事務の具体的手法
    • III -1-3 品質管理
    • III -1-4 監督部局間における連携
    • III -1-5 預金保険機構が行う検査との連携
    • III -1-6 管轄財務局長権限の一部の管轄財務事務所長への内部委任
    • III -1-7 個別銀行に関する行政報告等
    • III -1-8 災害における金融に関する措置(災害対策基本法等関係)
    • III -1-9 銀行等が提出する申請書等における記載上の留意点
    • III -1-10  書面・対面による手続きについての留意点
    • III -1-11  申請書等を提出するに当たっての留意点
  • III -2 銀行に関する苦情・情報提供等
    • III -2-1 相談・苦情等を受けた場合の対応
    • III -2-2 金融サービス利用者相談室との連携
    • III -2-3 金融サービス利用者相談室で受け付けた情報のうち、いわゆる貸し渋り・貸し剥がしとして提供された情報に係る監督上の対応
    • III -2-4 預金口座を利用した架空請求等預金口座の不正利用に関する情報を受けた場合の対応
  • III -3 法令解釈等の照会を受けた場合の対応
    • III -3-1 照会を受ける内容の範囲
    • III -3-2 照会に対する回答方法
    • III -3-3 法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度)
    • III -3-4 グレーゾーン解消制度
  • III -4 銀行法等に係る事務処理
    • III -4-1 営業拠点等の取扱い
    • III -4-2 法第10条第2項の業務の取扱い
    • III -4-3 預金等の取扱い
    • III -4-4 大口信用供与
    • III -4-5 アームズ・レングス・ルール
    • III -4-6 自己資本比率の計算
    • III -4-7 子会社等
    • III -4-8 議決権の取得等の制限
    • III -4-9 情報開示(ディスクロージャー)の適切性・十分性
    • III -4-10 合併等
    • III -4-11 銀行持株会社
    • III -4-12 顧客の利益の保護のための体制整備
    • III -4-13   暗号資産に関する留意事項
    • III -4-14 銀行主要株主
    • III -4-15 予備審査
    • III -4-16 産業競争力強化法に関する銀行の留意事項
    • III -4-17 金融機能強化法に関する留意事項
  • III -5 行政指導等を行う際の留意点等
    • III -5-1 行政指導等を行う際の留意点
    • III -5-2 面談等を行う際の留意点
    • III -5-3 連絡・相談手続
  • III -6 行政処分を行う際の留意点
    • III -6-1 行政処分(不利益処分)に関する基本的な事務の流れについて
    • III -6-2 行政手続法との関係等
    • III -6-3 意見交換制度
    • III -6-4 金融庁等との連携及び関係当局への連絡
    • III -6-5 不利益処分の公表に関する考え方

IV  銀行代理業等

  • IV -1 銀行代理業
  •  IV -1-1 意義
  •  IV -1-2 基本的な考え方
  •  IV -1-3 銀行代理業者の監督に係る事務処理
  •  IV -1-4 銀行代理業者
  •  IV -1-5 所属銀行
  • IV -2 電子決済等取扱業
  •  IV -2-1 意義
  •  IV -2-2 基本的な考え方
  •  IV -2-3 システムリスク
  •  IV -2-4 法令等遵守(特に重要な事項)
  •  IV -2-5 利用者保護のための情報提供・相談機能等
  •  IV -2-6 利用者保護ルール等
  •  IV-2-7 その他
  •  IV-2-8 監督指針の準用
  • IV -3 電子決済等代行業
  •  IV-3-1 意義
  •  IV-3-2 基本的な考え方
  •  IV-3-3 システムリスク
  •  IV-3-4 利用者保護ルール等
  •  IV-3-5 不正取引に対する補償

V  協同組織金融機関

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