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「株券等の保管及び振替に関する法律の一部を改正する法律」の概要
株券等の証券決済に係るリスクとコストの低減を図り、使い勝手が良く、高い国際競争力のある証券決済システムを構築するため、保管振替機関について、その証券決済システムの担い手としての公共性を確保しつつ、業務運営の効率化・弾力化を図るための所要の措置を講ずる。
【骨子】
1. 保管振替機関の組織形態について、資金調達手段の多様化や競争可能性の確保による業務の効率化等の観点から、現行の公益法人形態を株式会社形態に改める。
2. 保管振替機関が行う保管振替業の公共性の確保については、指定制度を前提に、株式会社の有するコーポレートガバナンス機能を活用しつつ、行政当局の規制・監督は、これらにより実現されないものについて必要最小限のものとする。
【保管振替機関に関する改正の概要】
1. 通則
(1)指定要件の整理
保管振替機関は、特別の法的効果を伴う口座簿の管理者としての適格性・信頼性を有し、かつ、保管振替業を安定的・継続的に遂行できる者である必要がある。
このような観点から、保管振替機関の指定については、保管振替業を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成等を備える株式会社であること等の一定の水準に達していることを要件とする。
(2)最低資本金及び最低純資産額
安定的かつ信頼性の高い証券決済システムの維持・運営の観点から、保管振替機関の財産的基盤の健全性を確保するため、その最低資本金及び最低純資産額を5億円を下回らない金額で政令で定める金額とする。
2. 業務
(1)業務の範囲
株式会社形態への変更に伴い、業務範囲が無制限に拡大し、その結果、財産的基盤に悪影響が生じるなどして保管振替業の適正かつ確実な遂行が困難となることを防止するため、保管振替機関の業務の範囲を保管振替業に限定する。ただし、保管振替業の関連業務で、保管振替業の遂行に支障を生ずるおそれがないとして主務大臣が承認した業務については兼業を可能とする。
(2)業務規程
業務規程は、保管振替業の実施に関する基本的な規程であり、参加者、顧客及び発行者にも関係する保管振替制度の根幹となる重要なものであることから、そこで決めるべき事項を規定する。
(3)業務の規制
保管振替業の公正な運営を確保するため、特定の参加者又は発行者に対し不当な差別的取扱いをすることを禁止する。
3. 監督
(1)事故の報告等
保管振替業の安定的な維持・運営の観点から、預託を受けた株券等の喪失等の事故発生時の報告義務や、定款等の変更の認可、商号等の変更の届出義務など監督上必要な規定を設ける。
(2)業務移転命令
証券決済システムを維持する観点から、債務超過に陥るおそれ等のある保管振替機関に対し、他の会社への保管振替業の移転を命令できる旨の規定を設ける。この場合、円滑かつ迅速な処理を可能とするため、株主総会の特別決議や債権者保護手続の特例を設ける。
4. 合併、分割及び営業の譲渡
保管振替機関の適格性維持の観点から、保管振替機関を当事者とする合併、分割及び営業譲渡などの組織変更は認可制とする。この場合、円滑かつ迅速な処理を可能とするため、債権者保護手続の特例を設ける。
5. 解散等
保管振替業の円滑かつ迅速な結了を確保する観点から、解散等のような重大な決定は認可制とする。
6. 機関口座
保管振替機関は、自己のために株券等の保管及び振替を行うための口座を開設し、機関口座簿を備えることができることとする。
7. 罰則
株式会社形態への変更に伴い、公益性確保のため新設した規定等に関し、その実効性を確保する観点から、罰則について所要の改正を行う。
【その他】
1. 施行期日
この法律は、平成14年4月1日から施行する。ただし、下記2.(2)については、同年1月1日から施行する。
2. 経過措置
(1)施行日から平成16年3月31日までの間は、この法律の施行の際現に存する旧法の保管振替機関(旧保管振替機関)については、新法の保管振替機関とみなして、一部の規定を除き新法の規定を適用する。
(2)旧保管振替機関が新法に規定する主務大臣の指定を受けようとする株式会社に施行日以後に保管振替事業の譲渡を行うことを施行日の前日までに議決した場合における、株券等の預託に係る債務の引受けに関する債権者異議の手続及び効果等について、所要の規定を設ける。
3. その他所要の規定を整備する。