株券等の保管及び振替に関する法律の一部を改正する法律案要綱

証券決済制度をより安全で効率性の高いものにしていく観点から、保管振替機関の組織形態について、資金調達方法の多様化、業務の効率化等を実現するため、現行の公益法人形態を株式会社形態に改めることとする等の改正を行うこととする。

一 定義規定の整備

  • 1. 「株券等」の定義について、株券その他の有価証券で、その保管及び受渡しの合理化を図るべきものとして主務大臣が指定したものをいうこととする。

  • 2. 「保管振替機関」の定義について、保管振替業を営む者として主務大臣の指定を受けた株式会社をいうこととする。

  • 3. 「参加者」の定義について、保管振替機関が株券等の保管及び振替を行うための口座を開設した者をいうこととする。

    (第2条関係)

二 保管振替機関

  • 1. 公益法人形態から株式会社形態への変更

    • (1)保管振替機関の指定の要件として、保管振替業を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を備える株式会社であること等の一定の水準に達していることを規定することとする。

    • (2)上記(1)の指定を受けようとする者は、商号、資本の額及び純資産額等の所定の事項を記載した指定申請書を添付書類とともに主務大臣に提出しなければならないこととする。

      (第3条、第3条の2関係)

  • 2. 資本の額等

    • (1)保管振替機関の資本の額及び純資産額は、それぞれ5億円以上の政令で定める金額以上でなければならないこととする。

    • (2)保管振替機関は、その資本の額を減少しようとするときは主務大臣の認可を受けなければならないこととし、また、その資本の額を増加しようとするときは主務大臣に届け出なければならないこととする。

      (第3条の3、第3条の4関係)

  • 3. 業務

    • (1)保管振替機関は、原則として保管振替業以外の業務を営むことができないこととする。

    • (2)保管振替機関が株券等の保管及び振替を行うための口座を開設する参加者の範囲に係る規定の整備を行うこととする。

    • (3)保管振替機関は、特定の参加者又は発行者に対し不当な差別的取扱いをしてはならないこととする。

    • (4)その他所要の規定の整備を行うこととする。

      (第4条~第6条の3関係)

  • 4. 監督

    • (1)保管振替機関に帳簿書類等の作成・保存、業務及び財産に関する報告書の主務大臣への提出を義務付けることとする。

    • (2)保管振替機関の定款又は業務規程の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じないこととする。

    • (3)保管振替機関が預託を受けた株券等の喪失等所定の事故が生じたときの主務大臣への報告を保管振替機関に義務付けることとする。

    • (4)主務大臣が保管振替機関に対して行う業務改善命令、指定の取消し、業務停止命令、取締役・監査役の解任命令に係る規定の整備を行うこととする。

    • (5)主務大臣は、保管振替機関が指定を取り消された等のときは、当該保管振替機関に対し、保管振替業を他の株式会社に移転することを命ずることができることとするほか、当該業務移転命令を受けた場合における株主総会の決議に関する商法の特例に係る所要の規定を設けることとする。

    • (6)その他所要の規定の整備を行うこととする。

      (第7条~第9条の5関係)

  • 5. 合併、分割及び営業の譲渡

    • (1)保管振替機関に係る合併、新設分割、吸収分割又は営業譲渡については、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じないこととする。

    • (2)上記(1)の認可を受けようとする保管振替機関は、商号、資本の額及び純資産額等の所定の事項を記載した認可申請書を、添付書類とともに主務大臣に提出しなければならないこととするほか、認可申請があった場合に主務大臣が審査を行うに際しての基準に係る規定を設けることとする。

    • (3)上記(1)の合併等が行われた場合における、保管振替業の円滑な承継に係る所要の規定を設けることとする。

    • (4)保管振替機関が上記(1)の合併等を行う場合における債権者異議の特例等について所要の規定を設けることとする。

    • (第10条~第12条の3関係)

  • 6. 解散等

    • (1)保管振替機関に係る解散の決議等については、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じないこととする。

    • (2)保管振替機関が保管振替業を廃止した等のときは、保管振替業を営む者としての主務大臣の指定は効力を失うこととする。

    • (3)保管振替機関が保管振替業を営む者としての指定を取り消された場合又は指定が効力を失った場合における業務の結了に係る所要の規定の整備を行う。

    • (4)保管振替機関の清算手続等に係る所要の規定を設ける。

      (第13条~第13条の4関係)

三 株券の保管及び振替並びに預託株券に係る株主の権利の行使に関する商法の特例

  • 1. 保管振替機関は、自己のために株券の保管及び振替を行うための口座(機関口座)を開設し、機関口座簿を備えることができることとするほか、機関口座簿に係る所要の規定を設けることとする。

  • 2. その他所要の規定の整備を行うこととする。

    (第15条、第17条、第17条の2、第26条、第26条の2関係)

四 雑則

主務大臣は、保管振替機関に係る指定が失効した場合において、保管振替機関であった者又は一般承継人からの届出を受理したときは、財務大臣への通知を行うこととするほか、所要の規定の整備を行うこととする。

(第39条の2の2、第39条の3関係)

五 罰則

参加者口座簿等に係る虚偽記載等に関して、所要の罰則規定の整備を行うこととする。

(第42条~第50条関係)

六 その他

  • 1. 施行期日

    この法律は、平成14年4月1日から施行することとする。ただし、下記2.(2)については、同年1月1日から施行することとする。

    (附則第1条関係)

  • 2. 経過措置等

    • (1)施行日から平成16年3月31日までの間は、この法律の施行の際現に存する改正前の株券等の保管及び振替に関する法律に規定する保管振替機関(以下「旧保管振替機関」という。)については、改正後の株券等の保管及び振替に関する法律(以下「新法」という。)に規定する保管振替機関とみなして、一部の規定を除き新法の規定を適用することとする。

      (附則第2条関係)

    • (2)旧保管振替機関が新法に規定する主務大臣の指定を受けようとする株式会社に施行日以後に保管振替事業の譲渡を行うことを施行日の前日までに議決した場合における、株券等の預託に係る債務の引受けに関する債権者異議の手続及び効果等について、所要の規定を設けることとする。

      (附則第4条、第5条関係)

    • (3)その他所要の経過措置等に関する規定を設けることとする。

      (附則第3条、第6条~第8条関係)

  • 3. その他所要の規定の整備を行うこととする。

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