平成31年3月15日
金融庁

自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示等の一部改正等とパブリックコメントの結果公表について

金融庁では、下表の各案件につきまして、それぞれ以下の通り公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、各公表案に対して以下の通りご意見をいただきました。各案件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

 
案件名 ご意見募集期間 告示案等公表ページ 頂戴したご意見数
「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正(案)」(銀行のファンド向けエクイティ出資に係る資本賦課)
平成30年10月12日~平成30年11月12日
「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正(案)」の公表について 15件
「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正(案)」等(証券化商品の資本賦課枠組みの見直し)
平成30年12月28日~平成31年1月28日
「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正(案)」等の公表について
 *銀行、銀行持株会社、信用金庫等、信用協同組合等及び最終指定親会社に対する告示改正(案)
73件
平成31年1月9日~平成31年2月8日
「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正(案)」等の公表について
 *労働金庫及び労働金庫連合会、農林中央金庫、農業協同組合等、漁業協同組合等及び商工中央金庫に対する告示改正(案)
レバレッジ比率規制に係る府省令・告示案等
平成30年12月28日~平成31年1月28日
レバレッジ比率規制に係る府省令・告示案等の公表について
 *銀行、銀行持株会社、信用金庫等及び最終指定親会社に対する府省令・告示改正(案)等
2件
平成31年1月9日~平成31年2月8日
レバレッジ比率規制に係る府省令・告示案等の公表について
 *農林中央金庫及び商工中央金庫に対する府省令・告示改正(案)等
TLAC規制等に係る銀行法施行規則・告示等の一部改正(案)等
平成30年12月28日~平成31年1月28日
TLAC規制等に係る銀行法施行規則・告示等の一部改正(案)等の公表について
 *銀行、銀行持株会社、信用金庫等、信用協同組合等及び最終指定親会社に対する告示改正(案)等
19件
平成31年1月9日~平成31年2月8日
TLAC規制等に係る告示の一部改正(案)の公表について
 *労働金庫及び労働金庫連合会、農林中央金庫、農業協同組合等、漁業協同組合等並びに商工中央金庫に対する告示改正(案)


各案件に関してお寄せいただいたパブリックコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は以下を御覧ください。なお、各案件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。

  • 「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正(案)」(銀行のファンド向けエクイティ出資に係る資本賦課)に関してはこちら(PDF: 153KB)
  • 「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正(案)」等(証券化商品の資本賦課枠組みの見直し)に関してはこちら(PDF: 358KB)
  • レバレッジ比率規制に係る府省令・告示案等に関してはこちら(PDF: 45KB)
  • TLAC規制等に係る銀行法施行規則・告示等の一部改正(案)等に関してはこちら(PDF: 194KB)

1.主な改正内容

各公表案の概要はそれぞれ以下のとおりです。

  • 「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正」(銀行のファンド向けエクイティ出資に係る資本賦課)
    • シャドーバンキングの監視と規制強化の一環として、金融機関のファンド向けエクイティ出資について、資本賦課の枠組みを見直すもの。
    • 第1の柱に関する告示:ファンド向けエクイティ出資に係る信用リスク・アセットの計算方式(ルック・スルー方式/マンデート方式/蓋然性方式/フォールバック方式)を限定し、その適用順位を明確化。また、ルック・スルー方式を適用するための充足要件を規定。
    • 第3の柱に関する告示:上記計算方式の開示項目を規定。
    • その他所要の改正。
  • 「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正」等(証券化商品の資本賦課枠組みの見直し)
    • 証券化商品に係る資本賦課枠組みを見直すとともに、簡素で、透明性が高く、比較可能な証券化商品の自己資本規制上の取扱い(STC要件)等を導入するもの。
    • 第1の柱に関する告示:証券化商品に係る信用リスク・アセットの計算方式を見直して新たな計算方式(内部格付手法準拠方式・外部格付準拠方式・標準的手法準拠方式等)を導入し、これらの適用順位を明確化するとともに、STC要件等を導入。
    • 第3の柱に関する告示:上記計算方式の開示項目を規定。
    • その他所要の改正。
  • レバレッジ比率規制に係る府省令・告示等
    •  レバレッジ比率とは、金融機関の過度なレバレッジの積上げを抑制する指標であり、リスクベースの自己資本比率を補完するノンリスクベースの指標。
    • 本邦においては、平成27年3月末から、国際統一基準行を対象に開示規制(第3の柱)として導入済み。
    • 今般、新たにレバレッジ比率3%の最低比率基準を設定し、下回った場合の早期是正措置を導入。
    • その他所要の改正。
  • TLAC規制等に係る銀行法施行規則・告示等の一部改正等
    • TLACに関する告示:TLAC規制の対象となる国内金融機関を指定し、かかる金融機関が確保すべき「外部TLAC」及び「内部TLAC」の所要水準及び適格要件等を規定。
    • 自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示:国内金融機関が他の金融機関の発行する「外部TLAC」を保有した場合における、自己資本及び信用リスク・アセットの額を算出する上での取扱い等を追加。
    • 自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示:TLAC規制の対象となる金融機関が開示すべき項目等を追加。
    • その他所要の改正。
具体的な内容については、以下を御参照ください。 

2.府省令

○ 本件で公表する府省令等の一部改正

  具体的な内容
1 「銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令」等の一部改正
 [別紙1] 新旧対照表  
2 「銀行法施行規則」等の一部改正
 [別紙2] 新旧対照表  
別紙2(PDF: 258KB)
3 「農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令」の一部改正
 [別紙3]  新旧対照表
別紙3(PDF: 207KB)
4 「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則」等の一部改正
 [別紙4]  新旧対照表
別紙4(PDF: 149KB)

3.告示

○ 本件で公表する自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正

  具体的な内容
1 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」等の一部改正
 [別紙5]  新旧対照表
 [別紙6]  附則
2 「労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」 の一部改正
 [別紙7]  新旧対照表
 [別紙8]  附則
3 「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」等 の一部改正
 [別紙9]  新旧対照表
 [別紙10]  附則
4 「株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準」 の一部改正
 [別紙11]  新旧対照表
 [別紙12]  附則
5 「最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件」 の一部改正
 [別紙13]  新旧対照表
 ※附則は[別紙6]参照


○ 本件で公表する自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正

  具体的な内容
1 「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」等の一部改正
 [別紙14]  新旧対照表
 ※附則は[別紙6]参照
2 「労働金庫法施行規則第百十四条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項」の一部改正
 [別紙15] 新旧対照表
 ※附則は[別紙8]参照
別紙15(PDF: 372KB)
3 「農業協同組合等の自己資本の充実の状況等についての開示事項」 等の一部改正
 [別紙16]  新旧対照表
 ※附則は[別紙10]参照
別紙16(PDF: 3,460KB)
4 「経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項」 の一部改正
 [別紙17]  新旧対照表
 ※附則は[別紙12]参照
5 「金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が自己資本の充実の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件」 の一部改正
 [別紙18]  新旧対照表
 ※附則は[別紙6]参照
別紙18(PDF: 1,543KB)


○ 本件で公表するレバレッジ比率規制(第1の柱)に関する告示

  具体的な内容
1 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準
2 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準 
3 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準
4 最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準  
5 農林中央金庫法第五十六条の規定に基づき、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準 
6 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準 


○ 本件で公表するTLAC規制に関する告示

  具体的な内容
1 銀行法第十四条の二の規定に基づき銀行がその経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準
2 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準であって銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきもの
3 金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき最終指定親会社が最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性の状況を表示する基準
別紙27(PDF: 576KB)


○ 本件で公表するその他所要の改正

  具体的な内容
1 「最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性の状況に係る区分及びこれに応じた命令の内容を定める件」 の一部改正
 [別紙28]  新旧対照表
2 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等に基づき、金融庁長官が別に定める格付機関及び適格格付機関の格付に対応するものとして別に定める区分」の一部改正
 [別紙29] 新旧対照表  
3 「銀行法施行規則第一条の三の二第二項の規定に基づき金融庁長官が指定する銀行持株会社及びその子会社」の一部改正
 [別紙30] 新旧対照表  
4 「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ホ等の規定に基づき、流動性に係る経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項」の一部改正
 [別紙31] 新旧対照表  
5 「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」の一部改正
 [別紙32]  新旧対照表
6 「特別金融商品取引業者及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件」の一部改正
 [別紙33] 新旧対照表  
別紙33(PDF: 79KB)

4.監督指針

○ 本件で公表する監督指針の一部改正

  具体的な内容
1 主要行等向けの総合的な監督指針
 [別紙34] 新旧対照表  
2 金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針
 [別紙35]  新旧対照表
3 系統金融機関向けの総合的な監督指針
 [別紙36]  新旧対照表

5.自己資本比率規制、レバレッジ比率規制及びTLAC規制に関するQ&A

○ 本件で公表するQ&Aの一部改正等

  具体的な内容
1 「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正」(銀行のファンド向けエクイティ出資に係る資本賦課)に係る「自己資本比率規制に関するQ&A」の一部改正  
2 「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正」等(証券化商品の資本賦課枠組みの見直し)に係る「自己資本比率規制に関するQ&A」の一部改正
3 「レバレッジ比率告示に関するQ&A」 
4 TLAC規制等に係る銀行法施行規則・告示等の一部改正等に係る「自己資本比率規制に関するQ&A」の一部改正   
5 TLAC規制等に係る銀行法施行規則・告示等の一部改正等に係る「TLAC規制に関するQ&A」

6.公布・適用日

 別紙1~別紙41は、本日付で公布し、平成31年3月31日から適用いたします。
ただし、金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき最終指定親会社が最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性の状況を表示する基準別表の一の項の規定は平成33年3月31日から適用します。また、主要行等向けの総合的な監督指針Ⅲ -2-1-2-2(1)及び系統金融機関向けの総合的な監督指針Ⅲ -4-7-2(1)の改正は、平成31年9月30日より適用します。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

別紙1~12、14~17、19~21、23~26、29~31、34、36~41について  金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3725)
別紙13、18、22、27、28、32、33、35について      金融庁監督局証券課(内線3819)
別紙34について   金融庁監督局銀行第一課(内線3832)
別紙36について   金融庁監督局銀行第二課協同組織金融室(内線3729)

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