令和5年1月18日
(令和5年1月26日更新)
金融庁
農林中央金庫及び商工組合中央金庫に関する「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正(案)」等に対するパブリック・コメントの結果等の公表について
1.案件の概要
・最終化されたバーゼルIIIの実施に向けた制度整備
平成29年12月に最終合意された「バーゼルIIIの最終規則文書」(関連する情報はこちら) 及び平成31年1月に最終合意された「マーケット・リスクの最低所要自己資本」(関連する情報はこちら)等に基づき、農林中央金庫及び商工組合中央金庫に関する告示等について所要の改正を行うもの。
(注)銀行・銀行持株会社に関する告示の一部改正についても、併せて公表しています。
2.パブリック・コメントの結果
金融庁では、上記の案件につきまして、それぞれ下表記載の期間に改正案を公表、広く意見の募集を行いました。各案件について寄せられたご意見の概要及びそれに対する金融庁の考え方については、既に公表済みの銀行及び銀行持株会社に関する告示等のパブリック・コメントの結果と併せ、公表しています。
各案件について寄せられたご意見の概要及びそれに対する金融庁の考え方は、各結果公表ページをご覧ください。
意見募集案件名 | 意見募集期間 | 結果 | 結果公表日 | |
令和3年3月31日~ 令和3年4月30日 |
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令和4年 4月28日 |
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自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)における信用リスク、CVAリスク 及びマーケット・リスクに係る告示の 一部改正(案)等の公表について |
令和3年9月28日~ 令和3年10月29日 |
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レバレッジ比率規制に係る告示の一部改正(案)等の公表について | 令和3年10月29日~ 令和3年11月29日 |
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令和4年 9月9日~令和4年10月11日 |
令和4年11月30日 | |||
3.本件で公表する告示
(1)農林中央金庫及び商工組合中央金庫に関する改正
【自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正(注1)】
(別紙1)農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件
(別紙2)株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件
【自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正(注1)】
(別紙3)農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項の一部を改正する件
(別紙4)経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件
【自己資本比率規制(第1の柱)に関する改正告示(附則)の一部改正(注2)】
(別紙5)農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準等の一部を改正する件(平成三十年金融庁・農林水産省告示第四号)の一部を改正する件
(別紙6)株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準等の一部を改正する件(平成三十年金融庁・財務省・経済産業省告示第四号)の一部を改正する件
【自己資本比率規制(第1の柱)に関する改正告示(附則)の一部改正(注2、4)】
(別紙7)農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準等の一部を改正する件(平成三十一年金融庁・農林水産省告示第三号)の一部を改正する件
(別紙8)株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準等の一部を改正する件(平成三十一年金融庁・財務省・経済産業省告示第二号)の一部を改正する件
【適格格付機関に関する告示の一部改正(注3)】
(別紙9)銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等に規定する金融庁長官が別に定める格付機関及び適格格付機関の格付に対応するものとして別に定める区分の一部を改正する件の一部を改正する件
【流動性比率(第1の柱)に関する告示の一部改正(注4)】
(別紙10)農林中央金庫法第五十六条の規定に基づき、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件
(別紙11)株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件
【大口信用供与等規制に関する告示の一部改正(注4)】
(別紙12)農林中央金庫法施行令第七条第十一項第五号及び第四十二条並びに農林中央金庫法施行規則第七十一条の五第二項、第七十二条第二項及び第四項から第六項まで並びに第七十三条第一項及び第二項の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として農林水産大臣及び金融庁長官が定める者等を定める告示の一部を改正する件
(2)銀行及び銀行持株会社に関する改正
【自己資本比率規制(第1の柱)に関する改正告示(附則)の一部改正(注2)】
(別紙13)銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件(平成三十年金融庁告示第十三号)の一部を改正する件
【自己資本比率規制(第1の柱)に関する改正告示(附則)の一部改正(注2、4)】
(別紙14)銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件(平成三十一年金融庁告示第七号)の一部を改正する件
(注1)今般公布するのは、農林中央金庫・商工組合中央金庫に関する告示です。銀行・銀行持株会社に関する告示は、令和4年4月28日、11月30日に公布しています。その他の業態(信用金庫、信用協同組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合、最終指定親会社)に関する告示については、後日公布予定です。
(注2)今般公布するのは、銀行・銀行持株会社・農林中央金庫・商工組合中央金庫に関する告示・条文について所要の改正を行うものとなります。その他の業態(信用金庫、信用協同組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合、最終指定親会社)に関する告示・条文については、後日改正予定です。
(注3)今般公布するのは、農林中央金庫・商工組合中央金庫に関する条文について所要の改正を行うものとなります。銀行・銀行持株会社に関する条文は、令和4年4月28日に改正しています。その他の業態(信用金庫、信用協同組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合、最終指定親会社)に関する条文については、後日改正予定です。
(注4)本改正は、行政手続法第三十九条第四項第八号で定める「軽微な変更」等に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施していません。
4.本件で公表する監督指針
【最終化されたバーゼルIIIに関する監督指針の一部改正(注5、6)】
(別紙15)系統金融機関向けの総合的な監督指針
(注5)本改正は、最終化されたバーゼルIIIを適用した金融機関に適用されます。最終化されたバーゼルIIIを未適用の金融機関におかれては、改正前の監督指針をご参照ください。
(注6)今般公表するのは、系統金融機関の監督指針です。その他の監督指針(金融商品取引業者等、漁協系統信用事業)については、後日公表予定です。
5.公布・適用日等
別紙1から別紙11、別紙13、別紙14は、1月18日付で公布します。
別紙12は、1月26日付で公布します。(令和5年1月26日更新)
別紙15は、令和5年3月31日から適用します。
なお、バーゼルIII最終化に伴う改正告示の適用日は、令和4年4月28日に公表したように、
・国際統一基準金融機関及び内部モデルを採用する国内基準金融機関:令和6年(2024年)3月31日
・内部モデルを採用しない国内基準金融機関:令和7年(2025年)3月31日
ですが、令和5年(2023年)3月31日以降の早期実施を希望する金融機関は、金融庁への届出をもってこれを可能としています。
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総合政策局 リスク分析総括課 健全性基準室(内線3726、3727)
(別紙12)企画市場局 総務課 信用制度参事官室(内線3582)