令和5年1月27日
金融庁
 

農林中央金庫及び商工組合中央金庫に関する「レバレッジ比率規制に関する府省令及び告示の一部改正(案)」等並びに「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正(案)」等及び「主要行等向けの総合的な監督指針の一部改正(案)」等に対するパブリック・コメントの結果等の公表について

1.案件の概要 ※今般の改正の概要は下線部 

下記2点について、農林中央金庫及び商工組合中央金庫に関する府省令、告示及び監督指針について所要の改正を行うものです。

(1)バーゼルⅢの最終化により、令和5年3月31日よりG-SIBsを対象にレバレッジ・バッファーが導入される(令和3年10月29日に告示改正案のパブリック・コメント開始。令和5年1月26日に改正告示公布 )ことに伴い、「農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令」等に、新たに所定の基準を下回った場合の社外流出制限措置を定める。

(2)レバレッジ比率を算定するにあたって日銀預け金を総エクスポージャーから除外する時限的措置については、令和4年3月25日に公表したように、令和6年3月31日まで存置することとなっているところ、令和6年4月1日以降の枠組みを以下のとおりとする。

  • レバレッジ比率について、日銀預け金を総エクスポージャー額から除外した上で、最低所要水準を3%から0.15%引き上げ、3.15%とする。G-SIBsについては、G-SIBsに適用されるレバレッジ・バッファー見合い分として、レバレッジ・バッファーに0.05%を上乗せする。
  • 総エクスポージャーベースのTLAC比率についても、日銀預け金を総エクスポージャー額から除外した上で、最低所要水準を6.75%から0.35%引き上げ、7.10%とする。
  • なお、レバレッジ比率及び総エクスポージャーベースのTLAC比率の開示は、引き続き、日銀預け金額を含む値と除外した値の双方について行うものとする。

2.パブリック・コメントの結果

金融庁では、上記の案件につきまして、下表のとおり改正案を公表し、広く意見の募集を行いました。
 案件【1】について寄せられたご意見の概要及びそれに対する金融庁の考え方については、既に公表済みの銀行及び銀行持株会社に関する府省令等のパブリック・コメントの結果と併せ、公表しています。
案件【2】については、本件改正に関する特段の意見はございませんでした。本件についてご検討いただいた皆様には、ご協力いただきありがとうございました。

案件名 意見募集期間 主な改正項目 結果 結果公表日
【1】「レバレッジ比率規制に関する府省令及び告示の一部改正(案)」等の公表等について 令和4年7月15日~令和4年8月15日 商工組合中央金庫に対するレバレッジ比率規制に関する告示の一部改正 「レバレッジ比率規制に係る告示の一部改正(案)」に対するパブリック・コメントの結果等の公表について 令和4年11月11日
【2】「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正(案)」等及び「主要行等向けの総合的な監督指針の一部改正(案)」等の公表について(注1) 令和4年9月9日~令和4年10月11日 農林中央金庫に対するレバレッジ比率規制に関する府省令及び告示の一部改正 本件改正に関する特段の意見はございませんでした。 令和5年1月27日
(注1)本件のうち、「最終化されたバーゼルⅢ」に対するパブリック・コメントの結果等については、令和4年11月30日に公表しています。

3.本件で公表する府省令・告示・監督指針(注2)

○ 本件で公表する府省令等の一部改正

  具体的な内容
1 「農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令及び農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令」の一部改正
   [別紙1] 新旧対照表・附則
2 「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則等」の一部改正(注3)
      
[別紙2] 新旧対照表・附則
3 「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則」の一部改正(注4)
   [別紙3] 新旧対照表・附則
別紙3 (PDF: 96KB)


○ 本件で公表するレバレッジ比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正

  具体的な内容
1 「農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」の一部改正
     [別紙4] 新旧対照表
2 「株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」 の一部改正
   [別紙5] 新旧対照表


○ 本件で公表する日銀預け金不算入告示(新設)

  具体的な内容
1 農林中央金庫告示
2 商工組合中央金庫告示


○ 本件で公表するその他所要の告示改正(注4)

  具体的な内容
1「農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項」の一部改正
   [別紙8] 新旧対照表・附則
2 「経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項」の一部改正
   [別紙9] 新旧対照表・附則
3 「農林中央金庫法施行令第七条第十一項第五号及び第四十二条並びに農林中央金庫法施行規則第七十一条の五第二項、第七十二条第二項及び第四項から第六項まで並びに第七十三条第一項及び第二項の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として農林水産大臣及び金融庁長官が定める者等を定める告示」の一部改正
   [別紙10] 新旧対照表
別紙10 (PDF: 99KB)
4 「優先株式等の引受け等に係る資金援助に関し、合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないこと等に関する基準を定める件」の一部改正
   [別紙11] 新旧対照表
別紙11 (PDF: 119KB)
5 「特定優先株式等の引受け等に係る特定資金援助に関し、特定合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないこと等に関する基準を定める件」の一部改正
     [別紙12] 新旧対照表
別紙12 (PDF: 123KB)
6 「農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める比率」の一部改正
     [別紙13] 新旧対照表
別紙13 (PDF: 239KB)
7 「株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める比率」の一部改正
     [別紙14] 新旧対照表
別紙14 (PDF: 242KB)
8 「農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準」の一部改正
     [別紙15] 新旧対照表
別紙15 (PDF: 106KB)
9「株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準」の一部改正
     [別紙16] 新旧対照表
別紙16 (PDF: 119KB)
10 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正
     [別紙17] 新旧対照表
別紙17 (PDF: 111KB)
11 「銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件」の一部改正
     [別紙18] 新旧対照表
別紙18 (PDF: 111KB)
 

○ 本件で公表する監督指針の一部改正

  具体的な内容
1 「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正
     [別紙19] 新旧対照表
2 「系統金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正
     [別紙20] 新旧対照表・附則
3 「系統金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正
     [別紙21] 新旧対照表・附則
別紙21 (PDF: 248KB)

(注2)今般公布するのは、農林中央金庫及び商工組合中央金庫に関する府省令・告示等です。その他の業態(信用金庫、最終指定親会社)に関する府省令・告示等については、後日公布予定です。

(注3)本改正のうち、農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令及び農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令の改正は、行政手続法第39条第4項第8号に定める「軽微な変更」等に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。

(注4)本改正は、行政手続法第39条第4項第8号に定める「軽微な変更」等に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。

4.公布・適用日等

 別紙1から別紙3及び別紙10から別紙18は本日付で公布し、別紙19及び別紙20と共に令和5年3月31日から適用します。
 別紙4から別紙9は本日付で公布し、別紙21と共に令和6年4月1日から適用します。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
 総合政策局 リスク分析総括課 健全性基準室(内線3726)
 ※本件に関する担当部署は複数にわたることから、お問い合わせの内容に応じて、上記のお問い合わせ先のほか、各担当部署により対応させていただくことがあります。

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